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加盟金310,200円(税込)

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JCN株式会社(以下「甲」という。)と本申込者(以下「乙」という。)とは、甲が取扱う電気通信サービス等の取次および物品等の販売を行うにあたり、円滑な販売と電気通信事業分野におけるシェアの拡大・維持、収益の向上および顧客に対する利便性の向上を目的(以下「本目的」という。)として、本契約に定める業務を乙に委託するものとし、以下のとおりこの契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第一章 用語の定義

第1条(定義)
本契約における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「本サービス」とは、甲または甲が取扱う事業者(以下あわせて「事業者」という。)が提供する電気通信サービス等のサービスをいう。
(2) 「利用契約」とは、顧客が本サービスの提供を受けるにあたって事業者と顧客との間で締結する契約をいう。
(3) 「移動電話端末等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に定める端末設備のうち、電気通信サービスの用に供されるものをいう(データ通信端末を含む。)。
(4) 「商品」とは、事業者が販売する移動電話端末等、電池パック・充電器等の付属品、周辺機器、プリペイドカードおよびその他電気通信サービスに関する商品並びにその他別途甲が取扱う商品の総称をいう。
(5) 「レンタル機器」とは、事業者が所有し、事業者が電気通信サービスを行うにあたって顧客に貸与する、SIMカード(契約者識別番号〔契約者を識別するための数字の組合せ〕その他の情報の小型記憶装置をいう。以下同じ。)、小型基地局、携帯電話端末等、電池パック・充電器等の付属品、周辺機器、その他本サービスに関する製品をいう。
(6) 「ID情報」とは、事業者または甲が移動電話端末等に付与する電話番号等の個別情報をいう。
(7) 「契約時必要費用」とは、利用契約締結時に顧客から事業者に支払われる費用および契約の変更等に必要な費用(契約事務手数料を含む。)を指し、乙が顧客から預かる費用をいう。なお、消費税相当額を含む。
(8) 「営業地域」とは、乙が委託業務を行うことのできる地域をいう。
(9) 「関連契約等」とは、契約書、覚書、合意書その他名称の如何を問わず、本契約に関連して甲乙の間で締結される契約をいい、第40条(商品の売買)第1項に規定する個別売買契約を含む。
(10) 「本契約・関連契約等」とは、①本契約関連契約等および③委託業務(第2条(委託業務の内容)に規定する委託業務を意味するものとし、以下同様とする。)に関して甲が乙に対して行う、基準や手続等の通知等をいう。
(11) 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日(国民の祝日に関する法律に規定される国民の祝日をいう。)および甲の休業日を除いた日をいう。
(12) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に識別することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下に該当する情報は、いずれも個人情報とみなす。なお、これらの情報はいずれも例示であって、個人情報に該当する情報はこれらに限定されるものではない。
① 氏名、性別、住所、生年月日等の個人を識別する情報。
② 身体、財産、社会的地位(職業、勤務先等)、身分等の属性に関する情報(これらに対する判断、評価を示す情報も含む。)。
③ 利用契約その他事業者と顧客の間で締結する契約に関するサービスメニュー、発信先・着信元情報、電話番号、ID番号、パスワード(サービスの利用や端末を操作するためのものを含む。)、通信履歴(通信年月日、通信時間、通信の相手方を示す情報等)、通信記録内容、故障記録、トラブル記録等の通信に関する情報。
④ 利用契約その他事業者と顧客の間で締結する契約に関する料金請求額、料金支払滞納記録、料金請求先、振替口座記録、クレジットカード会社名、クレジットカード番号等の料金請求に関する情報。
(13) 「コンプライアンス」とは、委託業務に関する乙の企業活動や、本契約に従事する乙の役員・従業員その他関係者において、業務の遂行において関係法令、社会のルール、甲が提示する諸規定を遵守するだけでなく、甲、事業者、お客様、地域社会、従業者、株主の期待に応えるように行動し、かつ、社会から求められる高いレベルの倫理に従って行動することをいう。
(14) 「乙の役員・従業員その他関係者」とは、乙の役員、従業員その他委託業務を履行する者をいい、いわゆる正社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイトその他を含み、その雇用形態等を問わない。また、乙が委託業務の全部または一部を第三者に再委託している場合には、当該再委託先の役員、従業員その他関係者を含む。
(15) 「チャーンとは、甲または甲のグループ会社 並びにそれらの子会社・関連会社・出資関係のある会社の総称をいいます。(以下同じ。)、並びにそれらと出資関係のある会社若しくはそれらの代理店の取次ぎによって事業者以外の本サービス(以下「類似商品」という。)を契約した法人顧客に対し、乙の故意または過失の有無にかかわらず、その類似商品を他の電気通信事業者のサービスに切り替え、または代理店等へ当該法人顧客を紹介する行為。但し、甲が認めた場合はこの限りでない。
(16) 「リプレイス」とは、乙の本契約に基づく取次ぎによって本サービスを利用する法人顧客に対し、利用契約を解約させた後、類似商品を案内し利用させること、および類似商品を案内し、利用させた後、利用契約を解約させる行為。但し、甲が認めた場合はこの限りでない。

第二章 委託業務

第2条(委託業務の内容)
1. 甲は、以下の各号の業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1) 本サービスに関する業務。
① 利用契約について、顧客に対する説明並びに顧客からの申込みの受付け(申込記載事項の真実性の確認を含む。)および甲への取次ぎ。
② 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」という。)に定める本人確認に関する業務。
③ 本サービスに関わる料金等のクレジットカード払い契約について、顧客に対する説明並びに顧客からの申込みの受付けおよび甲への取次ぎ。
④ 本サービスにかかるSIMカードについて、保管、管理、顧客に対する説明・引渡し、引渡しにあたってのテストおよび顧客からの回収。
⑤ 契約時必要費用の代理受領。但し、甲から乙に対して、特に当該業務を委託する旨を通知した場合に限る。
⑥ 利用契約の変更および解約、当該契約にかかる情報等の変更について、甲または甲の指定する場所への顧客誘導。
⑦ 既存の利用契約にかかる移動電話端末等の機種の変更等について、顧客に対する説明並びに顧客からの申込みの受付けおよび甲への取次ぎ。但し、当該業務の委託につき、甲が推薦し事業者が認めた旨を、甲から乙に対して通知した場合に限る。
⑧ 本サービスについて、顧客からの問合せへの対応。
⑨ その他利用契約の締結促進および契約維持に関する業務。
(2) 商品に関する業務。
① 商品について、顧客に対する説明、顧客に対する販売、申込みの取次および顧客に引渡すにあたってのテスト。
② 商品の甲による割賦販売(自社割賦)について、顧客に対する説明および顧客からの申込みの受付け。
③ レンタル機器にかかる契約について、顧客からの申込みの受付け。
④ レンタル機器について、保管、管理、顧客に対する説明・引渡し、引渡しにあたってのテストおよび顧客からの回収。
⑤ 商品またはレンタル機器の故障、不具合等について、甲または甲の指定する場所への顧客誘導。
⑥ その他商品の販売促進に関する業務。
(3) その他前二号の業務に関連する業務で、甲が別途指定する業務。
2. 甲は、乙に対して、前項に定める委託業務以外の業務を委託する場合は、乙と協議の上、別途契約を締結する。
3. 乙は、委託業務を遂行する際に、当該顧客がチャーンまたはリプレイスに該当する顧客でないことを事前に調査するものとし、その判断に疑義が生じたときは必ず事前に甲の判断を仰ぎ、乙は甲の指示に従うものとする。

第3条(委託業務の履行)
1. 乙は、甲の個別の指示および本契約・関連契約等に従うとともに、本目的を委託の本旨として、善良な管理者の注意をもって、委託業務を誠実に履行する。
2. 乙は、委託業務の履行に関して、その内容、範囲、責任または権限等について疑義がある場合には、必ず速やかに甲の指示を仰ぎ、それに従う。
3. 甲は、乙の委託業務の履行に関して改善または是正すべき点があると認める場合は、乙に対してその改善または是正を要請することができ、乙はこれに従わなければならない。
4. 乙は、委託業務を適正に実施するため、委託業務に従事する乙の役員・従業員その他関係者に対する教育を、乙の責任において実施し、甲は、必要に応じこれを支援し、また乙に助言を行う。

第4条(非対面および訪問の方法による申込み受付け等)
乙は、委託業務を履行するにあたって、本サービスまたは商品もしくはレンタル機器について、電話、郵便、電子メール、インターネットその他の直接顧客と対面しない方法(以下「非対面の方法」という。)で申込みの受付けや販売等を行う場合、その履行に関し、別紙1「非対面/訪問方法により販売業務実施時の遵守事項」を遵守しなければならない。

第5条(委託業務の報告)
1. 乙は、甲に対して、甲の定める基準および手続に従い、またはそれら以外の場合であっても甲が求めるときには直ちに、委託業務の履行状況を報告する。
2. 甲は、乙の委託業務の履行状況を評価し、乙に改善すべき点があると判断した場合は、乙に対し改善方法等を助言できる他、契約更新および契約条件変更の判断材料とすることができる。
3. 乙は、利用契約の取次、アフターサービスを行ったときは、直ちに甲に報告する。この報告の遅滞により、甲に出費が生じた場合、乙はこれを補償しなければならない。

第6条(委託業務の履行状況等の調査等)
1. 甲は、委託業務の履行に関して、以下の各号の調査を行うことができ、乙は、甲から当該調査の要請があった場合には、これに協力しなければならない。なお、この場合、甲から指定された様式がある場合には、当該様式に従って報告しなければならない。
(1) 乙に対して、乙の営業状況その他委託業務に関する事項を書面その他甲が適当と認める方法によって説明するよう求めること。
(2) 乙に対して、乙の財務諸表(貸借対照表、損益計算書、月次のキャッシュフロー計算書またはこれに類するフリー・キャッシュフローを計算した書類)その他の財務計算に関する書類を甲が指定する期日までに甲に提出するよう求めること。
(3) 乙に対して、乙の管理下にある委託業務に関する資料(乙の再委託先の管理下にある委託業務に関する資料を含む。以下同様とする。)を甲に提出するよう求めること。
(4) 乙の事務所、営業所、運営する店舗その他名称の如何を問わず、委託業務の履行にかかる施設に立ち入って調査を行うこと。
(5) 乙の役員・従業員その他関係者から直接に事実関係等を聴取すること。
(6) その他乙による委託業務の履行に関して甲がその裁量で必要と判断する調査。
2. 甲は、前項に基づく調査の実効性を確保するため、乙に対して、乙の管理下にある委託業務に関する資料の処分をしない等、甲が必要と判断する措置を求めることができ、乙は甲が求める措置を講じなければならない。

