弁理士法人朝日特許事務所
代表弁理士 川﨑研二 殿
当社(私)は、特許出願を希望する発明内容及びその他の説明を行い、下記の弁理士から受けた以下の説明内容を理解しましたので、特許出願の代理を貴所に依頼します。
【注意事項】
(全般)
1 出願をするにあたり
・特許出願から特許までの手続の流れ
・手続の内容によって弁理士報酬などの費用が発生すること
・本願発明についての先行技術調査の結果は、調査範囲及びデーターベースの限りにおいてヒットした先行技術文献に記載の発明と聴取した発明との対比に基づいてなされたものであり、弁理士の判断結果と審査官による審査結果とは、調査範囲及びデーターベースが相違することなどにより、異なることがあること
・特許出願後に出願人についての変動(住所変更、社名変更、氏名変更など)があったときには、必ず、文書(電子メールを含む。以下同様)をもって弁理士に連絡すべきこと
・出願前に提示される特許出願書類原稿の内容につき見出された疑問事項或いは修正事項については、文書により弁理士に問い合わせること
・出願前に提示される特許出願書類原稿又は実用新案登録出願書類原稿の内容を理解した旨を、文書をもって、弁理士に連絡すること
(国内出願関連)
2 出願後、中間処理など
・国内優先権を主張した出願をする場合は、基の出願日から1年以内にすべきこと
・外国出願をする場合は、基の出願日から1年以内にすべきこと
・国内優先権及び外国出願の期限管理は、原則として出願人自身が行うべきこと
・出願審査の請求をする期間が、特許出願の日から3年以内であること
・上記期間内に出願審査の請求をしない場合には特許出願が自動取り下げになること
・上記期間の満了前に、出願審査の請求をするか否かの問い合わせが文書により弁理士からあること
・上記問い合わせを受けたら速やかに回答を弁理士に文書によりなすべきこと
・上記期間の満了前に、出願審査の請求をするか否かの弁理士による問い合わせが無用である場合には、上記期間の満了前に、弁理士に、出願審査の請求に関する連絡を文書によりすること
・出願審査の請求に関する文書による連絡をしない場合には、弁理士は出願審査の請求の手続をしないこと
・出願審査の請求をしてから特許庁にて審査が開始されるまで、1年程度の時間がかかること
・中小企業等の要件を満たせば、早期審査を申請できること
・特許庁にて審査が開始されると、多くの場合に、拒絶理由通知が発せられること
・拒絶理由通知の内容に応じて、適正な応答をすれば、特許査定を受けることができる場合があること
・上記拒絶理由の内容に応じてする補正内容及び必要に応じて提出される意見書の内容につき、出願人又は発明者の考え、意見などを、弁理士に文書をもって伝達すること
・自己の都合により、代理人である弁理士を解任し、復代理人を選任し、又は他の弁理士に代理人を変更するときには、その旨を速やかに弁理士に、文書により連絡するべきこと
3 特許査定後
・特許査定を受けると、30日以内に特許庁に特許料を納付しなければならないこと
・特許査定謄本を受領した場合には弁理士から出願人に文書により連絡されること
・特許が不要になった場合には、その旨を文書により弁理士に連絡するべきこと
・特許査定謄本が送達されたときには、弁理士から成功謝金の請求がなされること
・特許査定謄本送達後に特許が不要になった等、依頼者の事情で特許取得を断念する場合には、成功謝金を弁理士に支払うべきこと
・特許出願の代理業務は、特許権の設定登録をもって終了すること
・特許の年金維持管理は、原則として特許権者自身が行うべきこと
・特許権の存続期間は、出願の日から20年で満了するが、各年分の年金は納付期限までに納付しなければならないこと
・年金納付の代行を希望する場合は、弁理士にその旨を文書により依頼すること
・年金の納付を弁理士が代行する場合に、特許権者(本状起案時点では依頼者)において住所変更、名称変更などがある場合には、遅滞なくその旨を文書により弁理士に連絡するべきこと
(外国出願関連)
4 出願、中間処理、登録
・各国によって法制度が異なること
・各国によって特許性の判断基準が異なること
・PCT出願、直接出願、それぞれの手続の流れ
・PCT出願は、出願後に各国移行して各国特許庁で審査を受けること
・PCT出願の際の日本指定の意味
・欧州へ出願する場合、欧州特許庁の審査を通過し、許可通知が発行された際に、権利を有効化する国を決定すること
・台湾はPCT出願ではカバーされないこと
・中国又は台湾への出願をする場合、出願人及び発明者の中国語表記が必要であること
・香港には独立した特許出願はできないこと(中国又は英国への出願の効力を香港に拡張する記録申請が必要であること)
・手続の内容によって弁理士報酬、現地代理人費用、現地特許庁費用などの費用が発生すること
5 その他
・不明事項があれば、弁理士に文書をもって問い合わせること
・費用は原則として請求書受領後30日以内に指定口座に振り込むこと(振込手数料は出願人負担)
6 手続の進捗及び費用請求についての重要事項
・出願原稿(初稿)送付日から2ヶ月、又は下記の依頼内容で指定された出願期限日のいずれか遅い日を過ぎた場合において、原稿の修正・出願指示等が無いときは、弁理士費用(見積額の100%)の請求があること(2019.08.26改定)
7 反社会的勢力の排除
(1) 貴社(貴殿)、弊所は相互に、本件依頼契約時において、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2) 貴社(貴殿)、は、弊所が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(3) 貴社(貴殿)、弊所の一方について暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件依頼契約を解除することができる。
(4) 前項の規定により、この契約が解除された場合には、解除された者は、解除 により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
(2019.10.31改定)
以上