せたがやPay 加盟店申込フォーム

※※※入力前にご確認ください※※※

せたがやPayの加盟店申込み入力フォームです。
以下にご回答ください。
入力にあたり、店舗外観画像もしくはHPやチラシの画像、振込先金融機関の口座情報確認画像(ファイルサイズ目安100KB)が必要となりますので、ご準備の上、お進みください。
なお、中小企業法上の中小企業、または個人事業主に該当しない場合(大型店)は、せたがやPay事務局までご連絡ください。

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----- 店舗情報-----

店舗名をご記入ください。
※アプリに表示されます

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店舗名をひらがなでご記入ください。

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店舗住所をご記入ください。

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※アプリに表示されます。非表示をご希望の際は下部備考欄にご記入ください。
※こちらの住所にスターターキットをお送りします。別の住所に発送をご希望の場合は備考欄にご記入ください。
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※アプリに表示されます。

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店舗責任者の名前をご記入ください。

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メールアドレスをご記入ください。

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このメール宛に管理画面の招待メールをお送りします。
普段確認できるメールアドレスをご記入ください。

※キャリアメール以外のメールアドレスを推奨しております。

▽キャリアメールアドレスの一例
・docomo:「@docomo.ne.jp」
・au:「@au.com」「@ezweb.ne.jp」
・SoftBank:「@i.softbank.jp」「@softbank.ne.jp」「@●.vodafone.ne.jp」
・ワイモバイル:「@ymobile.ne.jp」

※携帯各社 新料金プラン(NTTドコモ「ahamo」、au「povo」、LINEとSoftBank「LINEMO」)を契約している方は、キャリアメールアドレスがご利用できません。契約プランをご確認の上、ご登録をお願いいたします。

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所属団体の選択により、換金手数料及びキャンペーンの還元率等が異なります。
所属団体に関しての詳細は、下記FAQよりご確認をお願いします。
加盟店様向けのご案内資料
https://tayori.com/q/setagayapay-merchant-faq/detail/453818/
「商店街等会員」「商店街等非会員」について
https://tayori.com/q/setagayapay-merchant-faq/detail/453824/

なお、所属団体の事実確認を定期的に実施しております。
虚偽、あるいは錯誤による申告が発覚した場合、予告なくせたがやPayの取扱いを解除する場合もございますので、必ずご確認のうえ、お申込みください。
※商連(商店街振興組合連合会)は世田谷の各地域商店街等を取りまとめる組織です。

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加盟店の説明をご記入ください。
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※アプリに表示されます
400文字以内でお店の歴史や特徴、おすすめ商品などもアピールとなりますので記載してください。

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加盟店URLをご記入ください。
ウェブサイトをお持ちの方は記載してください。
FacebookページやInstagramのURLでも差し支えございません。
例)https://*****.com/
例)https://www.instagram.com/*****/

申込時にウェブサイトとしてリンクが設置されるURLは1つです。
複数のウェブサイトをお持ちの場合は店舗説明欄に記載、もしくは登録完了後、加盟店管理画面より編集が可能でございます。

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店舗営業時間をご記入ください。
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※アプリに表示されます

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店舗定休日をご記入ください。
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※アプリに表示されます。
大カテゴリ(食べる、買う、暮らす、泊まる、遊ぶ)を選んだのち、小カテゴリの選択をしてください。

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店舗検索用のタグを設定できます。複数タグの掲載が可能ですので、該当するタグ全てにお申込みください。

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※アプリに表示されます。

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------ 振込口座情報-------

預金口座(入金指定口座)についてお聞きします。以下にご回答ください。



※個人事業主の場合は、代表者様ご自身の口座情報を入力ください。

※指定の金融機関ですと振込手数料が無料です。
手数料無料金融機関の一覧は以下の画像またはURLからダウンロードしてご確認いただくことも可能です。(PDF)
URL:https://peraichi.com/user_files/download/5fd304f4-a5ac-464c-a4cc-5f820a0000ae

※「指定金融機関を利用する」の選択後、支店が出てこない場合などは、「指定外金融機関を利用する」をご選択頂きご記入ください。

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口座種別をご選択ください。

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口座番号をご記入ください。
Number of characters 7 Current number of characters 0
7桁でご記入ください。口座番号が7桁に満たない場合は 口座番号の前に「0(ゼロ)」を入力して7桁でご記入ください
例)0012345

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口座名義をご記入ください。

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口座名義の読み仮名をカタカナでご記入ください。
口座名義の入力間違いによる振込みエラーが多く発生しております。
変更時には必ず、金融機関の通帳をお手元にご準備いただき、通帳見開き1ページ目に印字されている名称にてご入力ください。

個人事業主様…口座名義に屋号が含まれる場合は必ず記載ください。
法人様…法人格の表記には略字をご使用ください。
略称や表記に相違がある場合には、入金ができなくなりますので、ご注意ください。

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(利用可能な文字)

飲食店の場合は営業許可番号をご記入ください。
例)2世保生食ほ 第*****号

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換金スケジュールを下記の2パターンからご選択ください。
・週次での自動申請(毎週日曜〆、翌週3営業日目入金)
・月次での自動申請(毎月末〆、翌月3営業日目入金)

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※入金用の金融機関の変更をご希望の場合は、別途ご連絡ください。

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----- 事業者情報-----

運営企業・運営者についてお聞きします。

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運営事業者名をご記入ください。
※運営企業がない場合は店舗名をご記入ください。

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代表者様の役職、氏名をご記入ください。

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運営事業者の住所をご記入ください。

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運営事業者の電話番号をご記入ください。
Number of characters 20 or less Current number of characters 0
※ハイフンをご入力ください。

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運営事業者のメールアドレスをご記入ください。

Please enter a valid email address.