第7条(電気通信事業法及び関連法令の遵守)
1. 電気通信事業法の遵守
(1) 乙は、委託業務の遂行にあたり、委託業務に開始までに乙の本店所在地域を管轄する総合通信局に対し媒介等業務受託者届出を行い届出番号の付与を受けるものとする。但し、既に乙が届出番号の付与を受けている場合は、委託業務の開始後遅滞なく甲が取扱う電気通信サービスを追加する旨の変更届出を行うものとする。
(2) 乙は、委託業務の遂行にあたり、電気通信事業法及び付随する施行規則、電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン等を遵守し、顧客に対する本サービスの説明及び申込み受付けを適正に行うものとする。
(3) 甲は、電気通信事業法に基づき、乙の代表者を委託業務遂行を監督する責任者として選任する。
(4) 甲は、電気通信事業法に基づき、乙に対して適正な委託業務の実施に関する監査を行うものとし、乙は甲の監査に協力するものとする。監査の時期、方法等は別途連絡する。
2. 関連法令の遵守
(1) 乙は、委託業務の遂行にあたり、携帯電話不正利用防止法を遵守し、本人確認等
の業務を適正に行うものとする。
(2) 甲は、携帯電話不正利用防止法に基づき、乙の代表者を本人確認等の業務を監督する責任者として選任する。
(3) 甲は、携帯電話不正利用防止法に基づき、乙に対して適正な本人確認等業務の実施に関する監査を行うものとし、乙は甲の監査に協力するものとする。監査の時期、方法等は別途連絡する。

第8条(営業施設)
1. 乙は、委託業務の履行のため、営業所およびサービス施設(以下「営業施設」という。)を設置する場合、その営業施設の名称、所在地その他甲が指定する事項を、事前に甲に対して書面(電子メールまたはFAXを含む。)で通知した上、甲の承認を得なければならない。
2. 乙は、営業施設を追加もしくは廃止し、または、その名称もしくは所在地等を変更する場合、事前に甲に対して書面で通知の上、甲の承認を得なければならない。
3. 甲は、委託業務の履行の実績が一定の期間を通じて不振である等相当の理由があると甲が判断する場合、乙に対して、3ヶ月以上前に予告することによって、当該営業施設における委託業務の終了を求めることができ、乙はそれに従わなければならない。

第9条(営業地域)
乙は、甲が乙の営業地域を定めた場合には、定められた営業地域外で利用契約獲得促進業務並びに商品の販売を行うことはできない。

第10条(営業地域の追加・変更・取消)
乙は営業地域の追加・変更・取消などを行いたい場合、甲もしくは事業者が定める書面により甲に申請を行わなければならない。なお、乙から申請があった場合、甲もしくは事業者はその審査を行い、承認した場合のみ乙の営業地域の追加・変更・取消を行う。

第11条(商標等の使用)
1. 乙は、甲と協議の上、甲の承認を得たうえで、委託業務を受託した者であることを明示するため、甲の指示に従い、営業施設に甲の指定する商標、ロゴマーク等(以下「商標等」という。)を付した看板類を設置する。当該設置について、甲は、乙に対して、使用する商標等、設置の方法、場所その他の事項を指定することができる。
2. 乙は、前項に基づく場合を除き、委託業務の履行のために必要な範囲内で商標等を使用する場合、事前に甲に対して書面で申出の上、甲の承認を得なければならない。
3. 甲は、乙による商標等の使用方法が不適切と判断した場合は、その使用の中止または変更を求めることができる。この場合、乙は直ちに甲の指示に従わなければならない。

第12条(事業者の名称を含むドメインの使用等)
乙は、甲の事前の書面による承認のない限り、その理由、目的等の如何を問わず、本サービスもしくは商品の文字列またはそれに類似する文字列を含むドメインを取得、保有、利用等してはならない。

第13条(広告その他の表示)
1. 乙は、委託業務に関し広告その他顧客に対する表示(以下「広告その他表示」という。)を行う場合は、商標等その他、広告その他表示に使用する媒体について、その使用方法の適正を期するため、事前に甲に書面で通知し、甲乙間において必要な協議を行い、甲の承認を得なければならない。
2. 乙は、委託業務に関して、広告その他表示を行う場合、不当景品類および不当表示防止法、私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律、不正競争防止法、消費者契約法その他の関係法令(外国の法令も含む。)を遵守し、本サービスの内容および商品の機能や品質等について、虚偽または誇大なものにならないようにするとともに、一般消費者に誤認されるおそれのある表現等を行ってはならない。
3. 甲は、乙による広告その他表示が不適正と判断する場合、乙に対して、広告その他表示の中止、変更等その他甲が必要と判断する措置を求めることができる。この場合、乙は直ちに甲の指示に従わなければならない。

第14条(事業者のブランドイメージの維持および向上)
1. 乙は、委託業務を履行するにあたり、乙の役員・従業員その他関係者に対して、事業者のブランドイメージを損なう行為またはそのおそれある行為を行うことのないよう、適切かつ十分な指導および監督を行う。
2. 乙は、委託業務を履行するにあたり、商標等を使用する場合、広告その他表示を行う場合または販促品を製作使用する場合には、事業者のブランドイメージを損なう事態またはそのおそれある事態等が生じないよう善良な管理者の注意を尽くす。
3. 乙は、前二項に定めるほか、委託業務を履行するにあたり、事業者のブランドイメージの維持および向上に留意し、当該ブランドイメージを損なう事態またはそのおそれある事態等が生じることがないよう善良な管理者の注意を尽くす。
4. 乙は、乙またはその再委託先において、事業者のブランドイメージを損なう事態またはそのおそれある事態等を発見した場合には、直ちにその旨を甲に通知の上、甲の指示に従う。

第15条(委託業務に関する知的財産権等)
乙は、委託業務の履行に関して、発明、考案または著作物の創作その他知的財産権またはそれに準じる権利を生じさせる行為があった場合、直ちに甲に対して書面でその旨を通知し、甲と乙は、協議の上、それらにかかる権利の取扱いを定める。

第16条(他社との類似契約)
1. 乙は、他の電気通信事業者の回線に関する代理店もしくは取次店契約を締結して委託業務に類似する業務またはこれに関連する物品販売の業務(以下あわせて「他の電気通信事業者の業務等」という。)を行っているときは、甲に対し、本契約締結以前にその旨を書面により申し出る。
2. 乙は、本契約締結後に他の電気通信事業者の回線に関する業務等を行おうとするときは、甲に対し、少なくとも1ヶ月以上前にその旨を書面により申し出るものとする。

第17条(禁止事項)
乙は、委託業務を遂行するにあたり、以下各号に定める行為をしてはならない。
(1) 事業者および甲の権利、社会的信用、名誉、評判または利益を侵害し、あるいはこれらを損なうおそれのある行為をすること。
(2) 本サービスの内容を十分に説明せず、または事実と異なる説明や情報提供によって申込の勧誘をすること。
(3) 顧客に対し、一定期間内の解約等を制限したり、その期間中に解約等をした場合に違約金を徴収するなどの不当な契約内容で勧誘すること。
(4) 顧客から強引であると思われる、または欺瞞されたと思われるような方法、言動、社会通念上のモラルに反した時間、場所または言動等により申込の勧誘をすること。
(5) 景品表示法に抵触する景品の提供あるいは表示の方法により申込の勧誘をすること。
(6) 申込勧誘の前後を問わず、法令に違反して顧客に対して本サービスと関係のない商品、サービス等を勧誘、販売すること。
(7) 利用契約申込書への記入、捺印に関する以下の行為。
① 申込書への記入、捺印を申込者に代わって行うこと。(申込者からの依頼があった場合でも、行ってはならない。)
② 「仮契約」などと称して、申込書に強引に記入、捺印させること。
③ 申込書の金融機関届出印の捺印部分に、意図的に金融機関届出印でない認印等を押印させること。
④ 申込者の所有しない印鑑を、自らが購入するなどして申込書に押印すること。
⑤ 虚偽の申込書の作成、架空名義の契約の締結、その他類似の不正行為を行うこと。
(8) 直接であると間接であるとを問わず、顧客もしくはその関係者に対して、目的の如何にかかわらず第30条(手数料)に定める手数料を供与すること。
(9) チャーンまたはリプレイスに該当する行為であると甲が判断する一切の行為。
(10) 本契約期間中および本契約終了後において、甲の事前の書面による承諾なく、甲から提供された営業手法、教育・研修に関する指導または販売促進に関する助言等のノウハウを修正もしくは加工等し、目的外に使用し、または第三者(連帯保証人を含む。)に開示すること。


第三章 再委託

第19条(再委託)
1. 乙は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、再委託の受託者(以下「再委託先」という。)の名称・業種、所在地、代表者名その他甲が指定する事項について、事前に甲と協議の上、甲が別途定める書式による書面で甲に通知し、甲の書面による承認を得なければならない。
2. 甲は、乙から前項に基づき再委託先についての通知があった場合、乙に対して、再委託先に関する以下の各号の資料を求めることができる。乙は、当該資料を甲に提出した後、その内容に実質的な変更・追加・解約・解除があった場合、甲に対して、直ちにその旨を通知するとともに、甲が求める場合には、当該変更が反映された資料またはそれに代替する資料を提出しなければならない。
(1) 商業・法人登記簿謄本または登記事項証明書。
(2) 会社案内等、再委託先の事業に関する資料。
(3) 乙が委託業務を再委託するにあたって再委託先と締結する予定の契約書の写し。
(4) その他甲が必要と判断する書類。

第20条(再委託先との契約)
1. 乙が、委託業務の再委託を行うにあたって再委託先と締結する契約(以下「再委託契約」という。)は、本契約・関連契約等の履行に必要な通知等を準用するとともに、以下の各号の基準をいずれも満たすものでなければならない。
(1) 再委託契約が、本契約・関連契約等と実質的に同一の内容を備えること。
(2) 本契約が終了した場合、再委託契約も同時に失効する旨の条項を設けること。
(3) 秘密保持義務、個人情報保護の義務およびコンプライアンス遵守の義務について、本契約・関連契約等に基づいて乙に課される義務と同等以上の義務が再委託先にも課されること。
2. 乙は、甲が求める場合には、甲に対して、直ちに再委託先と委託業務に関して締結された契約書の写しを提出しなければならない。
3. 乙は、再委託に関して、再委託先から債権担保のための保証金を除き、権利金等の一切の金銭を授受してはならない。
4. 甲と事業者との間の代理店または取次店契約が終了したときは、再委託契約は当然に終了する。
5. 前条に基づき委託業務を乙が再委託をしている場合、再委託契約が終了した時は、乙は、自己の責任において委託業務の再委託を実施するために寄託・貸与された機器、部材、利用契約申込書等、事務処理マニュアル、甲の機密文書およびその他の物品類(データ類およびこれらが記録された電子媒体等を含む。)を再委託先から速やかに回収し、甲に返還しなければならない。

第21条(再委託先による委託業務の履行に関する責任等)
1. 乙は、甲に対して、再委託先による委託業務の履行に関して一切の責任を負い、甲に何等の迷惑・損害を及ぼさないものとする。なお、甲が再委託先に対する再委託を承認したことおよび本契約・関連契約等に基づき甲が再委託先に対して直接の指導、調査等を行う場合があることは、①甲において、当該指導、調査等行う義務があると解されるものではなく、また②再委託先による委託業務の履行について、乙の責任を何ら軽減するものではなく、③その他乙が甲に対して再委託先による委託業務の履行に関し一切の責任を負うという、甲、乙および再委託先の基本的な法律関係を何ら変更するものではない。
2. 再委託先による委託業務の履行が本契約・関連契約等に違反する場合、当該違反は乙の違反とみなし、乙は、乙自身の責に帰すべき事由がないことをもって、当該違反に関する責任を免れることはできない。再委託先の責に帰すべき事由によって、甲に損害が生じた場合、乙は、甲に対して、当該損害を賠償する責任を負う。
3. 甲は、再委託先による委託業務の履行状況を評価し、当該履行に関して改善または是正すべき点があると判断する場合、乙を通じて、または再委託先に対して直接に、甲がその裁量で必要と判断する改善または是正を要請することができる。また、甲は、必要と判断する場合、乙をして、再委託先による委託業務の履行を一時中止させ、または再委託先に対する再委託を解除するよう求めることができ、乙はこれに従わなければならない。

