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OMOTANコイン 加盟店申込フォーム

※※※入力前にご確認ください※※※

OMOTANコインの加盟店申込み入力フォームです。
以下にご回答ください。

入力にあたって、以下をご準備いただけるとスムーズです。
・店舗外観画像もしくはHPやチラシの画像
・振込先金融機関の通帳又は口座情報が確認できる画像
(ファイルサイズ目安100KB)

なお、市内本店事業者、又は支店登記等により秦野市に法人市民税を収めている中小企業信用保険法上の小規模企業者、または個人事業主に該当しない場合(大型店ほか)は、OMOTANコイン事務局までご連絡ください。


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----- 店舗情報-----

店舗名をご記入ください。
※アプリに表示されます
店舗名をひらがなでご記入ください。
店舗住所をご記入ください。
※アプリに表示されます。非表示をご希望の際は下部備考欄にご記入ください。
※こちらの住所にスターターキットをお送りします。別の住所に発送をご希望の場合は備考欄にご記入ください。
Number of characters 20 or less Current number of characters 0
※アプリに表示されます。
店舗責任者の名前をご記入ください。
メールアドレスをご記入ください。
このメール宛に管理画面の招待メールをお送りします。
普段確認できるメールアドレスをご記入ください。

※キャリアメール以外のメールアドレスを推奨しております。

▽キャリアメールアドレスの一例
・docomo:「@docomo.ne.jp」
・au:「@au.com」「@ezweb.ne.jp」
・SoftBank:「@i.softbank.jp」「@softbank.ne.jp」「@●.vodafone.ne.jp」
・ワイモバイル:「@ymobile.ne.jp」

※携帯各社 新料金プラン(NTTドコモ「ahamo」、au「povo」、LINEとSoftBank「LINEMO」)を契約している方は、キャリアメールアドレスがご利用できません。契約プランをご確認の上、ご登録をお願いいたします。
店舗の床面積について選択してください。
所属の有無により、換金手数料が異なります。
詳細は、下記よりご確認をお願いします。

ダウンロードはこちらから※PDF形式
https://me-hadano-city-appli.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/appli-agreement/exchange_fee_regulations_merchant.pdf

なお、所属団体の事実確認を定期的に実施しております。
虚偽、あるいは錯誤による申告が発覚した場合、予告なくOMOTANコインの取扱いを解除する場合もございますので、必ずご確認のうえ、お申込みください。

会員(賛助会員、特別会員を含む)となっている団体を全て選択してください。
加盟店の説明をご記入ください。
Number of characters 400 or less Current number of characters 0
※アプリに表示されます
400文字以内でお店の歴史や特徴、おすすめ商品などもアピールとなりますので記載してください。
加盟店URLをご記入ください。
ウェブサイトをお持ちの方は記載してください。
FacebookページやInstagramのURLでも差し支えございません。
例)https://*****.com/
例)https://www.instagram.com/*****/

申込時にウェブサイトとしてリンクが設置されるURLは1つです。
複数のウェブサイトをお持ちの場合は店舗説明欄に記載、もしくは登録完了後、加盟店管理画面より編集が可能でございます。
店舗営業時間をご記入ください。
Number of characters 40 or less Current number of characters 0
※アプリに表示されます
店舗定休日をご記入ください。
Number of characters 40 or less Current number of characters 0
※アプリに表示されます。
※アプリに表示されます。
大カテゴリ(食べる、買う、暮らす、泊まる、遊ぶ)を選んだのち、小カテゴリの選択をしてください。
店舗検索用のタグを設定できます。複数タグの掲載が可能ですので、該当するタグ全てにお申込みください。
※アプリに表示されます。

------ 振込口座情報-------

預金口座(入金指定口座)、換金サイクルについてお聞きします。以下にご回答ください。

※個人事業主の場合は、代表者様ご自身の口座情報を入力ください。


----- 事業者情報-----

運営企業・運営者についてお聞きします。

運営事業者名をご記入ください。
※運営企業がない場合は店舗名をご記入ください。
代表者様の役職、氏名をご記入ください。
運営事業者の住所をご記入ください。
※運営事業者がない場合は、店舗郵便番号と住所をご記入ください。
運営事業者の電話番号をご記入ください。
Number of characters 20 or less Current number of characters 0
運営事業者のメールアドレスをご記入ください。
飲食店の場合は営業許可番号をご記入ください。
例)2世保生食ほ 第*****号

