【レンタル】お申込フォーム

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航空法における特定飛行の有無をご選択ください。
レンタル商品がドローンではない場合「特定飛行は行わない」をご選択ください。
【Basic】(民生機)
・3,000~5,000円(税抜)利用日数に応じて
・レンタル利用中の事故等による商品修理費用の免責上限額の変更
 商品市販価格20%→商品市販価格10%

【Plus】(民生機)
・4,500~7,500円(税抜)利用日数に応じて
・レンタル利用中の事故等による商品修理費用の免責上限額の変更
 商品市販価格20%→商品市販価格10%
・レンタル利用中の事故等による商品の紛失に際する弁償費用の免責上限額の変更
 商品市販価格50%→商品市販価格25%

【Enterprise Basic】(産業機)
・15,000~25,000円(税抜)利用日数に応じて
・レンタル利用中の事故等による商品修理費用の免責上限額の変更
 商品市販価格20%→商品市販価格10%

【Enterprise Plus】(産業機)
・22,500~37,500円(税抜)利用日数に応じて
・レンタル利用中の事故等による商品修理費用の免責上限額の変更
 商品市販価格20%→商品市販価格10%
・レンタル利用中の事故等による商品の紛失に際する弁償費用の免責上限額の変更
 商品市販価格50%→商品市販価格25%
詳細は利用規約をご確認ください。
深空株式会社(以下「甲」といいます。)が提供するレンタルサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用者(以下「乙」といいます。)が利用する際に、この規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。 乙は、本規約の内容をご理解いただき、同意の上、本サービスの申込みを行ったものとみなします。

第1条 適用の範囲
1. 本規約は、甲乙間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
2. 甲は本サービスに関し、本規約のほか利用にあたってのルール等、各種の定め(以下「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定は、その名称のいかんに関わらず本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定が個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めがない限り、個別規定の規定が優先されるものとします。

第2条 レンタル契約の成立
1. 本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、本規約に同意の上での申込後、乙が利用料金の支払を完了(振込による時は振込、クレジットカードによる時は決済が終了したとき。)した時点をもって本契約の成立とします。
2. 甲は乙の審査を行い、乙の申込に関する届出事項に虚偽や重大な問題等が発見された場合、甲は何ら責を負うことなく申込を破棄することができるものとします。なお甲は、その理由を開示する義務を負わないものとします。

第3条 本契約のキャンセルと返却の遅延
1. 乙が本契約の成立後にキャンセルをする場合、下記の時期に応じてキャンセル料が発生します。
① 利用日の初日を起算日として1週間前まで       :利用料金の20%
② 利用日の初日を起算日として1週間~甲の発送日前まで :利用料金の50%
③ 甲が乙の利用するレンタル商品を発送後        :利用料金の100%
2. キャンセル料が発生したときに利用料からキャンセル料を差し引いて返金がある場合、甲はいずれの場合も現金または振込により返金します。なお甲は、乙が支払方法としてクレジットカード決済にて支払っていた場合、クレジットカード決済のキャンセル処理は行いません。
3. 甲の本サービスに関する連絡に乙の返事が無く利用日を迎えた場合は、同条1-③が適用されます。
4. 乙が利用後の返却日を遅延した場合、1泊遅延毎に利用料金の50%が延泊料として加算されていきます。甲は返却後に延泊料の合計を乙へ請求し、乙は利用料金とは別に延泊料金を支払うものとします。
5. 天災地変等によるやむを得ない事情を甲が認める場合、同条1または同条4またはその両方のキャンセル料及び延泊料は、この限りではありません。

第4条 無人航空機の飛行に関する届出
1. 乙の利用するレンタル商品(以下「本サービス商品」といいます。)が無人航空機の場合、乙は自身が飛行する内容に応じて、それに必要な届出を行ってください。
2. 甲は、乙の届出及び届出事項の未届、虚偽、遅延、未変更等に関する一切の責任と、それらに関する乙の不利益について、一切の責任も負いません。

第5条 機材の故障または不具合
1. 乙には、本サービス商品の受取後に本サービス商品の動作確認義務があるものとします。万が一、受取後に正常に動作しない等の故障または不具合があった場合、速やかに甲に対して通知することとします。万が一、乙が通知しなかった場合は、乙の責めに帰すものみなします。
2. 甲は、本サービス商品の発送前に動作確認を行っている為、乙の本サービス商品受取後の動作確認において、故障または不具合が確認された場合、乙の通知後速やかに代替品を発送するものとします。これに際して生じる乙の不利益について、一切の責任も負いません。

