smash.LIVE 配信者応募フォーム

SHOWROOM株式会社による新しいライブ配信サービス smash.LIVE 配信者応募用の申し込みフォームです。

現在は募集開始初期の段階の為、35歳までの男性のみを対象とさせて頂いております。予めご了承ください。

皆様からのご応募をお待ちしております。

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出演等に関する契約書

SHOWROOM株式会社(以下、「SHOWROOM」という。)とsmash. LIVEの配信者(以下、「出演者」という。)とは、出演者のSHOWROOMにおける各種出演業務等に関し、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 本契約は、SHOWROOMが出演者に対して、以下の各号に定める業務を委託することを目的とする。なお、当該各業務の詳細はSHOWROOMが決定する。
(1) SHOWROOMが運営するサービス「smash.」(以下、「本件サービス」という。)において提供されるSHOWROOM又は第三者が制作するコンテンツ(以下、「本件コンテンツ」という。)に出演する業務。
(2) 本件サービス又はSHOWROOMが運営するサービス、本件コンテンツ、本件イベント、本件番組を収録した商品に関する各種プロモーションのための活動(以下、本件プロモーション活動)という。)へ参加する業務。
(3) その他SHOWROOMが指定する業務

第2条(出演業務等)
1 出演者は、第1条各号に定める業務の遂行に際しては、SHOWROOM又はSHOWROOMが指定する第三者の指示に従う。
2 第1条各号に定める業務に関するスケジュール、実演の内容等の詳細は別途SHOWROOMが出演者に対して通知する。
3 出演者は、本件サービスを通じてライブストリーミング配信を実施することができる。

第3条(成果物等の権利帰属等)
1 第1条各号に定める業務の遂行上、発生した一切の成果物(出演者による実演、プロモーションビデオ、ストリーミング配信の映像、各種写真・動画等の素材等を含む(以下、「成果物等」という。)。)、についての所有権、著作権(著作権法第21条乃至第28条に定める著作者の権利を含む。)、著作隣接権(著作権法第89条乃至第95条の3に定める実演家の権利及び著作権法第96条乃至第97条の3の定めるレコード製作者の権利を含む。)、その他著作権法上の一切の権利(二次使用料請求権、貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権を含む。)、産業財産権、その他一切の権利は、SHOWROOMに帰属する。なお、出演者は、出演者又は第三者に権利が発生する当該成果物及び当該成果物等に関する前述の一切の権利については、自ら当該権利を譲り受けた上で、地域、期間、範囲の何等制限なく独占的にSHOWROOMに譲渡する。
2 出演者は、成果物等につき著作者人格権、実演家人格権、その他の人格権を行使又は主張しないものとし、又成果物等のうち第三者に著作者人格権、実演家人格権、その他人格権を行使又は主張させないものとする。

第4条(出演者の肖像・プロフィール等の利用許諾)
1 出演者は、SHOWROOMに対し、SHOWROOMが成果物等を利用するために必要な範囲で、出演者のプロフィール(出演者の氏名、芸名、経歴等をいう。以下、「本プロフィール」という。)及び出演者の肖像(以下、「本肖像」という。)を自由に利用することに許諾する。
2 本契約終了後は、SHOWROOMは出演者と別途協議の上合意した範囲内で本プロフィール及び本肖像を利用できる。
3 前2項にかかわらず、以下の各号を目的とする場合に限り、本契約期間中、本契約終了後を問わず、SHOWROOMは本プロフィール及び本肖像を自由に利用できるものとする。
(1) 本件サービス又はSHOWROOMが運営するサービス、本件コンテンツ、本件イベント、本件番組を収録した商品の販売、配信、放送、告知、広告、宣伝活動、プレスリリース
(2) SHOWROOMの事業報告、会社案内、営業用資料
4 出演者は、自己が出演したライブストリーミング配信等のアーカイブを、自己の責任で使用できる。ただし、SHOWROOMが削除依頼等の指示を行った場合、出演者は遅滞なく対応を行う。