運営事業者名をご記入ください。
※運営企業がない場合は店舗名をご記入ください。

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代表者様の役職、氏名をご記入ください。

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運営事業者の住所をご記入ください。

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運営事業者の電話番号をご記入ください。
Number of characters 20 or less Current number of characters 0
※ハイフンをご入力ください。

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運営事業者のメールアドレスをご記入ください。

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常時使用する従業員の数についてお伺いします

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郵送先の住所を入力ください

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その他、不明点などがございましたら、ご記入ください。
例)管理画面招待メールは代表者のメールアドレスにも送ってほしい。
例)スターターキットは店舗住所ではなく〇〇に送ってほしい。等

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画像の提供をお願いいたします。

お店の外観の写真を添付してください。店舗がない場合などは、お店を営業していることがわかる写真などを添付してください。
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例)HP、チラシの画像等

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アプリ掲載用店舗画像を添付してください。
1枚、ファイル形式:jpg/png、
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File size is 10 MB or less.
例)お店やメニューやロゴ等

店舗外観画像をそのまま使う場合は、添付の必要はありません。
なお、画像については加盟店管理画面ログイン後、店舗様でも変更が可能です。

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口座情報を確認するため、金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号がわかる画像の提供をお願いします。
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口座情報を確認するため、金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる画像の提供をお願いします。
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口座情報を確認するため、金融機関名、支店名(支店コード)、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる画像の提供をお願いします。
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規約・規程等についてご確認ください。

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以下の内容を確認し、同意をしてください。
共通商品券規約
昭和61年10月1日

