特例事業者要件を満たす場合は、下記赤枠で囲んだ区分での申請が可能となります(※特例事業者申請区分)。
また、特例事業者であれば、設備投資において以下2点のメリットがあります。
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- タブレット・パソコンの購入が、助成対象経費として認められる
- 定員7名以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車購入が、助成対象経費として認められる
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■特例事業者要件(いずれかに該当)
A【賃金要件】現在の事業場内最低賃金が1000円未満
B【物価高騰等要件】原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%以上低下している
なお、特例事業者に該当しない場合は、賃上げ対象者が10名を超えていても申請コースは「7名以上」の区分となりますのでご承知おきください。