子どものためのPFA研修 申込フォーム

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セーブ・ザ・チルドレン「子どものための心理的応急処置(Psychological First Aid for Children)」研修プログラム実施要項(2025年1月改訂)


本実施要項は、セーブ・ザ・チルドレンが定める「子どものための心理的応急処置(Psychological First Aid for Children)」(以下「子どものためのPFA」という)研修プログラム(以下「PFA研修プログラム」という)を実施する団体および法人等(以下「実施団体」という)が、PFA研修プログラム実施にあたり確認および遵守すべき事項を記載したものです。

1. 「子どものためのPFA」 研修について
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(以下「SCJ」という)は、PFA研修プログラムに沿って実施される研修を「子どものためのPFA」公式研修(以下「公式研修」という)と定める。
① 公式研修として実施するPFA研修プログラムは、1日研修および紹介研修がある。
なお、1日研修の実施時間にかかる時間は6時間、紹介研修にかかる時間は2時間である。
② 実施団体は、公式研修実施前にSCJもしくはSCJが指定する連携団体(以下、総称して「PFA研修プログラム管理者」という)から書面による公式研修実施の承諾を得なければならないものとする。
③ 公式研修実施にかかる全ての責任は、実施団体にあるものとする。
④ 公式研修の実施に関する広報物や報告書などを含む全ての印刷物(電子データを含む)において、子どものためのPFAの名称は、次の通り正式名称で表記しなければならないものとする。
セーブ・ザ・チルドレン「子どものための心理的応急処置(Psychological First Aid for Children)」 
なお、文中にて名称を略語で表記する場合は、正式名称を表記の上、「(以下「子どものためのPFA」という)」と表記することで、それ以降、名称を略語で表記できるものとする。また、周知広報物(ちらしなど)や印刷物の表紙などに正式名称以外で表記する場合は、事前にPFA研修プログラム管理者による承諾を得るものとする。
⑤ 公式研修の実施に関する広報物や報告書などの印刷物(電子データを含む)において、SCJのロゴを使用する場合、SCJが別途提示する「ロゴガイドライン」に従うものとし、事前にSCJの書面による承諾を得るものとする。
⑥ 1日研修は、1会場につきSCJが認定した最低2名のファシリテーターによって実施されるものとする。また、1日研修の参加者数は、1会場につき30名までを推奨人数とし、参加者数が30名以上の場合は会場を分けるよう努めるものとする。
⑦ 公式研修はセーブ・ザ・チルドレンが定めた内容に従って実施しなければならないものとし、内容の一部のみの実施や改変などは行ってはならないものとする。
⑧ PFA研修プログラム管理者は公式研修で使用する資料一式「公式研修用貸与資料一覧(別添1)」をデータで実施団体へ貸与する。
⑨ 実施団体はPFA研修プログラム管理者に対し、公式研修実施前にPFA研修プログラム管理者が定める様式の参加者リストを提出し、公式研修実施後には参加者の出欠リストを提出するものとする。また、1日研修の場合は事後アンケートを提出するものとする。
⑩ 事後アンケートの結果については、PFA研修プログラム実施に関する内部資料としてのみ使用を認める。
⑪ 実施団体が公式研修において公式研修プログラムアンケート以外のアンケートを実施する場合は、事前にPFA研修プログラム管理者に書面による承諾を得て行うものとし、アンケート結果をPFA研修プログラム管理者と共有すること。
⑫ 公式研修内のグループワークなどで記入・使用された付箋や模造紙などは、研修実施後、実施団体の責任において破棄処分とする。
⑬ 1日研修参加者への周知広報物(ちらしなど)においては、「研修開催お知らせ文サンプル」(別添2)の文中、(1)および (4)を原文のまま記載し、(2)および(3)については全部または一部を記載すること。紹介研修の周知をする際は、(1)および (4)を原文のまま記載し、(2)については全部または一部を記載すること。
2. 修了証について
① 公式研修で実施されるPFA研修プログラムのうち、1日研修を修了した受講者(以下「修了者」という)にはSCJが発行する修了証が授与される。
② 修了証は、実施団体が1日研修実施前に提出した「1日研修参加者リスト」(別添3)に基づいて、1日研修実施前にSCJから発行されるものとし、実施団体は前項に基づいて修了者のみに修了証を授与するものとする。ただし、遅刻や早退による4時間未満の受講者には修了証は授与してはならない。
③ SCJは紹介研修の参加者に対し修了証の発行は行わない。実施団体が紹介研修の参加者に対して参加証(別添 9)などを発行する場合は、事前にPFA研修プログラム管理者の書面による承諾を得ること。
3. 公式研修用貸与資料の取り扱い
① PFA研修プログラム管理者から実施団体に貸与する公式研修用マニュアル、スライド、配布資料などの研修用貸与資料「公式研修用貸与資料一覧」(別添1)は公式研修を実施する目的でのみ利用できるものとし、その転用・改変・改訂・追記は禁じる。
② 配布資料は、原則印刷物として配布する。ただし、オンライン研修実施の場合は、データで配布することも可能。
③ 公式研修用貸与資料の改変などの提案があれば、PFA研修プログラム管理者へ連絡すること。
④  公式研修用貸与資料は、公式研修の終了後、速やかにPFA研修プログラム管理者へ返却しなければならない。ただし、実施団体が自ら適正な方法で廃棄した場合はこの限りでない。

4. 画像や映像等の撮影と使用に関して
① 実施団体が公式研修に際し画像や映像等を撮影する場合、参加者から事前に書面による承諾を得なければなければならない。
② 実施団体が公式研修に際し撮影した画像や映像等を使用する場合、画像や映像等の著作権が実施団体に帰属する場合においても、画像・映像等の内容および使用方法について、事前にPFA研修管理者から使用許可を得なければならない。
③ 実施団体は、前項に基づき画像や映像等を使用する場合PFA研修プログラムであることがわかるようにしなくてはならない。また、事実と異なる情報を用いて画像や映像等を使用してはならない。

5. その他、遵守事項
 実施団体は、公式研修実施にあたり、以下を遵守するものとする。
① 公式研修の企画および準備に関しては、PFA研修プログラム管理者に企画内容を提示し、PFA研修プログラム管理者と協議の上で準備調整を進める。
② 公式研修実施遂行上知り得た個人情報、PFA研修プログラム管理者、ファシリテーター等の業務上の秘密情報、公式研修実施時に提供される資料等に含まれる非公開情報を、その情報提供者の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。(ここでいう個人情報とは、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義されるものとする。)
③ 「子どものためのPFA」に関するメディア取材を受けた場合、PFA研修プログラム管理者に報告すること。
④ 公式研修において、公式研修以外の活動等に関する広報は行わないものとする。
⑤ 公式研修は営利目的で実施してはならないものとする。但し、公式研修にかかる経費への充当を目的とした場合のみ、参加者からその目的の範囲内で参加費を徴収できるものとする。

以上
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