(目 的)
第1条 世田谷区商店街振興組合連合会(以下「本会」という。)は定款第7条第5号に基づき、共通商品券を発行し、世田谷区の区域内の贈答需要に積極的に応え、流出している顧客を商店街に積極的に取り戻すとともに、傘下組合員の販売促進と地位向上に努め、併せて消費者の利便性の向上を図り、商店街の活性化、地域社会の活性化に資することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会の発行する共通商品券は、世田谷区内共通商品券(以下「共通商品券」という。)と称し、紙で発行するもの(以下「紙商品券」という。)及び電子情報として記録したもの(以下「せたがやPay」という。)とする。
(共通商品券の定義)
第3条 共通商品券は、物品の購入やサービスの提供を受ける際に使用する証票であって、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下「法」という。)に基づき、本会が発行する前払式支払発行手段のことをいう。
(事務所の所在地)
第4条 本会が発行する共通商品券の事業(以下「本事業」という。)の事業所を世田谷区太子堂2丁目16番7号に置く。
(加盟店)
第5条 次の各号に該当し所定の手続きを経たものを、本事業の加盟店(以下「会員」という。)とする。
(1)本会に所属する商店街振興組合(以下「振興組合」という。)の組合員及びその他の世田谷区商店街連合会(以下「商連」という。)に所属する商店会の会員であって加盟を申し出たもの(以下「1号会員」という。)
(2)第1号及び第3号に該当するものを除き、世田谷区の区域内で商業又はサービス業を営む中小企業者であって所定の賦課金(以下「加盟金」という。)を支払い、本会によってその加盟を認められたもの(以下「2号会員」という。)
(3)世田谷区の区域内で商業又はサービス業を営む大型店であって所定の加盟金を支払い、本会によってその加盟を認められたもの(以下「3号会員」という。)
(大型店の定義)
第6条 前条第3号に規定する大型店は、次の各号のいずれかに該当するものものとする。
(1)店舗面積が500平方メートルを超えるもの
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2 条に規定する中小企業者の範囲を超える企業者の営む店舗。この場合、世田谷区の区域内で複数の店舗を営むものにあっては、常時使用する従業員の数の算定は、各店舗舗で使用する従業員の数を合算したものとする。
(年間会費)
第7条 2号会員及び3号会員は、第5条の加盟金のほか別に定める年間会費を納入しなければならない。
(加盟手続き)
第8条 本事業に加盟しようとする1号会員は、申込書(第1号様式)に必要事項を記入し、所属する振興組合又は商店会を経由して本会に申込みするものとする。ただし、せたがやPayによって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の加盟手続き等については、別に定めるせたがやPay加盟店規約の定めによるものとする。
2 2号会員については申込書(第1号様式)に、3号会員については大型店申込書(第2号様式)に別に定める加盟金を添えて申込み、本会にその承認を得るものとする。
3 月の途中で加盟の申込みがあったものについては、翌月初日から会員資格を認めることとする。
4 新加盟店に対し、本会は、1号会員については所属する振興組合又は商店会を経由して、2号会員及び3号会員については直接共通商品券会員証(第3号様式)を交付する。
5 本会は、加盟店が脱退した場合でも、納入された加盟金は返還しないものとする。
(加盟資格の喪失)
第9条 1号会員は所属する振興組合又は商店会を脱会したときは、1号会員資格を失う。
ただし、この場合本会は当該振興組合又は商店会の意見を聴取して、1号会員資格を喪失したものを2号会員として認めることができる。
2 2号会員及び3号会員は、加盟金及び年間会費を期限まで納入しない場合は、その加盟資格を喪失する。
(共通商品券の種類及び形式)
第10条 共通商品券の額面は500円券及び1000円券とする。
2 せたがやPayは1円単位で利用することができるものとする。
3 共通商品券の種類及び形式については、第18条に規定する共通商品券委員会の決定により変更することができる。
(商品券及び帳簿書類)
第11条 共通商品券の作成、受け渡し及び管理は本会が行う。
2 共通商品券帳簿書類は、法第22条の規定に基づき別に定める。
(紙商品券の販売)
第12条 紙商品券は、本会並びに振興組合員及び商連会員の設置する紙商品券販売所(以下「販売所」という。)で販売する。
2 本会は、紙商品券を販売する販売所に2パーセントの販売手数料を支払うものとする。ただし、プレミアム付紙商品券の販売手数料は無料とする。
3 前項の販売手数料は、本会から販売所に2パーセント控除した金額で紙商品券を引渡すことによって支払ったものとする。
4 3号会員は、本会の承認を得て販売所を設置することができる。
(せたがやPayのチャージ)
第12条の2 せたがやPayは、本会所定のチャージ機により、別に定める金額単位でチャージすることができる。
(紙商品券の換金)
第13条 紙商品券の換金は、会員が換金申込書(第4号様式)に必要事項を記入し、指定の金融機関に提出し、本会の口座から当該会員の口座に振替えることによって行うものとする。
2 2号会員については2パーセント、3号会員については4パーセントの換金手数料を本会に支払うものとする。ただし、プレミアム付商品券の手数料につては別に定めるものとする。
3 2号会員に係る換金手数料は、年度毎を本会からの請求により、本会の口座に相当額を振込むことによって支払うものとする。
4 3号会員に係る換金手数料は、4半期又は半期ごとに本会からの請求により、本会の口座に相当額を振込むことによって支払うものとする。
(せたがやPayの換金)
第13条の2 せたがやPayの換金は、別に定めるせたがやPay加盟店規約の定めにより、本会と加盟店契約を締結したときに、本会が提示した換金サイクル又は本会が提示した加盟店管理機能での設定により、本会の口座から当該加盟店(加盟店舗を含む。以下同じ。)が指定した口座に振込むことによって行う。
2 せたがやPayに係る換金手数料及び当該加盟店が指定した口座への振込手数料は、前項による換金の振り込みの際に、本会が差し引いて振込むことによって支払うものとする。
3 換金手数料は、前条第2項に定めるところによる。
(使用済み紙商品券の管理)
第14条 本会及び本会が指定する換金処理を行う金融機関は、換金済みの紙商品券を所定の手続きに従って適切に管理するものとする。
(共通商品券の取扱い)
第15条 会員は、消費者が共通商品券で商品を購入し、又はサービスを受けようとする場合は、適正な取り扱いに留意しなければならない。
2 前項に係る消費者等からの苦情処理対応については、別に定めるものとする。
3 紙商品券保管中に紛失、盗難、破損、その他の事故が発生した場合は、各保管責任者がその責を負うものとする。
4 購入者及び顧客の手元で発生した事故については、本会はその責を負わないものとする。
5 共通商品券を担保物又は質権等に供することができない。
6 一度商品との交換に使用された紙商品券は他に再使用することができない
7 その他不測の事態が生じたときは、共通商品券委員会若しくは定款第41 条で規定する理事会(以下「理事会」という。)において決定する。
(届け出義務)
第16条 次のような事由が発生したときは、1号会員については所属する振興組合又は商店会を経由して、2号会員、3号会員については直接本会に届けなければならない。
(1)名称、住所、電話番号、名義変更及び業種変更のあったとき
(2)会員の種別変更のあったとき
(3)加盟店を辞退したとき
(4)その他本会の定めた事項に変更のあったとき
(加盟店の取消し)
第17条 本会は、加盟店及び販売所が不正な行為をなし、又は本事業の信用を害する行為をした場合は、共通商品券の取扱いを禁止し、加盟店及び販売所の資格を取消すことができる。
2 せたがやPay加盟店の取り消しについては、本規約に定めるほか、別に定めるせたがやPay加盟店規約に定めるところによる。
(共通商品券委員会)
第18条 本事業の健全な運営と発展を図るために、次の委員で構成する共通商品券委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 3名以内
(3)委員 若干名
2 本事業の運営に必要な本規約に規定する事項は、委員会が決定するものとする。ただし、本事業の執行に関し重要な事項は理事会が決定する。
3 委員会は定期的に本事業の運営について理事会に報告しなければならない。
(事業年度)
第19条 本事業の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
(共通商品券規程)
第20条 本共通商品券規約(以下「規約」という。)に特別の規定があるものを除くほか、本事業の運営に必要な細目は共通商品券規程(以下「規程」という。)で定める。
(規程の制定)
第21条 規程は委員会の議を経て、理事会で決定する。
附 則
1 本規約の改正は、委員会の議を経て、総会で決定する。
2 本規約は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則
1 本規約は、平成12年7月1日から施行する。
2 改正後の規約施行の際、共通商品券取扱加盟店の資格を有する者は、第5条及び第8条の規定にかかわらず加盟店並びに加盟手続きについては、従前の例による。
附 則
1 本規約は、平成26年7月1日から施行する。
附 則
1 本規約は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附 則
1 本規約は、令和2年12月25日から施行する