第22条(再委託先の調査)
甲は、再委託先に対して、直接、第6条(委託業務の履行状況等の調査等)第1項に定める調査および同条第2項に定める措置を求めることができ、乙は、再委託先をして、当該調査に協力させ、また当該措置に応じさせなければならない。

第23条(再々委託の禁止)
乙は、再委託先が、当該委託業務をさらに第三者に委託することを認めてはならない。

第四章 利用契約に関する業務

第24条(利用契約の申込みの受付け)
1. 乙は、利用契約の申込みの受付けにあたって、携帯電話不正利用防止法その他の関連法令並びに甲の定める基準および手続に従って本人確認を行わなければならない。
2. 乙は、利用契約の申込みの受付けにあたって、顧客における本サービスの利用意思および利用方法、料金等の支払意思および支払能力等について合理的な疑いがある場合、当該顧客からの申込みを受け付けてはならない。
3. 乙は、顧客から利用契約、クレジット払い契約の申込みを受け付けた場合、当該契約の申込書の原本および本人確認書類その他甲が指定する書類について、当該書類の必要事項、添付書類等の条件を充足し、かつ甲の定める手続に従って、甲の指定する期日までに甲が指定する先に提出しなければならない。
4. 乙は、甲が特に認める場合を除き、顧客に対して、事業者または甲が本サービスに関して定める約款、規約その他契約条項に相違する条件を提示してはならない。

第25条(自己契約等を主たる目的としたものでないこと等)
1. 乙は、乙またはその再委託先自身が顧客として行う利用契約の申込み、移動電話端末等の機種変更等の申込みその他本サービスに関する申込み等の受付け等を主たる目的として本契約を締結するものではないことを確認する。
2. 乙は、再委託先をして、乙またはその再委託先自身が顧客として行う利用契約の申込み、移動電話端末等の機種変更等の申込みその他本サービスに関する申込みの受付け等をさせることを主たる目的として、委託業務を再委託してはならない。

第26条(顧客維持)
1. 乙および乙の再委託先は、顧客と事業者または甲との間で締結された契約の維持に努め、顧客に対して、当該契約の解約・解除を促すような行為をしてはならない。
2. 乙および乙の再委託先は、本契約の履行上知り得た顧客の情報を使用して、契約期間中はもちろん、契約終了後においても甲に不利益となる営業活動をしてはならない。

第27条(契約時必要費用の代理受領)
1. 甲が乙に対し、第2条(委託業務の内容)第1項第1号⑤但し書の規定に従い、契約時必要費用の代理受領にかかる業務を委託する場合、以下の第2項から第5項までの規定を適用する。
2. 乙は、顧客から利用契約の申込みを受け付け、甲がこれを承諾したときには、乙の責任において、契約時必要費用およびこれに賦課される消費税等を、事業者および甲に代わって顧客から代理受領する。
3. 乙は、前項の契約時必要費用およびこれに賦課される消費税等を、甲の請求に基づき、当月末日までの契約分について、翌月末日までに甲指定の金融機関口座に送金して支払う。末日が金融機関休業日の場合は直前の営業日までに支払う。なお、送金にかかる費用は、乙の負担とする。
4. 乙は、甲からの請求内容に疑義があるときには直ちに甲に連絡し、甲乙協議の上、必要に応じて別途清算する。
5. 乙は、契約時必要費用およびこれに賦課される消費税等の受領に遅滞のおそれがあるときには直ちに甲に連絡し、処置について甲と協議する。

第28条(不適正に締結された契約が発覚した場合の報告義務等)
1. 乙は、乙が甲に対して取次を行った顧客について、偽った情報を使用して締結された契約、他人を装って締結された契約その他不適正に締結された契約またはその疑いある契約が判明した場合、甲に対して、直ちにその旨を報告するとともに、甲への金銭的損失の発生を回避するため、あるいは現に発生した金銭的損失を回収するために、甲の指示に従い協力する。
2. 前項による甲の金銭的損失のうち、乙の責に帰すべきものについては、乙がその損失負担を行う。

第29条(甲が指定するシステムの利用)
1. 甲は、乙に対して、本サービスおよび商品にかかる契約の申込み、変更およびそれにかかる情報の照会、利用契約の締結促進、商品の販売促進その他委託業務の履行に関して、甲が指定するシステム(当該システムを利用するためのハードウェアおよびソフトウェアを含む。)の利用を求めることができ、この場合、乙はそれに従う。
2. 乙は、前項に定めるシステムを利用する場合、甲が提示する利用条件等(別紙3)に同意し、それらを遵守する。

第五章 手数料

第30条(手数料)
1. 甲は、乙が行った適正な委託業務の対価として、甲が別に定める基準と条件により算定した手数料を、乙に書面にて通知のうえ支払う。但し、甲または顧客の都合により、本サービスの提供開始前に利用契約が取消されたときは、当該サービス契約に係る手数料は支払いの対象としない。
2. 甲は、乙に対する書面による事前の通知によって、前項の手数料を変更することができる。
3. 利用契約締結の後、甲が別に定める期間内に当該サービス契約が解約された場合、乙は、甲がすでに支払った手数料のうち、甲が別に定める金額を甲に返還する。

第31条(手数料の支払方法)
1. 甲は、前条に基づく手数料の当月分を、毎月末日締めにて事前に乙に通知の上、前条に従い定める期日までに乙が指定する金融機関口座に送金して支払う。但し、当該末日が金融機関休業日の場合は、直前の営業日までに支払う。なお、送金にかかる費用は甲の負担とする。
2. 乙は、前項の手数料の内容に疑義がある場合には、前項に基づく通知を受領した後5日以内にその旨を申し出る。甲は、乙の申し出の内容を調査し、乙と協議の上、手数料額を確定し、確定した日の属する月の翌月の手数料の支払い時に清算する。
3. 手数料は、原則として全額を支払う。但し、乙の甲に対する債務がある場合、甲は、事前に通知の上、当該債務相当額を相殺し、残額のみ支払うことができる。
4. 甲が乙に支払う手数料につき、事業者から甲に対する手数料の支払が停止した場合には、理由の如何を問わず甲の乙に対する支払も停止する。

第32条(手数料の返還等)
1. 乙は、甲に対して行った顧客の取次ぎが、以下の各号のいずれかに該当する場合(以下の各号は例示であり、これらに限定する趣旨ではない。)、または、その他不適正なものであると甲が判断した場合には、甲に対して、甲が支払済みの手数料を返還するほか、次条第2項に定める違約罰を支払う。なお、かかる手数料の返還および違約罰の支払は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 利用契約内容に瑕疵があり、顧客の本人同一性または当該契約内容の真実性に疑義があると事業者または甲が判断した場合。
(2) 乙が、手数料を不正に獲得する目的で顧客の取次を行ったと事業者が判断し、事業者が甲に対する手数料の支払いを停止した場合。
(3) 乙が、手数料を不正に獲得する目的で顧客の取次を行ったと甲が判断した場合。
2. 不適正な業務の具体例(別紙4)のいずれかに該当すると甲が判断する場合、それにかかる乙の業務は、前項に基づく手数料の返還、違約罰および損害賠償請求の対象になるものとする。
3. 甲は、不適正な業務が行われたと疑義があると判断する場合、乙に対する手数料その他の支払いを保留することができる。
4. 甲は、乙の行為が第1項の各号に該当するか否かについて、定期的または不定期に調査をすることができ、乙は、甲の調査に誠実に協力し、甲の求めに応じて、必要な資料を提出しなければならない。また、甲が当該調査の結果、第1項の各号に該当する疑いがあると合理的に判断した場合において、乙がその疑いを解消する資料を甲に提出しないときは、甲は乙に対し、不正行為等があったものとみなし、第1項のかかる手数料の返還、違約罰の支払および損害賠償の請求等ができるものとする。

第33条(損害賠償の範囲等)
1. 前条に基づき乙が甲に対して賠償すべき損害には、当該顧客から甲に支払われるべき、本サービスの料金および商品に関する代金のうち、未払いとなっている金額相当額、並びにSIMカードの弁償金相当額が含まれるが、これらに限られない。
2. 甲は、前条に基づき手数料の返還や損害の賠償を請求する場合、乙に対して、当該手数料の返還や損害の賠償に加えて、甲が別に定める金額の違約罰を請求することができ、乙はこれを支払わなければならない。
3. 甲は、乙に対して、書面による事前の通知によって、前項に定める違約罰の金額を変更することができる。

第34条(費用)
1. 乙は、甲に対し、本契約に基づき甲が行う商品の在庫管理等その他の管理業務を委託する場合、甲が、別途甲から乙に書面にて通知する定めに従い、乙に費用請求する場合があることを甲乙確認するものとする。
2. 本契約締結後の社会情勢等事情の変更、事業者からの手数料の変更等合理的理由またはやむを得ない事情等がある場合には、甲は乙に対し事前に通知することにより、管理手数料等を変更することができる。

第35条(金銭債務の支払方法)
甲および乙は、本契約・関連契約等に基づき相手方に対し負担する金銭債務については、別途相手方が指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払う。この場合、振込手数料は支払をなす者が負担する。なお、甲および乙は、当該銀行預金口座を変更しようとする場合、相当の合理的期間を定めて事前に相手方に書面で通知するものとする。

第六章 SIMカードの管理

第36条(SIMカードの管理)
1. 甲は、乙がSIMカードを発注する場合には、乙に対して、SIMカードを預託する。
2. 甲から乙に預託されたSIMカードの所有権は事業者に帰属する。乙は、当該SIMカードを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
3. 乙は、甲から預託されたSIMカードを、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理状況を定期的に確認するとともに、常に事業者の顧客に対して万全の状態で提供する。
4. 甲は、乙に対して、適宜、乙に預託したSIMカードの管理、在庫状況等について報告を求めることができ、乙は甲から求められた報告を行わなければならない。

第37条(SIMカードの不具合等)
乙は、甲から預託されたSIMカードについて、紛失、破損、汚損その他使用にあたって支障をきたす不具合等がある場合またはそのような不具合等が生じるおそれある場合、当該カードについて、①MSISDN(Mobile Subscriber ISDN Number―SIMカードに対応する電話番号)がすでに書き込まれている場合には、当該MSISDNおよび当該カードのICCID(IC Card Identify―SIMカードの識別番号)を、②MSISDNが書き込まれていない場合には、当該カードのICCIDを、それぞれ、直ちに甲に対して報告し、その指示に従う。

第38条(SIMカードの交換・回収)
甲は、乙に預託したSIMカードについて、必要に応じて、交換または回収でき、乙はこれに応じなければならない。但し、甲は、当該交換または回収にあたって、乙による委託業務の履行に支障をきたさないよう努めるものとする。