第5条(保証)
出演者は、SHOWROOMに対し、本契約を履行するために必要な一切の権利、権限、能力を有していることを保証し、又、成果物のうち出演者の実演に係る部分及び本プロフィール、本性像自体並びに成果物のうち出演者の実演に係る部分及び出演者が第1条各号に定める業務の履行にあたって提出した各種素材に係る部分、本プロフィール、本肖像等の利用行為が第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、肖像権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害せず、かつ合法的なものであることを保証する。成果物のうち出演者の実演に係る部分及び出演者が第1条各号に定める義務の履行にあたって提出した各種素材に係る部分、本プロフィール、異議、損害賠償請求等がなされた場合は、出演者は自己の責任と負担でこれを解決するものとし、SHOWROOMに一切迷惑、損害を与えない。

第6条(イメージの尊重)
1 SHOWROOMは、成果物等の利用に際し、出演者の品位やその培ったイメージを損なわないように配慮する。
2 出演者は、SHOWROOMや本件サービスの信用・イメージを失墜させないようその言動に十分配慮するものとする。

第7条(出演等の不能)
 天災地変又は病気等、不可抗力の事由により第1条各号に定める業務のうち個別の業務が不能となった場合、SHOWROOMは出演者の出演等の延期及び本契約の期間延長を行うか、当該出演者の出演等を取りやめることができる。

第8条(出演報酬等)
SHOWROOMは、出演者に対し、第1条1号、第3号及び第4号に定める業務の履行のために要する費用として、以下に定める金員を以下の方法で支払う。
(1) 金  額:
出演者が出演する、SHOWROOMによるライブストリーミング配信中に使用された、SHOWROOMが販売しsmash.会員が使用することができるデジタルコンテンツ購入に使用された販売代金(消費税等を含みます。)の一部。詳細の割合は別途定める。
(2) 支払方法:
毎月末日締め翌月末日払い(出演者が指定する以下の口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料はSHOWROOMが負担))。ただし、締日の時点でSHOWROOMが出演者に対して支払うべき報酬が1000円未満である場合、SHOWROOMは当該報酬の支払いは行わず、翌月への繰り越しも行わない。

第9条(費用負担)
 本契約において別段の定めがある場合並びに出演者及びSHOWROOMで別途合意した場合を除き、前条に定める対価は、本契約に関して出演者が負担する全ての義務の履行にかかる費用の一切を含む。

第10条(期間)
本契約期間は、契約締結日にかかわらず2022年10月25日から2023年10月25日まで(以下、「契約期間」という。)とする。但し、期間満了の2ヶ月前までにSHOWROOM又は出演者のいずれからも相手方に対して別段の意思表示がなされない限り本契約は自動的に同一条件で1年間更新するものとし、以後も同様とする。なお、契約期間終了後もSHOWROOMは、契約期間内に出演者が利用を許諾した本プロフィール及び本肖像等を、本契約に基づく出演者の出演履歴の掲載目的の範囲で利用することができるものとする。

第11条(解除)
 SHOWROOM及び出演者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他何らの手続を要さず、直ちに本契約の全部又は一部につき、履行を停止し又は解除することができる。なお、当該解除は当該相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(1) 本契約の全部又は一部、SHOWROOMが別途定めるライブストリーミング配信ガイドラインの内容に違反したとき
(2) 重要な財産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがなされたとき、又は公租公課を滞納し督促を受けたとき
(3) 民事再手続開始、会社更生手続開始、破産開始手続、特別清算開始その他の法的倒産処理手続の開始の申立て若しくは特定調停の申立てがあったとき、私的整理に入ったとき、又は手形若しくは小切手を不渡りとしたときその他支払い停止状態に至ったとき。
(4) 資本減少若しくは解散の手続に入ったとき又は裁判により解散したとき
(5) 法令に基づく営業停止若しくは禁止の命令を受け、若しくは許認可等が取り消され、又は事業の全部又は重要な一部につき廃止、休止若しくは譲渡の手続に入ったとき。
(6) 出演者が死亡したとき。