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ダウンロードはこちらから※PDF形式
https://peraichi.com/user_files/download/5ffff995-3d98-4e2a-9e77-7c9c0a000013
以下の内容を確認し、同意をしてください。
せたがやPay加盟店規約
令和2年12月25日
第 1 章 定義、総則
(総則)
第1条 本規約は、世田谷区商店街振興組合連合会(以下「本会」といいます。)の発行するせたがや
Payによって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟
店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、せたがやPayによる対象
商品等の代金等の決済サービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。
(定義)
第2条 「加盟店」とは、せたがやPayによる決済を受け入れる、本会との間で本会所定の加盟店契
約を締結した者をいいます。
2. 「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が本会に届け出て本会の承認を
得たものをいいます。
3. 「せたがやコイン」とは、本会が発行する、せたがやPayアカウント保有者のせたがやPayアカウ
ントにおいて保有され、せたがやPayアカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決
済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、せたがやコインの 1 コインは 1 円に
相当します。
4. 「せたがやポイント」とは、本会が発行し、本会が指定するサービスにかかる景品若しくは特典と
して、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他加盟店が別途定める特定の行為
(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、本会、本会加盟の
商店街振興組合及び世田谷区商店街連合会加盟の商店会若しくは商業協同組合(以下「商店街
等」といいます。)又は加盟店が利用者に付与するポイント並びに地方公共団体等が付与するポイ
ントをいいます。
なお、せたがやポイントの1ポイントは特に別の定めがある場合を除き1円に相当します。
5. 「せたがやPayアカウント」とは、本会所定の手続を経て開設される、本サービスにおいて利用者
に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
6. 「せたがやPayアカウント保有者」とは、せたがやPayカウントを保有する利用者をいいます。
7. 「せたがやPayサービス」とは、本会が提供する、せたがやPayによる対象商品等の代金決済等
に係るサービスをいいます。
8. 「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、せ
たがやPayによる決済が認められたものをいいます。
9. 「利用者」とは、別途本会が定めるせたがやPay利用規約に従って、せたがやPayアカウントを開
設した上で、せたがやPayを利用する者をいいます。
(加盟店契約の締結)
第3条 加盟店となることを希望する申込者は、本規約に同意のうえ、本会所定の方法により申込み
を行うものとします。
2. 本会は、前項の申込みにつき、以下の各号に掲げる項目を含む事項について審査を行い、申込
者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨及び加盟店番号を通知
するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとしま
す。

(1) 申込者の業種
(2) 申込者が主に取り扱っている物品又は役務の内容
(3) せたがやPayの使用に係る主な物品又は役務の内容
(4) 申込者の反社会的勢力(第 19 条第 1 項に定義します。)の該当の有無
3. 本会は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せ
ず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。

第 2 章 せたがやPayによる対象商品等の代金等の決済に係るサービスの利用
(せたがやPayでの決済)
第4条 加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、加盟店において対象商品等を 購入その
他本会が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済
により決済される取引を「購入外取引」といいます。)を行う場合に、せたがやコイン及びせたがやポ
イントによる代金等の決済を利用することが可能となります。
2. 利用者は、せたがやコイン及びせたがやポイントで対象商品等を購入する場合又は購入外決済を
行う場合は、加盟店に対し、本会所定の方法でせたがやコイン及びせたがやポイントでの決済を指
定するものとします。利用者が、対象商品等の購入その他当該取引の決済の際に、せたがやコイン
及びせたがやポイントでの決済を指定し、対象商品等の代金額その他当該取引に係る決済に必要
な金額が利用者の指定したせたがやPayアカウントにおいて保有するせたがやコイン及びせたがや
ポイントの残高の範囲内である場合には、本会が利用者のせたがやコイン及びせたがやポイントの
残高から購入代金その他当該取引に係る決済に必要な金額相当額を差し引き、加盟店のせたがや
Payアカウントにおいて当該額のせたがやコインを増額することをもって、当該金額の決済があった
ものとみなすものとします。加盟店は、①利用者による決済に先立ち、利用者の端末上の決済額(第
4 項に定義されます。以下同様です。)及び決済先を提示させてその内容を確認した上、②決済完了
時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認し、③本会
が別途提供する加盟店管理画面(WEB サービス)又は決済通知メール等により当該金額が決済さ
れることを確認するものとします。
ただし、本会が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店が利用者との間で非対面に
て取引を行う場合は、加盟店は、上記①及び②の手続に代えて、利用者に利用者の端末上の決済
額及び決済先の内容を十分に確認させる措置を講じた上で、当該取引に係る決済を行うものものと
します。
なお、利用者の決済がにせたがやコイン及びせたがやポイントよる場合は、本会は、せたがやコイ
ン及びせたがやポイントの決済金額を、本会による利用者のせたがやコイン及びせたがやポイント
の残高からの決済金額相当額の差引後、加盟店の指定する口座に本会から振り込む方法により精
算するものとします。
3. 加盟店は、利用者との間においてせたがやコイン及びせたがやポイントで代金等の決済を行った
場合には、原則として当該決済にかかる取引履歴を記録するものとします。
4. 本会は、利用者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者と加盟店との間で
非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店にせたがやPayアカウント番号その他の情報を提
供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行
等に関していかなる法的責任も負わないものとします。