第39条(弁償の請求)
1. 乙に預託したSIMカードについて、乙の責に帰すべき事由によって紛失、破損、汚損、改造等その他使用にあたって支障となる不具合等が生じた場合、乙は、甲に対して、甲の請求によって、弁償金として別途通知する金額を支払う。なお、当該弁償金の請求は、乙の責に帰すべき事情によって甲に生じたその他の損害について、甲の乙に対する賠償請求を妨げない。
2. 甲は、乙に対して、書面による事前の通知によって、前項に定める弁償金の金額を変更することができる。

第七章 商品の売買

第40条(商品の売買)
1. 乙から甲に商品を発注する場合には、甲と乙との間で締結される個別の売買契約(以下「個別売買契約」という。)に従い、甲は、乙に対して商品を売り渡し、乙は甲からこれを買い受ける。
2. 甲は、乙に対して、個別売買契約の対象となる商品の種類および価格を、適宜、書面その他の方法で通知する。なお、当該商品の種類または価格が変更される場合も同様とする。
3. 甲と乙の間で行われる商品の売買については、個別売買契約の規定が異なる場合には、個別契約において個別売買契約の規定が優先して適用される旨を明示的に規定した場合を除き、本契約・関連契約等が優先して適用される。
4. 乙は甲より購入した商品を、購入した営業地域外の乙の営業拠点、再委託先および第三者等に、甲の承認を得ずに転用・転売・譲渡をしてはならない。

第41条(目的物および納入価格)
1. 個別売買契約は、乙が製品の種類、数量、納期、納入場所、納入費用の負担その他の条件を甲指定の方法で甲に提出し、甲が受諾の意思表示をしたときに成立する。
2. 甲および乙は、必要に応じて相手方と協議の上、甲と乙との間の合意によって、前項に基づき成立した個別売買契約の全部または一部を変更することができる。
3. 甲は、乙または委託業務を受託する乙以外の代理店等から従前の実績を著しく上回る注文がなされた場合、事業者からの商品の供給が不足する場合等特段の事情がある場合、乙に対して、すでに締結済みの個別売買契約に基づく商品の供給の調整を行うことを申し入れることができ、乙はこれに応じなければならない。この場合、当該調整によって乙に損害が生じた場合であっても、甲は、乙に対して、その損害を賠償する責任を負わない。

第42条(商品の引渡し)
1. 甲は、個別売買契約に定めた納入場所に商品を納入することによって、乙に対する引渡しを行う。
2. 乙は、個別売買契約に定めた納入場所について、乙の事情によってそれを変更する場合または乙の責めに帰すべき事由によってそれを変更する必要が生じた場合、甲と協議の上、甲の承認を得て、納入場所を変更することができる。この場合、商品の納入にかかる費用はすべて乙の負担とし、かつ、第47条(危険負担)にかかわらず、甲が当該商品を発送した後の危険は、すべて乙が負担する。
3. 甲は、乙と個別売買契約を締結した商品の全部または一部について、当該個別売買契約で規定された納期までに納入できない場合は、乙に対して、その旨を遅滞なく通知することによって、期間を定めてまたは期間を定めず、納期を延長することができる。
4. 天災地変、暴動、内乱、労働争議、輸送機関の事故その他甲の責に帰さない事由による商品の納入の遅延または不能について、甲は、乙に対して、何らの責任を負わない。

第43条(引き渡された商品の検査および通知)
1. 乙は、甲から商品の引渡しがあった場合、遅滞なく、個別売買契約の目的物に照らして合理的な方法でかつ合理的な注意を尽くして、その種類、品質および数量等の検査をするとともに、当該検査の結果、問題がないときは、当該商品を受領してから3営業日以内に、甲に対して受領書を送付する。なお、乙が、商品の引渡しがあった後、3営業日までに受領書を甲に送付しない場合、当該期間の終了をもって、乙は当該商品を問題ないものとして受領したものとみなす。
2. 乙は、甲から納入された商品を受領した後、当該商品について種類の相違、品質の不良、数量の過不足その他の瑕疵等がある場合、甲に対して、直ちにその旨を通知するものとし、甲は、乙から当該通知を受けた場合、遅滞なく合理的な範囲で適切な措置を講ずるものとする。
3. 前項または次条第2項に基づいて甲が瑕疵等に対する措置として返品を承認する場合または甲が特に認める場合を除き、乙は、甲に対して、受領した商品を返品することはできない。

第44条(契約不適合責任)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合、乙に納入された商品にかかる種類の相違、品質の不良、数量の不足やその他本契約の内容に適合しないものがあった場合について、乙は、甲に対して、個別売買契約の解除、および代金減額、損害賠償、代物、瑕疵補修、不足分追加その他の請求を行うことができない。但し、当該契約不適合の内容が、前条第1項に基づく検査を行っても直ちに発見することができないと認められるもの(以下「明らかでない瑕疵等」という。)である場合は、本項第1号に規定する場合を除き、第2項による。
(1) 乙が、甲から納入された商品について、前条第1項に従い当該製品を検査しなかった場合。
(2) 乙が、甲から納入された商品について、前条第1項に従い検査を行うことによって品質不良、数量不足その他の瑕疵を発見したにもかかわらず、甲に対して直ちにその旨を通知しなかった場合。
(3) 乙が当該瑕疵等のある商品を処分した場合。
2. 甲から納入された商品について、明らかでない瑕疵等があった場合、乙は、当該瑕疵等を発見した後、直ちにその旨を甲に通知し、甲は、乙から当該通知を受けた場合、遅滞なく合理的な範囲で適切な措置をとる。但し、以下の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでなく、乙は、甲に対して、個別売買契約の解除、および代金減額、損害賠償、代物、瑕疵補修、不足分追加その他の請求を行うことができない。
(1) 前条第1項に基づく検査をしなかった場合。
(2) 乙が、明らかでない瑕疵等を発見したにもかかわらず、直ちに甲に対してその旨を通知しなかった場合。
(3) 乙が、明らかでない瑕疵等をより早期に発見し得たにもかかわらず、その発見が不合理に遅延した場合。
(4) 乙が、明らかでない瑕疵等を発見した後、当該瑕疵等ある商品を処分した場合。
(5) 乙が当該瑕疵等ある商品の引渡しを受けてから6ヶ月以上を経過している場合。

第45条(商品代金の支払)
1. 甲は、当月1日から当月末日迄に乙に売り渡された商品の代金を、個別売買契約並びに甲の定める基準および手続に従い、乙に対して請求する。
2. 乙は、商品の代金について、甲の請求に基づき、当該請求を受けた月の翌月の末日までに、甲の指定する金融機関の口座に送金して支払う。なお、当該末日が金融機関の休業日の場合には、直前の営業日までに支払う。
3. 前項の送金にかかる費用は、乙の負担とする。
第46条(所有権の移転時期および電話番号等の管理権)
1. 甲から乙に納入された商品の所有権は、乙が甲に対して当該商品の代金を全額支払うまで甲に留保される。但し、乙が、委託業務の履行として顧客に対して、当該商品を引き渡した場合、当該引渡しの時点で乙を経て顧客に所有権が移転されたものとする。
2. 移動電話端末等に付与された電話番号の使用・取消等電話番号に関する一切の管理権は、事業者に帰属する。

第47条(危険負担)
甲および乙のいずれかの責にも帰することができない事由による商品の滅失、毀損等について、その危険の負担は、第42条(商品の引渡し)第1項に定める引渡しをもって区分し、乙に対する引渡しが完了するまでの間に生じた危険は甲が負担し、それ以降に生じた危険は乙が負担する。

第48条(商品の取扱い)
1. 甲より買い受けた商品に盗難、紛失または毀損が生じたときは、乙は、直ちに甲に通知する。
2. ID情報の付与された商品が、本サービスを利用するために販売がなされていないものと甲または事業者が判断したときは、甲または事業者は、乙に対し、当該商品のID情報を消去する請求ができる。
3. 乙は、直接であると間接であるとを問わず、商品を輸出してはならない。
4. 乙は、商品を改造してはならない。なお、乙が商品を改造したことにより、第三者に損害が生じ、または、当該第三者から権利侵害等の申し立てを受けたときは、乙が、自己の責任と費用負担においてこれを解決し、甲には一切迷惑をかけないものとし、甲が当該損害または権利侵害等の処理解決に費用を支出した場合には、その費用を負担する。

第49条(知的財産権等)
1. 商品について乙と第三者との間で知的財産権その他の権利に関して紛争が生じたときは、甲と乙で協議の上、その解決にあたる。但し、当該紛争について、乙の責に帰すべき事由がある場合には、乙は、その責任と費用でこれを解決し、当該紛争に関して甲に損害が生じた場合には、当該損害を賠償する。
2. 乙は、商品について、第三者から知的財産権その他の権利の侵害を指摘された場合その他第三者との間で紛争が生じた場合またはそのおそれがある場合、直ちに甲に対してその旨を通知し、その指示に従う。
3. 乙が、前項に基づく通知を怠った場合、または前項に基づく甲の指示に従わなかった場合、乙は、甲の請求により、甲に対して、甲に生じた損害を賠償する。

第50条(甲が指定するシステムの利用)
1. 甲は、乙に対して、商品にかかる発注、顧客から甲への購入申込みの受付け等について、甲が指定するシステムの利用を求めることができ、この場合、乙はそれに従う。
2. 乙は、前項に定めるシステムを利用する場合、甲が提示する利用条件等(別紙3)に同意し、それらを遵守する。

第八章 秘密保持

第51条(秘密保持義務および目的外使用の禁止)
1. 乙は、本契約・関連契約等を履行する上で知った甲の業務上の秘密に関する情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約期間中はもちろん、契約終了後においても、第三者に開示もしくは漏洩してはならず、または本契約・関連契約等を履行する目的以外の目的に使用してはならない。但し、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1) 甲から開示されたときにすでに公知であった情報
(2) 甲から開示される以前にすでに乙が正当に保有していた情報
(3) 甲から開示された後、乙の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 乙が、第三者から、秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報
(5) 乙が、甲から開示された情報を使用することなく、独自に入手した情報
2. 前項にかかわらず、乙は、司法機関または行政機関から法令に基づき秘密情報の開示を求められた場合、当該司法機関または行政機関に対しては、合理的に必要な範囲で秘密情報を開示することができる。但し、乙は、直ちに甲に当該司法機関または行政機関から開示を求められた旨を通知し、甲が求めるときには、その開示範囲を狭めるための努力を尽くし、また、乙は、開示される秘密情報が開示先で秘密として取り扱われるよう最善の努力を尽くす。

第52条(秘密情報を含む資料の廃棄等)
1. 乙は、委託業務の履行に関して取り扱う秘密情報を含む資料を廃棄する場合、甲が承認した方法に従ってその廃棄を行う。また、甲が求める場合、甲に対して、廃棄した資料の種類その他の甲の指定する事項を、直ちに書面で報告する。
2. 乙は、本契約が終了した場合または甲の要求があった場合、委託業務の履行に関して取り扱う秘密情報を含む資料を直ちに甲に返却するとともに、甲に対して、返却した秘密情報の種類その他の甲の指定する事項を、直ちに書面で報告する。但し、甲は、乙に対して、当該資料の返却に代えて、その破棄を指示することができ、この場合、前項を準用する。