第12条(秘密保持)
1 出演者は、本契約の履行においてSHOWROOMから開示された技術情報、ノウハウ及びビジネスプラン、本契約の内容、その他の一切の業務上の情報(以下、「本件情報」という。)のうち、SHOWROOMが出演者に対して秘密である旨視認可能な方法で指定して開示した情報及び口頭開示した後速やかに秘密である旨を視認可能な方法で指定した情報を本契約の履行に関する目的以外に使用してはならない。
2 出演者が、本件情報を本契約の履行以外の目的に使用した場合には、SHOWROOMは本件情報の使用の差止め及び損害賠償を請求することができる。
3 出演者は本件情報を滅失・毀損しないよう厳重に保管しなければならない。またSHOWROOMの文書による事前の承諾のない限り、本件情報を複製してはならない。
4 本件情報及び本件情報の複製物は、本契約終了後SHOWROOMの指示に従い返却又は破棄しなければならない。
5 上記各項の定めにかかわらず、本条の規定は以下の各号の情報には適用されない。
(1) 本契約締結時において公知である情報
(2) 本契約締結後自己の責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報
(3) 自己が従来より保有していた情報
(4) 本契約とは無関係に自ら開発し、若しくは第三者より適法に入手した情報
(5) 相手方の書面による了解を得た情報

第13条(暴力団排除条項)
1 SHOWROOM及び出演者は、現在及び将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者または役職員が暴力団等の構成員ではないことを表明し、保証する。
2 SHOWROOM及び出演者は、相手方が前項に定める表明保証義務に違反した場合、催告することなしに直ちに本契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとする。
3 SHOWROOM及び出演者は、前項の規定により本契約を解除した場合には、第1項の表明保証義務に違反した当事者に損害が生じても、これを一切賠償しない。

第14条(公職選挙への立候補及び移籍等)
1 出演者が公職選挙に立候補することを表明した場合、第1条各号に定める業務の履行が一定期間不可能になるなど、本契約の履行に重大な影響が生じる場合があることを、SHOWROOM及び出演者は確認する。
2 出演者が公職選挙に立候補することを表明する場合、出演者は、SHOWROOMに対してその旨を通知するものとする。この場合、SHOWROOM及び出演者は、必要に応じて、本契約の解除・変更、対価の返還などについて協議するものとする。

第15条(存続条項)
 本契約終了後においても、第3条第2項、第4条第2項及び第3項、第5条、第6条、第12条、本条、第15条乃至第18条の規定は、なお有効なものとして存続する。

第16条(権利義務譲渡禁止)
 SHOWROOM及び出演者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約に基づく権利又は義務を他に譲渡し、担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。

第17条(協議)
 SHOWROOM及び出演者は、本契約に定める事項の解釈又は定めなき事項の取扱いにつき疑義が生じた場合、双方誠意をもって協議の上、その解決を図る。

第18条(準拠法、管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、同法に従って解釈され、本契約に関してSHOWROOM及び出演者の間で訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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・ご登録いただいた氏名、住所、生年月日を確認出来る公的証明書の写真、またはスキャンしたもの(必要があれば両面)のご登録をお願いします。

・有効期限がある場合は期限内の書類に限ります。

・本人確認でご提出していただける書類は、次のいずれかと致します。

【日本国籍の場合】※いずれか1点
・国民健康保険証
・健康保険証(裏面に現住所記載のもの)
・運転免許証
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード

【外国籍の場合】※書類①より1点、書類②より1点の計2点
書類①
・在留カード
・特別永住者証明書
書類②
・国民健康保険証
・健康保険証(裏面に現住所記載のもの)
・運転免許証
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード

書類①の氏名表記と書類②の氏名表記は一致している必要がございます。
例)在留カードの氏名はアルファベット表記で、健康保険証の氏名はカタカナ表記の場合
  →氏名不一致のため否認となります。
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※ご記入頂いた住所と書類の住所が一致しないケースが多発しております。事前によくご確認をお願いいたします。

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