5. 加盟店との間の紛議を理由に利用者が本会に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生す
る可能性があると本会が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)若しく
は法律の規定に違反した場合若しくは第 24 条第 2 項に定める場合(かかる場合に該当する事象を
以下「支払調整事由」といいます。)、本会は、加盟店に対する本条第 2 項記載のせたがや Pay の
決済を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該支払調整事由が解決するまで留保、又は(2)当該支払調整事由
にかかる決済済み金員の返還を求め、又は、(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当
該支払調整事由に係る金員を差し引くことができるものとします。
6. 前項にかかわらず、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が本会所定の
方法によって取消又は解除された場合、本会は利用者のせたがや Pay アカウントより本条第 2 項に
基づき差し引いたせたがやPayにつき、当該アカウントに返還することがあります。ただし、本会はか
かるせたがやPayの返還を行う義務はありません。
7. 本会は、理由のいかんを問わず、本会が決済の取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場
合(不正使用が行われた場合又はその疑いがある場合、利用者から本サービスを利用していないと
する申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、決済の取消しを行うことができ
るものとします。決済の取消しが行われた場合、本会は、当該せたがやPayアカウントより第 2 項に
基づき差し引いたせたがやPayにつき、当該せたがやPayアカウントに返還することがあります。た
だし、本会はかかるせたがやPayの返還を行う義務はありません。
8. 前二項に基づいて取引の取消し若しくは解除又は決済の取消しが行われた場合、かかる取引の
決済金額相当額(以下「決済取消金額」といいます。)は、本条第2項に規定される本会から加盟店
へのせたがやPayによる決済金額相当額の支払の対象とはなりません。本会が決済取消金額に相
当するせたがやPayを本条第2項に基づいて加盟店に既に支払い済みの場合、本会は、本条第 2
項に基づき本会から加盟店に対して行われる次回のせたがやPayによる決済金額相当額の支払の
金額から決済取消金額に相当するせたがやPayを差引充当することができ、また、かかる次回のせ
たがやPayによる決済金額相当額の支払額からの決済取消金額に相当するせたがやPay差引充当
額が決済取消金額に相当するせたがやPayに満たない場合には、次々回以降のせたがやPayによ
る決済金額相当額の支払額から決済取消金額に相当するせたがやPayの額に満つるまで引き続き
差引充当することができるものとします。また、本会は、前記差引充当の代わりに又は差引充当と共
に、加盟店に対して決済取消金額に相当するせたがやPayの全部又は一部の返還を求めることもで
きるものとします。
(加盟店としての遵守事項)
第5条 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要とな
る対象商品等の販売若しくは提供又は購入外取引を行う場合、監督官庁から交付を受け
た許認可証又は届出書等の写しを本会に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取
消し又は無効となった場合には、当該対象商品等に係る本サービスの利用を停止するも
のとします。
(2) 加盟店は、利用者からの対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容に関する問い合
わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合
わせ又は苦情等に対応するものとします。
(3) 加盟店は、対象商品等の提供又は購入外決済に係る契約の締結及び履行等にあたって
は、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の
法令その他の規制に違反してはなりません。
(4) 加盟店は、本規約で認められる場合を除き、加盟店店舗において、本会の業務に係る名
称、商号、商標その他の商品又は営業に関する一切の表示及びこれらと誤認、混同を生
じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、本会を代理する旨又は本会の代理人で
あると誤解されるおそれがある表示をしてはなりません。
(5) 加盟店は、利用者が第4条第2項に基づきせたがやPayにより対象商品等その他取引の
決済を行う場合には、利用者によるせたがやPayの利用を拒むことはできないものとし、
現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。ただし、
せたがやPayが盗取されたものであるとき、せたがやPayの保有者がせたがやPayを不
正に取得したとき、又は不正に取得されたせたがやPayであることを知りながら使用したと
きはこの限りではありません。
(6) 加盟店は、せたがやPayの偽造、変造その他の不正行為を防止するため、善良なる管理
者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
2. 加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する対象商品等の販売又は提供行為並びに購入
外決済に係る契約の締結及び履行等を含みます。)を行ってはならないものとします。
(1) 不正な方法によりせたがやPayを取得させ、又は不正な方法で取得されたせたがやPay
であることを知ってせたがやPayによる決済を許容する行為。
(2) せたがやPayを偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造されたせたがやPayである
ことを知ってせたがやPayによる決済を許容する行為。
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する
行為。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6) 本会又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、
その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。
(7) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等に
よる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他
反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為。
(8) 本会又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9) せたがやPayを本会所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交
換する行為。
(10) 本規約に定める以外の方法でせたがやPayの譲渡を受ける行為。
(11) 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売又は提供及
び本会が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識の
ない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷
を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービ
スを利用する行為。
(12) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(13) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
(14) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行
為。
(15) 本サービスに関する本会のシステム(本会のサーバーやネットワークシステムを含み、以
下「本会システム」といいます。)に支障を与える行為、bot、チートツール、その他の技術
的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本会のシステムの不具合を意図的に
利用する行為、その他本会による電子マネー事業の運営又は他の利用者によるこれらの
利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(16) 本サービスに利用可能なQRコードを偽造若しくは変造し若しくは他人に偽造若しくは変造
させ、又は偽造若しくは変造されたQRコードを用いたせたがやPayによる決済を許容する
行為。
(17) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(18) 本規約に違反する行為、その他本会が不適当と判断した行為。
3. 本会は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合、又は、加盟店の行為又は
対象商品等が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請
することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
(報告・調査・協力)
第6条 加盟店は、本会から本サービスにかかる取引に関する資料の請求があった場合、 速やかに
その資料を提出するものとします。
2. 加盟店は、本会から依頼があった場合、利用者の本サービスにかかる取引の使用状況等に関す
る調査に協力するものとします。
3. 加盟店は、本会が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引の
使用状況等その他本会が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場
合、速やかにこれに応じるものとします。
4. 加盟店は、本規約に違反する事由が生じた場合又はそのおそれがある場合、速やかに本会にそ
の旨を報告するものとします。
(商品等の受領書)
第7条 加盟店は、本会が求めた場合、本サービスにかかる取引に係る利用者の対象商品等の受領
書若しくは本サービスにかかる取引をした対象商品等の明細書又は購入外取引を証明する書類若
しくは明細書を本会に提出するものとします。
(システムの使用等)
第8条 加盟店は、本サービスを利用するために当該加盟店が必要と認めたQRコード、通信機器、ソ
フトウェアその他本サービスの利用のために当該加盟店が必要と認めた全ての物品等を自己の費
用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとします。
また、本会システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、本会が定める使用環
境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネッ
トに接続するものとします。
2. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィ
ルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3. 加盟店は、本会システムを複製、修正、改変又は解析し、本会に不正にアクセスしてはならない
ものとします。また、加盟店は本会システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、本会シス
テム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4. 本会は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。
当該物品等の所有権は、本会が別段の意思表示をした場合を除き、本会に留保されるものとし、
加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を
第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を
問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた
場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、本会は、かかる物品等を
提供又は貸与する義務を負うものではありません。
5. 本会は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、本会シス
テムの内容を変更することができものとします。
(ロゴ等の使用)
第9条 加盟店は、本サービスの利用に際して、本会所定の方法により加盟店マークを表示するもの
と し、かつ、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、本会の商標及び本会所定の加盟
店マークその他本会が指定するロゴ等(以下「本会ロゴ等」といいます。)を使用することができます。
2. 前項に規定する本会ロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、本会の提示する規定又は指示に従
わなければなりません。
(取扱禁止商品等)
第10条 加盟店は、本会より対象商品等又は購入外取引の一部について取扱い中止の要請があ
った場合、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は、以下に掲げる商品等を本サービスにかかる取引において取り扱うことはできないもの
とします。
(1) 公序良俗に反するもの、又は公序良俗に反するおそれのあるもの
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等
の定めに違反するもの、及びそのおそれがあるもの
(3) 第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのお
それがあるもの
(4) 本会が別途通知したもの
(5) その他本会が不適当と判断したもの
(取引限度額)
第11条 一度の決済で利用可能なせたがやPayの上限は、法令により許容される範囲内で本会が
別途公表する金額とします。
2. 前項の定めにかかわらず、本会が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知
します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。
(せたがやポイントの付与)
第12条 加盟店は、本会所定の方法により、ポイント付与対象行為、せたがやポイント還元率、せた
がやポイント付与期間を本会所定の時期及び方法により、本会システム上に登録できるものとしま
す。
2. 前項の登録がなされている場合において、加盟店は、ポイント付与対象行為に対して付与を行う
ためのせたがやポイントの発行を本会に依頼(以下「ポイント付与依頼」といいます。)することが
できるものとします。ポイント付与依頼が、本会所定の条件を充足する場合、本会は、本会所定
の料率によるせたがやポイントを本会所定の方法により当該加盟店の利用者に決済金額に応じ
て発行するものとし、加盟店は、本会所定の時期に、あらかじめ加盟店が届け出た口座から引き
落とす方法により、発行されたせたがやポイントの対価を支払うものとします。
3. 第1項、第2項については、本会加盟の商店街等、又は複数の加盟店が共同してせたがやポイン
トを発行する場合にも適用されます。
(換金手数料及び振込手数料等)
第13条 本サービスにおける加盟店の代金等の決済に関して加盟店が本会に支払うべき手数料(以
下「換金手数料」といいます。)の額は、共通商品券規約第13条に定められた額又は算定方法に
より計算される額を上限として、別途規程により定めるものとします。本会は、この規程について
加盟店に対し、書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により事前に示すものとし、換金
額を加盟店が指定する口座に振り込む際に換金額から差し引くことにより、加盟店から本会に支
払われたものとします。
2. 加盟店は、本会からせたがやPayによる代金等の決済額を加盟店が指定した口座に振込む際に
生じる当該口座の金融機関が定める振込手数料が生じる場合はこれを負担するものとします。こ
の場合の振込手数料の支払いについては前項と同様の取扱いとします。
3. 本会は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して換金手
数料を改定することができるものとします。この場合、改定日の 2 ヶ月前までにその内容を通知
又は公表するものとします。