第53条(乙の役員、従業員または再委託先その他関係者における秘密保持義務)
乙は、委託業務の履行に関わる乙の役員、従業員または再委託先その他関係者に対して、委託業務の履行にかかわっている期間およびその期間が終了した後も、本契約・関連契約等に定める乙の義務と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、甲からの要求があった場合には、当該乙の役員・従業員その他関係者がその義務を約した書面の写しを甲に提出する。

第54条(秘密保持義務の履行状況の調査・確認)
1. 甲は、乙による本章規定の履行状況を調査、確認する為、何時にても本契約の履行に関連する作業場所および乙の事務所等に立入り、秘密情報の管理体制乃至、その資料を調査することができる。
2. 甲は、前項の調査・確認の結果、またはその他の事由により乙における秘密情報の管理体制が本章の趣旨に照らし不充分であると判断した場合には、乙に対し、その改善を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
3. 甲は、乙による本章規定の履行を確保する為、秘密情報の管理に関し、何時にても乙およびその再委託先に対し教育・指導を実施することができ、乙はこれに従わなければならない。

第55条(秘密保持義務の違反)
1. 以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、乙は、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。また、この場合、乙は直ちに必要な調査を行い、適切な措置をとるとともに、甲に対して、調査結果および措置の内容を報告する。
(1) 乙の役員・従業員その他関係者が、秘密情報を委託業務の履行に必要な範囲を超えて利用したとき、またはその疑いがあるとき。
(2) 乙の役員・従業員その他関係者が、秘密情報を第三者に開示もしくは漏洩したとき、またはその疑いがあるとき。
(3) その他、本契約・関連契約等に定める秘密保持義務に関する規定に違反があったとき、またはその疑いがあるとき。
2. 乙は、前項の場合、速やかに再発防止策を策定して実施するとともに、その内容を甲に報告する。

第56条(秘密保持義務違反に関する損害賠償)
乙が秘密情報の取り扱いを委託した者または秘密情報を開示した者(乙の役員・従業員その他関係者を含むがこれに限られない。)が本契約・関連契約等に定める秘密保持義務に違反した場合、乙は、甲に生じた一切の損害を賠償する。

第九章 個人情報の保護

第57条(個人情報の保護)
乙は、本契約・関連契約等の履行に関して、甲または事業者が保有する顧客の個人情報(以下、法人の情報も含む。)について、それが「通信の秘密」(電気通信事業法第4条等)を含みうるものであること、並びに個人情報の漏洩等が生じると、当該個人情報の本人のみならず、事業者、甲および乙にも甚大かつ回復困難な損害が及ぶことを認識し、その適正な取扱いを確保するとともに個人のプライバシー保護を図るため、本章の規定を遵守する。

第58条(個人情報保護のための措置)
1. 乙は、電気通信事業法、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成17年総務省告示第1176号)並びに関係法令および告示を遵守しなければならない。
2. 乙は、個人情報へのアクセス管理、個人情報の持ち出し手段の制限、外部からの不正なアクセスの防止のための措置その他の個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために、情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和62年郵政省告示第73号)、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)等の基準を活用して、甲の指示する必要かつ適切な組織的、人的、物理的および技術的安全管理措置を講じ、それらの安全管理措置に関する資料を甲に提出し、またそれらの安全管理措置を遵守しなければならない。
3. 乙は、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報について、それを取り扱う担当者および機器その他の甲の指定する事項を特定し、それらによる個人情報へのアクセスを本契約の履行のために必要最小限度に制限しなければならない。
4. 乙は、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報について、事業者または甲が運営または管理するシステムを利用する場合には、事業者または甲の定める基準および手続等を遵守しなければならない。
5. 乙は、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報について、本契約の履行に必要な範囲を超えて、利用、保持、複写または複製等してはならない。疑義を避けるため、乙が、当該個人情報を自ら独自に行う事業や第三者から委託を受けて行う業務のために用いることは本項の違反となるものとする。
6. 乙は、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報を含む資料(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。また、複製物も含む。以下同様とする。)を、当該資料を使用する営業施設から他に持ち出してはならない。
7. 甲は、乙に対して、必要に応じて、第1項乃至前項までの措置等に関する資料の提出を求めることができ、乙は甲の求めに応じて甲に対して資料を提出する。


第59条(個人情報の管理責任者の選任等)
乙は、本契約の締結後、直ちに、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報について、管理責任者(以下「個人情報保護管理者」という。)を選任し、甲が求める場合には、個人情報保護管理者の氏名、所属部署および連絡先を直ちに書面にて甲に通知する。

第60条(個人情報を含む資料の廃棄等)
1. 乙は、甲の事前の承諾なく、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報を含む資料を廃棄しない。
2. 乙は、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報を含む資料を廃棄する場合、甲が事前に承認した方法に従ってその廃棄を行う。また、乙は、善良な管理者の注意をもって廃棄を行い、廃棄した後、甲に対して、廃棄した個人情報の種類その他の甲の指定する事項を、直ちに書面で甲に報告する。但し、甲が事前に承認した場合には、この報告を省略することができる。

第61条(個人情報へのアクセスログの記録・保管等)
1. 乙は、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報へのアクセスログの記録、保管状況、教育状況その他の甲の指定する事項を、甲が求める場合には、書面で甲に報告する。
2. 乙は、本契約・関連契約等の履行に関して取り扱う個人情報へのアクセスログについて、甲の指示に従い、本契約の終了後、直ちに甲に提出するか、または本契約の終了後2年間保存する。

第62条(乙の役員・従業員その他関係者における個人情報保護の義務)
乙は、乙の役員、従業員または再委託先その他関係者に対して、委託業務の履行に関わっている期間およびその期間が終了した後も、本契約・関連契約等で定める乙の義務と同等以上の個人情報保護義務を負わせるものとし、甲からの要求があった場合、当該乙の役員、従業員または再委託先その他関係者がその義務を約した書面の写しを甲に提出する。

第63条(個人情報の保護に関する履行状況の調査・確認)
1. 甲は、乙による本章規定の履行状況を調査、確認する為、何時にても本契約の履行に関連する作業場所および乙の事務所等に立入り、個人情報の管理体制乃至、その資料を調査することができる。
2. 甲は、前項の調査・確認の結果、またはその他の事由により乙における個人情報の管理体制が本章の趣旨に照らし不充分であると判断した場合には、乙に対し、その改善を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
3. 甲は、乙による本章規定の履行を確保する為、個人情報の管理に関し、何時にても乙およびその再委託先に対し教育・指導を実施することができ、乙はこれに従わなければならない。
4. 乙は、本契約終了後は甲または事業者が保有する顧客の個人情報を一切利用してはならず、または第三者に開示、漏洩してはならないものとし、甲は、乙がこれらに違反している疑いがあると判断したときは、本契約終了後といえども、第1項に準じ、乙に対し必要な調査を行い、また、是正措置を求めることができる。

第64条(個人情報保護の義務の違反)
1. 以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、乙は、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。また、この場合、乙は直ちに必要な調査を行い、適切な措置を実施するとともに、甲に対して、調査結果および措置の内容を報告する。
(1) 乙の役員・従業者その他関係者が、個人情報を、本契約・関連契約等の履行に必要な範囲を超えて利用したとき、またはその疑いがあるとき。
(2) 乙の役員・従業員その他関係者が、個人情報を、第三者に開示もしくは紛失・滅失・漏洩したとき、またはその疑いがあるとき。
(3) 個人情報が盗難または窃用されたとき、またはその疑いがあるとき。
(4) その他、本契約・関連契約等に定める個人情報の義務に関する規定に違反したとき、またはその疑いがあるとき。
2. 乙は、前項の場合、速やかに再発防止策を策定して実施するとともに、その内容を甲に報告する。
3. 乙は、第1項の場合において第三者から苦情、異議、または請求等を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、乙の責任と費用において、甲と協議の上で決定した方法によってこれを解決しなければならない。

第65条(個人情報保護の義務違反に関する損害賠償)
以下の各号のいずれかに該当する場合、乙は、甲に生じた損害を賠償する。
(1) 乙、乙が個人情報を委託した者または乙が個人情報を開示した者(乙の役員・従業員その他関係者を含むがこれに限られない。)が本契約・関連契約等に定める個人情報保護の義務に違反したとき。
(2) 乙による本契約・関連契約等の履行に関して、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令の違反、またはプライバシーの侵害を理由として個人情報によって識別される個人または識別されうる個人から、甲が損害賠償請求を受けたとき。

第十章 コンプライアンスの遵守

第66条(コンプライアンスの遵守)
1. 乙および乙の役員・従業員その他関係者は、委託業務および社会生活においてコンプライアンスを遵守しなければならない。
2. 乙は、コンプライアンスの管理、遵守等の体制を整備し、また、乙の役員・従業員その他関係者に対して、甲から別途通知する、事業者または甲のコンプライアンス通報窓口を周知しなければならない。甲は、当該コンプライアンス通報窓口を、適宜、変更することができ、この場合、乙に対して、変更されたコンプライアンス窓口を通知する。
3. 乙は、以下の各号の法令を厳格に遵守し、これに違反した場合には、本契約の性格上、重大な結果が生じることを認識していることを確認する。
(1) 電気通信事業法。
(2) 携帯電話不正利用防止法。
(3) 個人情報の保護に関する法律。
(4) 割賦販売法。
(5) その他委託業務の履行に関係する法令および甲が随時指定する法令。
4. 乙は、乙および乙の役員・従業員その他関係者並びにこれらの関係会社・組織(その役員およびこれらに準じる者を含む。)、株主、取引先(再委託先を含むがこれに限らない。)および顧問その他のアドバイザー等に、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)が含まれておらず、また、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営または経営に協力または関与しておらず、その他いかなる交流も行っていないことを、甲に対して、表明し、将来にわたってそのような交流等を行っていないことを保証する。
5. 乙は、前項の違反がないかを判断するために調査を要すると甲が判断した場合、その調査に協力し、甲がそれに必要と判断する資料を提出しなければならない。

第67条(コンプライアンスの懈怠)
1. 乙は、乙の役員・従業員その他関係者にコンプライアンスの懈怠があった場合、その他本章の定めに違反する事実が判明した場合は、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。また、この場合、乙は直ちに必要な調査を行い、適切な処分を実施するとともに、甲に対して、調査結果および措置の内容を報告する。
2. 乙は、前項の場合、速やかに再発防止策を策定して実施するとともに、その内容を甲に報告する。
3. 乙は、第1項の場合において第三者より苦情、異議、または請求等を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告するとともに、乙の責任と費用において、甲と協議の上で決定した方法によってこれを解決しなければならない。


第68条(コンプライアンスの懈怠に関する損害賠償)
乙または乙の役員・従業員その他関係者において、コンプライアンスの懈怠があった場合、乙は、甲に生じた損害を賠償する。