第6条 利用中の事故等と保険
1. 落下や衝突等の事故で本サービス商品に修理が必要になった場合は、故意または過失の有無にかかわらず、乙は修理等に関わる費用を甲に支払うものとします。ただし、乙の負担する修理等に関わる費用は、免責上限額として本サービス商品市販価格の20%までとします。また、本サービスオプション商品である「Shinku Care Basic」または「Shinku Care Plus」を購入していた場合の免責上限額は本サービス商品市販価格の10%までとします。
2. 本サービス商品を紛失した場合、乙はどのような事由にかかわらず紛失した本サービス商品の市販価格を弁償金として甲に支払うものとします。ただし、乙の負担する弁償金は、免責上限額として本サービス商品市販価格の50%までとします。また、本サービスオプション商品である「Shinku Care Plus」を購入していた場合の免責上限額は本サービス商品市販価格の25%までとします。
3. 本サービス商品の利用方法として、障害物検知機能のオフ、または障害物回避アクション設定のオフ、またはATTIモード、いずれかの状態で利用しており、落下や衝突等の事故で本サービス商品に修理が必要になった場合は、故意または過失の有無にかかわらず、乙は修理等に関わる費用を甲に支払うものとします。これに対する免責上限額は無いものとします。
4. 乙が第三者等へ損害を与えた時、乙の本サービス利用目的が業務の一環であるエビデンスを甲へ提示した場合は、甲の加入している損害賠償保険(対人、対物に関わらず上限1億円まで)を適用できる可能性があります。適用または不適用の審査は保険会社が行います。なお、甲の加入している損害賠償保険が適用できた場合であっても、上限額を超えた賠償責任は乙が負うものとします。また、乙の本サービス利用目的が業務とは無関係、または業務の一環であるエビデンスを甲へ提示できない、または業務の一環であるエビデンスを甲へ提示しない場合は、一切の賠償責任を乙が負うものとします。
5. 乙は、利用中の事故等が発生した場合、速やかに然るべき各機関(救急、警察、消防、等)と甲への通報及び連絡する義務があるものとします。乙がこの義務を果たさなかった場合、甲は該当の事故等の一切の責任も負いません。また、甲に不利益が生じた場合は、それに応じて甲は乙へ賠償請求を行います。

第7条 利用料金及び送料
1. 利用料金は、甲が甲の定める料金表に基づいて見積書及び請求書を乙へ提示し、甲が乙へ本サービス商品を発送する前日までに乙が支払うものとします。ただし、乙が企業もしくは団体等であり、支払条件に支障がある場合は、甲乙間の協議の上で決定するものとします。
2. 本サービス商品の送料(往復分)は、乙の利用料金が10,000円以上の場合は、甲が負担するものとします。ただし、発送先または返送元またはその両方が離島の場合はその限りではありません。乙の利用料金が10,000円未満、もしくは発送先または返送元またはその両方が離島の場合は、甲の送料負担上限は、乙の利用料金の50%までとします。送料が乙の利用料金の50%を超えた差額分は、甲が乙へ提示する利用料金に加算して請求するものとします。

第8条 免責事項及び非保証
1. 甲は、下記の事項に該当することにより生じる乙の不利益について一切の責任を負わないものとします。
① 法律順守に関する、乙の届出及び届出事項の未届、虚偽、遅延、未変更等
② 天災地変等による影響
③ 甲が乙へ発送後の本サービス商品の故障または不具合
④ 乙の本サービス商品利用中の事件または事故
⑤ 乙の本サービス商品を利用した作業結果の不備
⑥ その他の甲の責によらずに生じた損害
2. 甲は、本サービス商品の完全性、乙の事業や目的にとっての有用性及び将来において、本サービス商品の機能及び性能を利用した作業結果の確実性を保証するものではありません。

第9条 個人情報の取り扱いについて
本契約に際して乙が甲へ届出した個人情報は、甲から乙へ本サービスに関する資料やメールの送付、必要事項の確認、連絡などに使用することをご了承ください。甲の個人情報保護方針は下記のホームページをご確認ください。
https://shinkudrone.com/privacy/

第10条 準拠法
本規約は、日本法に準拠します。

第11条 専属的合意管轄裁判所
本規約及び本契約に関するすべての紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。

第12条 本規約の改定
1. 甲は、乙への予告なく本規約を改定することがあります。この場合、甲が管理するホームページへの掲載または乙の届出先となる住所またはメールアドレスへの通知をするものとします。
2. 改定後の規約は、前項に基づく掲載日または乙への通知の発送または発信日より全ての乙へ適用されるものとします。

以上
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