(権利帰属)
第14条 本会システム、その他本会から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等(これら
に含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する
知的財産権、所有権その他一切の権利は本会又は本会に権利を許諾する第三者にすべて帰属
し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に
許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2. 本会システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等に
より保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
(サービスの停止)
第15条 加盟店が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本会は、加盟店による本会
システムの利用及び本サービスにかかる決済業務を留保し又は拒絶することができるものとし、加
盟店は、本会が再開を認めるまでの間、本会システム及び本サービスの利用を行うことができない
ものとします。この場合、本会は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負わ
ず、当該留保拒絶期間中の換金手数料を返還する義務を負いません。
(1) 加盟店が加盟店契約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2) 加盟店が本会に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な
記載があることが判明した場合
(3) せたがやPayの利用に関して利用者による不正行為(偽造、変造その他不正な方法によ
りせたがやPayを取得し、又は不正な方法で取得されたせたがや Pay であることを知って
せたがやPayによる決済を行う行為を含みますが、これらに限られません。以下本号にお
いて同じ。)が行われ、又は行われるおそれがある場合において、加盟店が当該不正行
為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
(4) 加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等よ
り、加盟店において不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を本会が
受領したとき
(5) 加盟店が 5 年間以上の期間にわたり、加盟店契約に基づく本サービスの利用を行ってい
ないとき
(6) 上記のほか、本会が合理的に不適切であると判断した場合