第十一章 一般条項

第69条(解除および期限の利益の喪失)
1. 甲または乙に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、その相手方は、通知催告等を要しないで本契約・関連契約等の全部または一部を解除することができる。なお、第2号乃至第16号のいずれかに該当する事由に基づいて解除する場合、当該事由が生じた当事者に対する催告および自己の債務の履行の提供を要しない。また、本条に基づく解除は、当該事由が生じた当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本契約・関連契約等の条項の一に違反し、相手方から催告を受けた後、相当期間経過後も当該違反が是正されないとき。
(2) 重要な財産について、差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これに準じる手続が開始されたときまたは開始されることが明白であるとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに準じる倒産手続の開始の申立て等がなされたとき。
(4) 自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手が1回でも不渡りとなったとき。
(5) 債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、弁護士等へ債務整理を委任したとき、自ら営業の廃止を表明したとき等、支払停止したと認められるときもしくは支払不能に陥り、または支払い能力に重大な変更が生じたとき。
(6) 営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消しその他これらに準じる処分を受けたとき。
(7) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更または解散決議のための手続きを開始したとき。
(8) 甲乙間すべての契約に基づく債務の支払を滞納したとき。
(9) 乙がチャーンまたはリプレイスに該当する行為を行ったと甲が判断したとき。
(10) 第89条(競業禁止等)に違反したとき。
(11) 役員・幹部社員が刑事訴追を受け、または役員・社員もしくは株主間の紛争により、営業活動に支障をきたしたとき。その他、法人格および役員・幹部社員が民事訴訟および刑事訴訟の対象となり、取引上相手方に不利益を与えると判断されたとき。
(12) 暴力団等反社会勢力と資本・資金関係、取引関係、雇用関係その他の関係を持っていること、または当該関係を持っている恐れがあることが合理的に認められたとき。
(13) 乙が、虚偽、架空のものと認められる利用契約の申込を甲へ取り次いだとき。
(14) 乙が、事業者または甲の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与えまたはそのおそれがあるとき。
(15) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(16) その他本契約・関連契約等の円滑な履行を困難にする事由が生じたとき。
2. 前項の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該事由が生じた当事者は、直ちに相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、相手方に対して、直ちにその債務を弁済しなければならない。
3. 甲は、乙が前項各号の一つに該当した場合、甲が乙に対して有する債権を甲の裁量で甲のグループ会社に譲渡することが出来るものとし、乙はこれに異議無く同意する。

第70条(甲による解除)
1. 甲は、乙の委託業務の履行の実績が一定の期間を通じて不振である等相当の理由があると甲が判断する場合、本契約の期間中であっても、1ヶ月以上前に予告することによって本契約・関連契約等の全部または一部を解除することができる。但し、乙において継続的な営業活動がなく、6ヶ月以上営業活動の成果が得られない場合、または利用顧客が減少し続けたため、乙において顧客の維持・継続が行えないと甲が判断した場合には、なんらの催告を要せず本契約を解除することができる。
2. 甲は、乙に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、乙に対して催告および自己の債務の履行の提供を要しないで直ちに本契約または関連契約等の全部または一部を解除することができる。
(1) 乙の経営主体、資本関係等に重大な変更が生じたとき。
(2) 乙が、事業者もしくは甲の顧客、事業者または甲に対して虚偽の請求・報告を行う等欺瞞的行為その他背信的な行為を行ったとき。
(3) 第八章乃至第十章の各条項、第79条(第三者に対する責任)、第81条(株主構成等の変更)、第82条(権利等の譲渡・担保の禁止)のいずれかに違反し、乙の行為そのものが悪質であると甲が判断した場合、もしくは犯罪行為と見なされたとき。
(4) 乙、乙の役員・従業員その他関係者、並びにこれらの関係会社・組織(その役員およびこれらに準じる者を含む。)、株主、取引先(再委託先を含むがこれに限らない)および顧問その他のアドバイザー等に、反社会的勢力等が含まれていること、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営または経営に協力または関与していること、その他反社会的勢力等と交流があることまたはその疑いがあることが判明したとき。
(5) 乙が、甲の信用名誉または甲乙間の信頼関係を毀損したとき。
3. 甲は、次の各号のいずれかに該当した場合で、甲に、乙との本契約の継続に関して重大な不安が生じたときは、乙に対して通知のうえ、本契約の全部又は一部を終了させることができる。
(1) 乙が甲のグループ会社との契約への重大な違反を行った場合
(2) 乙が甲のグループ会社に対して重大な背信行為を行った場合
(3) 乙が甲のグループ会社に対する金銭債務の支払いを怠り、当該甲グループ会社の相当期間を定めた催告にもかかわらず支払いを行わず、甲において本契約等における債権保全に重大な不安が生じた場合
4. 前三項に基づく解除によって、乙に損害が生じた場合であっても、甲は乙に対して何らの責任を負わない。
5. 第1項または第2項に基づく解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第71条(解約)
甲は、本契約の有効期間中といえども、解約希望日の1ヶ月前までに書面で乙に通知することにより、本契約・関連契約等の全部または一部を解約できる。

第72条(契約の有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から最初に到来する3月31日までとする。
2. 本契約の有効期間の満了日の1ヶ月前までに、甲または乙から本契約を終了させる旨の書面による意思表示がない場合、本契約は、当該有効期間の満了日の翌日から1年間自動的に延長されるものとし、以降においても同様とする。

第73条(本契約終了後の処理)
1. 甲および乙は、本契約が終了した場合、その時点で相手方に対して有する債権債務について、速やかにこれを清算する。但し、本契約の終了後に発生する手数料がある場合、その支払は、本契約が終了する日の属する月の分の支払をもって終了する。
2. 甲は、前項の清算において、互いに既に確定した債権債務を対当額にて相殺することができる。
3. 本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、甲は、乙が甲から買い受けかつ当該終了の時点で保有している商品の取扱いについて、乙から買い戻す等の義務を負わない。
4. 乙は、本契約が終了した場合、直ちに委託業務の履行を中止し、甲または甲が指定する者に対して事務の引継ぎを行い、本契約・関連契約等に基づき乙またはその再委託先に寄託・貸与された利用契約申込書等の契約書類(未使用のものを含む。)、マニュアル等の文書、機器・機材、看板・標識その他の物品類(本契約・関連契約等に基づき提供されたデータ類およびこれらが記録された電子媒体等を含む。)を、甲の指示に基づき、速やかに甲に対して返還しまたは廃棄する。
5. 乙は、本契約が終了した以降、商標等を使用するなど、第三者をして、乙または再委託先が委託業務を履行する者であると誤認される行為およびそのおそれある行為をしてはならない。
6. 本契約・関連契約等の解除、解約または期間満了による終了に伴い、甲は、乙に対して、何ら損害賠償または損失補償の義務を負うことはないものとする。

第74条(本契約の終了と関連契約等の失効)
本契約が終了した場合、関連契約等は、当該終了と同時にその効力を失う。

第75条(存続条項)
第1条(定義)、第5条(委託業務の報告)、第6条(委託業務の履行状況等の調査等)、第21条(再委託先による委託業務の履行に関する責任等)第1項および第2項、第26条(顧客維持)、第28条(不適正に締結された契約が発覚した場合の報告義務等)、第30条(手数料)第3項、第32条(手数料の返還等)、第33条(損害賠償の範囲等)、第39条(弁償の請求)、第44条(契約不適合責任)、第46条(所有権の移転時期および電話番号等の管理権)第2項、第47条(危険負担)、第49条(知的財産権等)、第51条(秘密保持義務および目的外使用の禁止)、第52条(秘密情報を含む資料の廃棄等)、第53条(乙の役員・従業員その他関係者における秘密保持義務)、第54条(秘密保持義務の履行状況の調査・確認)、第55条(秘密保持義務の違反)、第56条(秘密保持義務違反に関する損害賠償)、第60条(個人情報を含む資料の廃棄等)、第61条(個人情報へのアクセスログの記録・保管等)第2項、第62条(乙の役員・従業員その他関係者における個人情報保護の義務)、第63条(個人情報の保護に関する履行状況の調査・確認)、第64条(個人情報保護の義務の違反)、第65条(個人情報保護の義務違反に関する損害賠償)、第67条(コンプライアンスの懈怠)、第68条(コンプライアンスの懈怠に関する損害賠償)、第73条(本契約終了後の処理)、第74条(本契約の終了と関連契約等の失効)、本条、第76条(本契約・関連契約等違反の場合の制裁措置)、第77条(本契約・関連契約等違反の場合の損害賠償)、第78条(遅延損害金)、第79条(第三者に対する責任)、第82条(権利等の譲渡・担保の禁止)、第83条(保証金)第3項、第87条(相殺)、第89条(競業禁止等)、第90条(チャーンおよびリプレイスに対する措置)、第91条(公正証書の作成)、第92条(情報開示)、第93条(準拠法および管轄裁判所)、第94条(分離可能性等)、第95条(誠実協議)の効力は、本契約が終了した場合でも存続する。

第76条(本契約・関連契約等違反の場合の制裁措置)
1. 乙が本契約・関連契約等の条項の一に違反した場合、又は第69条第1項、第70条第2項、第3項各号のいずれかに該当する場合で甲による本契約等の遵守又は履行に重大な不安が生じた合理的に判断されるときは、甲は、乙に対して、当該違反の態様に応じて、以下の各号の措置をとることができ、乙は、その措置に応じなければならない。また、乙は、以下の各号の措置にかかわらず、当該違反により甲が被った損害の一切を賠償する義務を負い、自己の費用と責任において、甲が決定した方法により損害の回復措置をとらなければならない。
(1) 乙の営業施設の全部または一部における委託業務またはそれに関連する業務の履行の停止(本契約・関連契約等の解除を含む。)。
(2) 乙の再委託先における委託業務またはそれに関連する業務の履行の停止。
(3) 乙による再委託先への再委託について、承認の取消し。
(4) 乙に対する販売支援その他委託業務の履行に関する経済的支援等の縮小または停止。
(5) 乙による新規の営業施設の設置の制限または禁止。
(6) 商品等の注文受付けの留保および出荷停止(なお、注文受付けの留保または出荷停止をした商品等の取扱いは、乙が違反を是正した後、甲乙で協議の上、決定する。)。
(7) 当該違反に関与した乙の役員・従業員その他関係者に対する、乙による厳重注意・指導、委託業務またはそれに関連する業務への関与の禁止、委託業務に関する研修の再受講および認定資格の抹消等。
(8) 本契約締結時から違反事案が生じた時点までに甲が乙に支払済みの手数料総額(甲の債権として確定している未払い分も含む。)と同等額の請求。
(9) 前号の他 甲が定める金額の違約罰の支払い(なお、第33条(損害賠償の範囲等)第3項は、本号に定める違約罰にも準用する。)。
(10) その他、甲が事案の性質に応じて判断する合理的な措置。
2. 甲は、甲が第1項に定める措置をとった場合、乙が違反の是正又は債務の履行を完了した後、甲乙協議の上、乙に対する措置を解除する。

第77条(本契約・関連契約等違反の場合の損害賠償)
1. 甲および乙は、本契約・関連契約等の条項の一に違反(表明および保証の違反を含む。)する等相手方に損害を与えた場合には、相手方に対して、相手方が被った損害を賠償する。
2. 甲および乙は、本契約の終了後においても、前項に定める賠償責任を免れることはできない。

