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重要注意事項 出願原稿(初稿)送付日から2ヶ月、又は上で指定された出願期限日のいずれか遅い日を過ぎた場合において、原稿の修正・出願指示等が無いときは、原則として、その時点で弊所費用(見積額の100%)を請求の請求させていただきます。
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減免には種々の要件がありますので詳細は担当者にお問い合わせください。参考のため、貴社について以下の問いにお答えください。
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