(サービスの中止・中断等)
第16条 本会は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによる本サービス
にかかるシステム(会システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)
の中止又は中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全
部又は一部を中止又は中断することができるものとします。本会は、これにより加盟店に損害等が
生じた場合であっても責任を負いません。
2. 本会は、本会システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるも
のとします。ただし、本会は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠
償する責任を負わないものとします。
(守秘義務)
第17条 本会及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切
の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密
として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者
に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものと
します。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の 1 つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとし
ます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とし
ます。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3. 加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ
使用できるものとします。
4. 本会は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受け
た場合には、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、本会が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場
合には、本会の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。
なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6. 本条は、加盟店契約の終了後 3 年間は有効に存続するものとします。
(本会による個人情報等の取扱い)
第18条 本会及び加盟店は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報
をいいます。以下同じ。)及び本サービスに関する情報(利用者の氏名、住所、商品等発送先住
所、対象商品等の名称、数量、価格その他の本サービスに関する一切の情報をいいます。)を本
会及び加盟店がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。
2. 本会は、本会が加盟店から取得した個人情報等(個人情報並びにメールアドレス、通信ログ及び
クッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、別途定める世田谷区商店街連合会・世田谷区
商店街振興組合連合会個人情報保護規程及びせたがやPayにおけるプライバシーポリシーに基
づき、適切に取り扱うものとします。
3. 加盟店は、本会が本サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報の管理業務を委
託する相手方に対し、本会が、必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委
託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
4. 加盟店は、本サービスに関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法
律及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うもの
とし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
5. 加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等又は第 1 項に定める本サービスに関する情報が第
三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
(反社会的勢力の排除)
第19条 加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は
媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」とい
います。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確
約するものとします。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)
第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実
質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認めら
れる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経
営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、
これらに限りません。)を有する者
(8) その他前各号に準じる者
2. 加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わない
ことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝える
ことを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて本会の信用を毀損し、又は本会の業務を妨
害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. 本会は、加盟店が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明し
た場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
4. 本会は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損
害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。
(有効期間・解約等)
第20条 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店
契約の期間満了の 3 ヶ月前までに、本会又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないとき
は、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 本会又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日の 1 ヶ月前までに、相手方に対して
書面による申入れを行うことにより(書面による申し入れに代えて、電磁的方法により申し入れる
ことを含む。)、加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 前各項の規定にかかわらず、本会は、直前 5 年間に本サービスにかかる取引を行っていない加
盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、本会は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他本会の都合等によ
り、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、本会は、加盟店に対し事前に通知する
ことにより、加盟店契約を解約できるものとします。
5. 前各項により加盟店契約が終了した場合、本会は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含み
ます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、加盟店が支払済みの換金手数料を加盟店に
返還する義務を負わないものとします。
(期限の利益の喪失・相殺)
第21条 加盟店が加盟店契約又は本会との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払
を遅滞した場合、本会からの請求によって、加盟店は本会に対する一切の債務について期限の
利益を失うものとします。
2. 本会は、加盟店契約に基づくものか否かにかかわらず、本会が加盟店に対し有する一切の債権
と本会が加盟店に対して負担する一切の債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当
額をもっていつでも相殺することができるものとします。
3. 相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を本会が行った日までを対象として行うものとし
ます。
(加盟店契約の解除)
第22条 本会は、本規約に別途定めるほか、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加
盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるも
のとします。
(1) 第5条第 1 項又は第 2 項に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安
が生じたとき
(3) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自
ら申し立てたとき
(6) 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(7) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(8) 前各号の事由が生じるおそれがあると本会が合理的に判断したとき
2. 前項各号に記載する場合のほか、本会は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて
催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないときは、加盟店契約を直ちに解除す
ることができる。
3. 第 1 項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、このために本会に生じた損害を賠償しな
ければならないものとします。なお、第 1 項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき
負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して本会に支
払うものとします。
4. 第 1 項又は第 2 項により加盟店契約が解除された場合、本会は、加盟店に損害(逸失利益、機
会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの換金手数料を加盟店
に返還する義務を負わないものとします。
(契約終了後の措置及び残存条項)
第23条 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに本会システムを含む本
サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引
行為を中止しなければなりません。また、本会ロゴ等を撤去又は削除し、加盟店店舗その他加盟
店に関する媒体上から本会及び本サービスに関する記述を撤去又は削除するものとします。さら
に、加盟店は、本会から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、こ
れに限りません。)、その他本会から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限
りません。)を、本会の指示に従って速やかに本会に返却又は破棄するものとします。
2. 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第4条第6項、第14条、第15条、
第16条、第19条第4項、第20条第5項、第22条第4項、本条、第24条乃至第27条及び第30
条乃至第32条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。
(責任・損害賠償)
第24条 加盟店は、対象商品等を加盟店が利用者に提示した条件に従い提供し、加盟店が利用者
に提示した条件に従い購入外取引を行うものとし、対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容
に関連する一切の事項並びに本サービスを利用してなされた対象商品等の提供及び購入外決済
に係る契約の締結及び履行等並びにそれらの結果について責任を負うものとします。また、加盟
店は、本サービスを利用してなされた対象商品等の提供並びに購入外決済に係る契約の締結及
び履行等に関して債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合若しくは他の利用者その他
の第三者又は本会に損害又は不利益を与えた場合又は加盟店の営業(加盟店店舗の運営、対象
商品等の販売又は提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から
当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己の責
任と費用においてこれを解決するものとします。
2. 加盟店が、前項に定める利用者その他の第三者との間の法律関係若しくは事実関係又は加盟
店契約若しくは法律の違反によって本会又は利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、
その一切の損害(当該当事者が支出した事務処理費用、合理的な弁護士費用、第三者から請求
された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償又は補償する責任を負うもの
とします。
3. 本会は、加盟店契約に定める事項に関して、本会の故意又は重大な過失によって加盟店に損害
を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の 1 ヶ月に本会
が当該加盟店より受領した換金手数料の金額を上限として賠償するものとします。
(遅延損害金)
第25条 加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、
支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うも
のとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
(免責)
第26条 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若
しくは諸設備の故障、その他本会及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害
については、本会及び加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2. 前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又
は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、本会及び加盟店は直ちに相
手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものと
します。
(譲渡禁止等)
第27条 加盟店は、本会の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、又は加盟店契約
から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。