第78条(遅延損害金)
乙が本契約・関連契約等に関する金銭債務の支払いを遅延した場合、甲は、乙に対して、当該債務の支払期限の翌日から完済に至る日まで年14.5%の割合による遅延損害金を請求することができ、乙はそれを支払わなければならない。

第79条(第三者に対する責任)
1. 本契約・関連契約等または委託業務の履行に関して乙と第三者の間で紛争が生じた場合、乙は、甲に対して、直ちにその旨を通知するとともに、乙の責任と費用において、当該第三者に対する損害の賠償その他の解決をし、甲になんらの迷惑または損害を及ぼさない。但し、当該第三者との紛争の解決について、乙は、甲と協議を行う。
2. 乙は、本契約の終了後においても、前項に定める賠償責任を免れることはできない。

第80条(住所等の変更通知)
1. 乙は、以下の各号のいずれかに該当するときは、甲に対して、あらかじめその旨を書面で通知し、甲の承認を得なければならない。
(1) 甲が通知等を送付する住所等を変更するとき。
(2) 住所、所在地、商号、代表者を変更するとき。
(3) 定款について、本契約・関連契約等に関連する変更が行われるとき。
(4) その他委託業務の履行に重大な影響を及ぼす事由が生じたとき。
2. 乙が前項第1号に記載する変更の通知を怠った場合、本契約・関連契約等に関して、甲から乙が従前指定した住所等に送付した通知その他送付物等は、すべて通常当該住所等に到達すべき時に到着したものとみなす。
3. 乙が第1項に基づく通知を怠った場合、甲が従前の情報に基づいて本契約・関連契約等に関連する事務等を行った結果、乙に損害等が生じたとしても、甲は、当該乙の損害等に関して何らの責任を負わない。

第81条(株主構成等の変更)
1. 乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲に対して、速やかにその旨を通知する。
(1) 第三者と合併するとき。
(2) 乙の株主または社員が有する乙の株式または持分の割合が変更されるとき。
(3) 乙の株主または持分を有する社員が変更されるとき。
但し、第3号または第4号の場合で、①当該変更にかかる株式または持分が乙の発行済み株式または発行済み持分の20%に満たず、かつ②その結果(i)乙の発行済み株式または発行済み持分の3分の1を保有する株主または社員および(ii)乙の発行済み株式または発行済み持分の過半数を保有する株主または社員に変更が生じない場合は、この限りでない。
2. 乙が前項の各号の事由に該当したことによって、①顧客情報の保護、②情報の適切な取扱い、③適切な販売活動および顧客サービスの実施、④関係法令、約款等の遵守等、委託業務の誠実な履行の徹底に疑義があると判断した場合、乙に対して、甲は必要と認める措置をとることができ、乙はこれに応じなければならない。

第82条(権利等の譲渡・担保の禁止)
乙は、あらかじめ甲の書面による承認を得ないで、本契約・関連契約等に関する権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供するなどの処分をしてはならない。

第83条(債権管理)
甲は、本契約に基づく甲の乙に対する債権の管理業務を、自己の裁量で債権回収会社または弁護士に委託することができる。

第84条(相殺)
1. 甲は、本契約にかかわらず、甲が乙に対して負担する債務と、乙が甲に対して負担する債務とを、弁済期の到来の如何に関わらず、必要に応じて、事前に乙に対して通知の上、対当額にて相殺することができる。
2. 甲は、甲のグループ会社が乙に対して乙との契約に基づく債務を負担している場合、乙に対して通知をすることにより、当該債務を併存的又は免責的に引き受け、甲が本契約等に基づき乙に対して有する債権と対当額にて相殺することができるものとし、乙は、予めこれを承諾するものとする。

第85条(競業禁止等)
1. 乙は、本契約期間中および本契約終了後2年間は、事情の如何にかかわらず、本契約と同一または類似と甲が判断する商品・サービスを法人個人問わず販売もしくは提供する事業(以下「競業事業」という。)につき、次の行為をしてはならないものとする。
(1) 自ら(関係会社を含む。)または第三者を介して競業事業を行うこと。
(2) 競業事業を営む事業者(以下「競業企業」という。)に出資または経営に参加すること。
(3) 乙もしくは乙の関係会社の役員または従業員が競業企業の役員または従業員となること。
2. 前項にかかわらず、乙が別途甲の書面による事前承諾を得たときは、前項については適用しない。
3. 乙は、本契約期間中および本契約終了後1年間は、相手方(関係会社を含む。)の役員または従業員に対し、直接間接を問わず、退職の勧誘、引抜き行為および自らまたは関係会社への受け入れ等をしないことを誓約する。

第86条(チャーンおよびリプレイスに対する措置)
1. 甲は、乙がチャーンまたはリプレイスに該当する行為を行ったか否かについて、定期的または不定期に調査を行うことができるものとし、乙は、甲の調査に誠実に協力し、甲の求めに応じて、必要な資料を提出しなければならない。
2. 乙が、チャーンまたはリプレイスに該当する行為を行ったと甲が判断した場合、甲は乙に対して、以下の1つまたは2つ以上の措置をあわせて取ることが出来るものとし、乙はこれに該当する金額を甲に対して支払う。また、この場合、乙は甲の求めに応じて乙の支払金額の算定に必要な資料を提出しなければならない。
(1) 本契約締結時からチャーンまたはリプレイスに該当する行為が発覚した時点までに甲が乙に対し、当該チャーンまたはリプレイスによって獲得した回線に対して支払われた手数料総額(商品の取引により債権として確定している未払い分も含む。)に相当する金額。
(2) チャーンまたはリプレイスに該当する行為に対する違約金として、チャーンまたはリプレイスの対象となった本サービス1回線(以下「対象回線」という)あたり、下記算定式にて定められる金額。

違約金=甲が対象回線に対して将来支払う手数料1ヶ月分相当額※1×60×残存率※2

※1:「甲が対象回線に対し将来支払う手数料1ヶ月分相当額」とは、チャーンまたはリプレイスに該当する行為が発覚した日を含む月の前月から起算して、過去3ヶ月間の手数料(インセンティブ、継続手数料等の名目を問わず、上記本項1号に規定される手数料を除いた全ての手数料をいう)の合計額から1ヶ月あたりの平均を割り出した金額をいう。但し、当該平均が金100,000円を下回る場合は、「甲が対象回線に対し将来支払う手数料1ヶ月分相当額」は金100,000円として計算される。
※2:残存率とは、対象回線がチャーンまたはリプレイスに該当しなかった場合に、当該利用契約成立日を含む月の翌月から起算して60ヶ月経過時点において利用契約が継続している割合をいう。なお、残存率の計算は甲が行う。
以上
(3) 甲に、本項1号または2号を超える損害が生じたときは、その損害に相当する金額。
3. 乙は、本契約の有効期間中または終了後を問わず、チャーンまたはリプレイスの目的で、本契約の遂行によって乙が知り得た顧客の情報を利用してはならない。

第87条(公正証書の作成)
1. 乙は、甲の請求がある場合、本契約・関連契約等に基づいて生じる一定金額の債務について、強制執行認諾の文言を付した公正証書を作成することに同意し、これに必要な印鑑証明書、委任状、資格証明書等の甲への提供を含め、その作成に協力する。
2. 乙は、前項に定める公正証書の作成費用等を負担する。

第88条(情報開示)
甲は、甲のグループ会社に対して、甲乙間における本契約等の存在及び乙による本契約等の履行状況に係る情報を開示することができる。

第89条(準拠法および管轄裁判所)
1. 本契約・関連契約等の準拠法は、日本法とする。
2. 本契約・関連契約等に関する訴訟については、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第90条(分離可能性等)
1. 本契約の条項の一部が、法律その他の法令への不適合、または他の理由によって無効となる場合であっても、その他の条項の効力には影響を及ぼさない。但し、当該無効となる条項が、本契約に基づく甲と乙の法律関係において、根本的な事項を規定するものである場合にはこの限りでない。
2. 本契約・関連契約等に関する債権債務について、書面による明示的な合意のない限り、放棄されたものとみなされない。

第91条(誠実協議)
本契約に定めのない事項および本契約の各条項について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決する。

以上の内容の合意を書面によらず、本契約への同意をもって契約成立の証とする。


甲:福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1−5 大濠公園ビル4階
  JCN株式会社
  代表取締役 岩崎 裕成

乙:本申込者
  

別紙1 「非対面/訪問方法による販売業務実施時の遵守事項」

第1条(定義)
この「非対面/訪問方法による販売業務実施時の遵守事項」(以下「本遵守事項」といいます。)における、非対面/訪問の方法による販売業務とは、乙が新聞、雑誌、インターネット上のウェブサイトその他の媒体に、販売する商品・サービスの内容および価格等を掲載し、または直接郵便を送付すること等を通じ、かかる商品・サービスおよび付随する商品・サービス等に関して電話、郵便、電子メール、オンライン等非対面の方法または訪問する方法により販売勧誘等を行い、申し込みを受け付け、もしくは取次すること等による業務をいいます。

第2条(目的)
本遵守事項は、非対面/訪問の方法により販売業務を行う場合において、乙が特に遵守すべき事項を定めることを目的とします。

第3条(業務遂行方法)
1. 乙は、事業者の事前の承諾を得たうえで、本遵守事項に定める条件に従い、非対面/訪問の方法による販売業務を行わなければならないものとします。
2. 乙は、前項により承諾された非対面/訪問の方法による販売業務を第三者に再委託することができないものとします。
3. 甲は、乙による非対面/訪問の方法による販売業務において、使用する書面および手続きについて資料の提出を求めることができ、乙はいつでもこれに応じなければならないものとします。
4. 乙が、非対面/訪問の方法による販売業務の遂行の上で、事業者が保有する顧客の個人情報を甲から直接開示または間接的に取得して利用してはならないものとします。
5. 乙は、甲が顧客の通信の秘密に関する情報を乙に一切提供しないことを確認するものとします。

第4条(通信販売、電話勧誘販売および訪問販売に関する条件)
1. 乙は、非対面/訪問の方法による販売業務として、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)に定める通信販売、電話勧誘販売および訪問販売を行う場合、特商法において禁止される行為を行ってはならないものとします。
2. 前項の定めに違反したとみられる顧客クレームがあり、または違反の事実が判明した場合、甲は乙に対し、ただちに当該違反事実行為を是正するよう指導し、乙の使用する書面等の資料の提出および管理体制について報告するよう求めることができるものとします。
3. 前項に定める資料提出または管理体制の報告を拒否した、甲の指導に従わなかった、甲の指導の妨害を行った、また虚偽の報告を行った等の欺瞞的行為を行った場合、または甲による指導の有無にかかわらず3週間以内に違反事実が解消されなかった場合、甲はただちに前条第1項に定める承諾を解消させることができるものとし、以降乙は非対面/訪問の方法による販売業務を行ってはならないものとします。

第5条(法令遵守等)
1. 乙は、非対面/訪問の方法による販売業務の遂行においては厳に特商法、割賦販売法、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)、個人情報の保護に関する法律、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)、その他非対面/訪問の方法による販売業務に関連する法令、通達およびガイドラインの定めを遵守するものとします。
2. 前項に定める法令等に限らず乙は法令等を遵守するものとします。


第6条(教育・研修等)
1. 乙は、前条に定める法令遵守について、非対面/訪問の方法による販売業務を行う自己の従業員(契約社員、派遣社員、パート、アルバイト等の一時的な雇用者、業務委託先社員を含みます。)に徹底させるものとし、自己の費用と責任において必要な教育研修を定期的に行うものとします。
2. 甲は、乙に対し、非対面/訪問の方法による販売業務において甲が必要と判断する法令遵守のための指導、教育研修ならびに資料提供を行うことができるものとし、乙はこれについて特段の合理的な理由なく拒否することはできないものとします。

第7条(是正措置)
1. 乙が本遵守事項のいずれかの条項に違反した場合または甲がそのおそれがあると判断した場合、甲は乙に対し、当該違反事項の是正を求めることができ、乙はただちに当該是正を実施するものとします。なお、甲は是正実施の内容を書面にて提出するよう求めることができるものとします。
2. 前項による甲の是正要求後、乙に速やかな改善がみられないと甲が判断した場合、または乙の非対面/訪問の方法による販売業務について顧客からの異議、クレームが改善されないと甲が判断した場合、甲は本遵守事項第3条第1項で承諾した一部または全部をただちに解消することができるものとします。また、乙の本遵守事項に定める条項の違反が重大であり、是正不可能または乙による適切な非対面/訪問の方法による販売業務の継続が困難であると甲が判断した場合、甲は事前に乙に通知のうえ、すみやかに本遵守事項第3条第1項で規定した甲の承諾を解消することができるものとします。なお、当該解消によっても乙の甲および顧客に対する責任は免除されないものとし、乙は自己の責任と費用をもって対応するものとします。
3. 甲は、前項の場合において、事前に乙に通知のうえ、非対面/訪問の方法による販売業務を原因として乙に支払うべき手数料を支払わないことができ、また、既に支払った手数料があるときは、手数料の返還、または支払予定の手数料の支払減額を請求することができるものとします。



別紙3 指定システムの利用条件等

甲の指定する受発注WEB、その他のWEB・システム等(当該システムを利用するため甲が提供するハードウェアおよびソフトウェアを含め、以下「指定システム」という。)の利用条件等は、以下のとおりとする。なお、各用語は、本契約で定義されるところによる。

第1条(指定システムの提供)
1. 指定システムに関して、甲は、乙に対して、適宜、当該システムを利用するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを貸与する。
2. 甲は、乙の営業施設において、指定システムを設置する必要があると判断する場合、乙に対して、その設置を求めることができ、乙はそれに応じなければならない。
3. 乙の営業施設における指定システムの輸送、設置および撤去について、甲は、当該作業を行う業者を指定することができ、乙はそれに従わなければならない。

第2条(指定システムの利用)
1. 乙は、指定システムについて、委託業務の履行に必要な限りで、かつ甲が指定するマニュアルその他甲が指定した方法に従って、善良な管理者の注意をもって利用する。
2. 乙は、指定システムを、甲が事前に承認した場所で使用するものとし、それ以外の場所で使用してはならない。
3. 乙は、指定システムを設置した店舗の主電源が遮断される等、指定システムのネットワークへの接続に支障が生じることが予見される場合、当該支障の発生が予見される日の1週間前までに(当該予見の時点で発生が予見される日まで1週間未満の場合は直ちに)甲に対して、その旨を報告する。
4. 乙は、指定システムについて、円滑な利用を妨げる事象またはそのおそれある事象を認識した場合、甲に対して、直ちにその旨を報告しなければならない。
5. 乙に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は、乙に対して、指定システムの利用を中止すること、または貸与している指定システムの全部もしくは一部を直ちに回収することもしくは返却するよう求めることができ、乙はそれに応じなければならず、かつ甲に生じた損害の一切を賠償する。
(1) 乙が委託業務を利用する目的以外の目的で指定システムを利用したとき。
(2) 乙が指定システムを不適正に利用したとき。
(3) 乙が指定システムを、本契約・関連契約等に違反して利用したとき。
(4) 本契約第69条(解除および期限の利益の喪失)第1項各号または同第70条(甲による解除)第2項各号に規定する事由が乙に生じた場合。
6. 甲は、停電等の事故またはシステムの緊急点検等のため、乙に対して事前に通知することなく、指定システムを一時停止することができる。この場合、指定システムが利用できなかったことによって乙に損害が生じても、甲は何らの責任を負わない。
7. 本契約が終了した場合、乙は、指定システムを利用する一切の権限を失う。

第3条(指定システムのセキュリティ管理)
1. 甲は、指定システムのうち甲が定めるものについて、それを利用するためのIDおよびパスワードの設定その他セキュリティ措置をとるものとし、乙は、当該セキュリティ措置に応じなければならない。
2. 乙は、指定システムについて、その不正な利用を防止するために、善良な管理者の注意を尽くさなければならない。
3. 乙は、指定システム上、乙の役員・従業員その他関係者による処理として行われた処理について、一切の責任を負う。
4. 以下の各号のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対して、直ちにその内容を甲に報告するとともに、甲が求める場合には、再発防止策を策定し、かつ策定した再発防止策を甲に報告しなければならない。
(1) 乙の役員・従業員その他関係者(指定システムを利用することを甲から許諾されているか否かを問わない。)が委託業務の履行以外の目的で指定システムを利用したことが判明した場合またはその疑いがある場合。
(2) 乙の役員・従業員その他関係者(指定システムを利用することを甲から許諾されているか否かを問わない。)が指定システムによって知った情報を第三者に開示もしくは漏洩した場合またはその疑いがある場合。
(3) その他指定システムが不適正に利用されたことが判明した場合またはその疑いがある場合。
5. 乙は、指定システムについて、セキュリティ上の欠陥、不具合または問題等を発見した場合、直ちに甲に対して、その旨を報告する。
6. 甲は、指定システムのセキュリティに関して、乙に対して甲が適当と認める措置をとることを求めることができ、乙は、それに従わなければならない。

第4条(再委託先による指定システムの利用)
乙が、指定システムを再委託先に利用させる場合、甲の承諾を得なければならない。

第5条(履行状況等の調査・確認)
1. 甲は、乙またはその再委託先による指定システムの利用に関して、調査を行うことができ、乙は、当該調査に協力しなければならない。かかる調査については本契約第6条(委託業務の履行状況等の調査等)の規定が適用される。
2. 甲は、必要に応じて、乙またはその再委託先による指定システムの利用状況等を監視または記録することができる。
3. 甲が別途定める指定システムを除き、指定システムに関する所有権その他の権利は、甲に帰属し、甲は、指定システムについて、乙に対して、適宜棚卸し作業その他の作業を求めることができ、乙はそれに応じなければならない。

第6条(指定システムの仕様等)
1. 甲は、指定システムの仕様等を適宜変更することができ、乙が当該システムを利用する上で必要であると甲が判断する場合には、乙に対して当該変更を通知する。
2. 前項に基づき、指定システムの仕様等が変更された場合でも、当該変更後の指定システムに関して、本契約・関連契約等が適用される。

第7条(費用の負担)
甲が別途定める場合を除き、指定システムに関して、その設置、撤去(原状回復を含む。)および輸送に関する費用、その利用および保管に関する費用(電気代、通信費、設置場所の地代、消耗品費等を含む。)、甲が定めるシステム利用料並びにその他一切の費用は、乙の負担とする。

第8条(指定システムの不具合等)
1. 指定システムに故障、不具合等が生じた場合、乙は、甲に対して、直ちにその旨を通知しなければならない。
2. 指定システムの故障、不具合等に関する対応について、乙は、甲の指示に従う。
3. 甲が別途定める指定システムを除き、指定システムについて、乙の故意または過失によって修理、交換等を要する場合、乙は、甲に対して、甲が定める弁償金を支払う。
4. 甲は、指定システムに関して、瑕疵が存在しないこと、不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないことその他欠陥等がないことを保証するものではなく、指定システムの瑕疵、不具合、第三者の権利侵害その他欠陥等に関して、乙に生じた損害を賠償する責任を負わない。但し、当該欠陥等について、甲に故意または重大な過失がある場合はこの限りでない。

第9条(存続条項)
第2条(指定システムの利用)第5項、第6項および第7項、第3条(指定システムのセキュリティ管理)第3項および第4項、第5条(履行状況等の調査・確認)、第8条(指定システムの不具合等)第3項および第4項並びに本条の効力は、本契約が終了した場合でも存続する。

第10条(利用条件の変更等)
1. 甲は、乙に通知の上、この利用条件等を変更することができ、乙はそれに従う。
2. 甲は、指定システムに含まれる個々のシステムについて、別途利用条件等(以下「個別利用条件等」という。)を定めることができる。この場合、当該個々のシステムについて、この利用条件等の規定と個別利用条件等の規定が異なる事項には個別利用条件等が優先して適用され、個別利用条件等に定めのない事項についてはこの利用条件等が適用される。


別紙4 不適正な業務の具体例

(1) 顧客との契約について、契約名義人の実在性、契約名義人の契約意思または契約内容の真実性に疑義があるとき
(2) 利用契約の申込みの受付け等において、携帯電話不正利用防止法その他関係法令並びに甲の定める基準および手続に従って本人確認が行われていないとき
(3) 本サービスにかかる顧客との契約について、①契約に付随して販売等される商品の取得を主たる目的としたものであるとき、②契約にかかる本サービスの利用権を第三者(親族または生計を同じくしている者を除く。)に譲渡(有償無償を問わない。)することを主たる目的としたものであるとき、③その他当該契約の名義人における本サービスの利用意思に疑義があるとき
(4) 本サービスにかかる顧客との契約について、顧客における本サービスの利用料金の継続的な支払意思に疑義があるとき
(5) 第三章の規定に違反して委託業務の全部または一部の再委託が行われ、または当該再委託先によって利用契約の契約申込みの受付け、商品の販売、取次その他の委託業務の履行が行われたとき
(6) ①本契約第4条(非対面および訪問の方法による申込み受付け等)に違反して非対面の方法で利用契約申込みの受付け、商品の販売、取次その他委託業務の履行が行われたとき、または②非対面の方法でおこなわれた利用契約申込みの受付け、商品の販売、取次その他委託業務の履行が、甲と乙で締結された非対面の方法に関する覚書等に違反するとき
(7) 不適正な委託業務の履行が行われた疑義ある場合において、①乙(再委託先およびそれ以降の委託先を含む。)の役員・従業員が故意または重大な過失によって甲に対して事実と相違する報告・回答等を行ったとき、②乙が当該委託業務の履行に関する資料等をそのような疑義を認識しながら(認識し得た場合も含む。)廃棄その他の処分をしたとき、③実態のない通信履歴を作出したとき、④その他故意または重大な過失によって甲による不適正な委託業務の履行が行われたか否かの事実関係の確認を妨げる行為を行ったとき
(8) 委託業務の履行に関して甲の指定するシステムを、本契約・関連契約に違反する等、不適正に利用したとき
(9) 本契約・関連契約等に違反して利用契約の申込みの受付けまたは商品の販売、取次その他委託業務の履行が行われたとき
(10) 前各号のほか、委託業務の本旨に照らし、不適正な委託業務の履行が行われたとき
以上
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