第3章 雑則
(加盟店への通知)
第28条 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が本会に対して本会所定の方法により届け出た
宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、本会所定の方法
により、速やかにその旨を本会に届け出るものとします。加盟店契約締結後、加盟店が利用者に
対して提供する対象商品等の内容、購入外決済に係る届出の内容又は加盟店店舗の内容(ただ
し、サイト構成等の軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、本会所定の方法により
これを届け出た上で、本会の承認を受けるものとします。
3. 前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、本会からの通知又
はその他送付書類、第4条第2項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通
常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生し
た場合であっても、本会は一切責任を負わないものとします。
(本規約の変更・廃止)
第29条 本会は、本会の判断により、商店街振興組合法第43条第1項第2号並びに世田谷区商店
街振興組合連合会定款第6条及び本規約又は民法第548条の4第1項第2号の規定に従い、本規
約をいつでも変更又は廃止することができるものとします。
2. 本会は、本規約を変更又は廃止するときは、加盟店に通知し、又は本会のウェブサイトにおける
表示により告知するものとします。
3. 加盟店が本規約等の変更に同意した場合、本規約の変更の効力が生じた後、加盟店が本サー
ビスを利用した場合(この場合には、変更後の本規約に同意したものとみなします。)又は商店街
振興組合法第43条第1項第2号並びに世田谷区商店街振興組合連合会定款第6条及び本規約
又は民法第548条の4第1項第2号の規定に従った本規約の変更の効力が生じた場合、変更後
の本規約が適用されるものとします。
(準拠法)
第30条 本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(管轄)
第31条 本サービスに起因又は関連して加盟店と本会との間に生じた紛争については東京地方裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(誠実協議)
第32条 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と本会で信義誠実の
原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
附 則
この規約は、令和2年12月25日から施行する。
附 則
この規約は、令和3年7月21日から施行する。
附 則
この規約は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この規約は、令和5年5月1日から施行する。

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以下の内容を確認し、同意をしてください。
せたがやPay加盟店換金手数料規程

      世田谷区商店街振興組合連合会
令和6年3月29日

(趣旨)
第1条 この規程は、せたがやPay加盟店規約(以下「規約」という。)第13条の規定によりせたがやPay事業に係る加盟店換金手数料の細目を定める。
(換金手数料)
第2条 規約第13条第1項に規定する換金手数料は、本会が認めた加盟店種別に応じて別表1のとおりとする。

附 則
1 本規程は、令和5年5月1日から施行する。
2 本規程は、令和6年6月1日から施行する。


 別表1
加盟店種別 商店街等会員 商店街等非会員
中小個店  0%     1.0%
準大型店  1.0%   2%
大型店   2%     3%

行政機関(外郭団体等含む) 0%


(用語の説明)
 商店街等会員:本会加盟の商店街振興組合及び世田谷区商店街連合会加盟の商店会若しくは商業協同組合の会員(賛助会員を含む)
 中小個店  :中小企業基本法上の中小企業や小規模事業者に該当する事業者など
 準大型店  :本社が世田谷区内に所在する地元資本の中小企業、コンビニなど
 大型店   :共通商品券規約第6条に定義された大型店

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【お申込みに関するお問い合わせ先】
世田谷区商店街振興組合連合会「せたがやPay」事務局
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2‐16‐7 世田谷区産業プラザ
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