スターターキットの郵送先についてお伺いします。

OMOTANコインの「のぼり旗(サイズ:600㎜×1,800㎜)」をご希望の方は、本欄からお知らせください。
※ポールは別途ご準備いただく必要がございます。

※2枚以上必要な場合は備考欄に希望枚数を記入ください。

OMOTANコインの「のぼり旗(サイズ:600㎜×1,800㎜)」をご希望の方は「必要」を選択ください。

その他、不明点などがございましたら、ご記入ください。
例)管理画面招待メールは代表者のメールアドレスにも送ってほしい。
例)スターターキットは店舗住所ではなく〇〇に送ってほしい。等

画像の提供をお願いいたします。

お店の外観の写真を添付してください。店舗がない場合などは、お店を営業していることがわかる写真などを添付してください。
1枚、ファイル形式:jpg/png
File size is 10 MB or less.
例)HP、チラシの画像等
アプリ掲載用店舗画像を添付してください。
1枚、ファイル形式:jpg/png、
File size is 10 MB or less.
例)お店やメニューやロゴ等

店舗外観画像をそのまま使う場合は、添付の必要はありません。
なお、画像については加盟店管理画面ログイン後、店舗様でも変更が可能です。

規約・規程等についてご確認ください。

以下の内容を確認し、同意をしてください。
OMOTANコイン加盟店規約

令和6年10月2日第 1 章 定義、総則
(総則)第1条 本規約は、秦野市及び横浜銀行・フィノバレー共同企業体(以下「事務局」といいます。)が運営する秦野 OMOTAN コインによって対象商品等の代金等の決済を受ける加盟店の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、秦野 OMOTAN コインによる対象商品等の代金等の決済サービス(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。

(定義)第2条 「秦野 OMOTAN コイン」とは、事務局を構成する者のうち株式会社横浜銀行が発行する「OMOTAN コイン」及び「OMOTAN ポイント」、並びに事務局の承認のもと秦野市内各地域名、町名等を冠して発行されるコイン又はポイントの電子マネーの総称をいいます。
2.「「 加盟店」とは、秦野 OMOTAN コインによる決済を受け入れる、事務局との間で事務局所定の加盟店契約を締結した者をいいます。
3.「加盟店店舗」とは、加盟店が運営する店舗であって、加盟店が事務局に届け出て事務局の承認を得たものをいいます。
4.「「OMOTAN コイン」とは、事務局が発行する、利用者の OMOTAN コインアカウントにおいて保有され、利用者が加盟店で商品やサービス等の代金等の決済のために使用することができる電子マネーをいいます。なお、OMOTAN コインの 1 コインは 1 円に相当します。
5.「OMOTAN ポイント」とは、事務局が発行し、事務局が指定するサービスにかかる景品若しくは特典として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金決済その他加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典として、事務局又は加盟店が利用者に付与するポイントをいいます。なお、
OMOTAN ポイントの1ポイントは特に別の定めがある場合を除き1円に相当します。
6.「OMOTAN コインアカウント」とは、事務局所定の手続を経て開設される、本サービスにおいて利用者に割り当てられた固有のアカウントをいいます。
7.「OMOTAN コインサービス」とは、事務局が提供する、秦野 OMOTAN コインによる対象商品等の代金決済等に係るサービスをいいます。
8.「対象商品等」とは、加盟店店舗において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、秦野 OMOTAN コインによる決済が認められたものをいいます。
9.「利用者」とは、別途事務局が定める OMOTAN コイン利用規約に従って、OMOTAN コインアカウントを開設した上で、秦野 OMOTAN コインを利用する者をいいます。

(加盟店店舗の要件)第3条 加盟要件は、次の各号の全てを満たしている者とします。
(1)「 秦野市内に実店舗等があること。市外にも店舗を有している場合は、市内の店舗に限り利用すること。
(2)「 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する者又はその者が関与する者若しくはその者の利益になる活動を行う者ではないこと。
(3)政治団体ではないこと。
(4)「 秦野 OMOTAN コインの利用対象とならない商品・取引等だけを取り扱う店舗ではないこと。
(5)「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条第4号又は第5号並びに同条第5項に規定する営業を行う店舗ではないこと。
(6)「 市の入札参加停止の措置又は入札参加除外の措置を受けていないこと。
(7)「 諸法令に抵触していないこと。

(加盟店契約の締結)第4条 加盟店となることを希望する申込者は、本規約に同意のうえ、事務局所定の方法により申込みを行うものとします。
2.事務局は、前項の申込みにつき、以下の各号に掲げる項目を含む事項について審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨及び加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとします。
(1)「 申込者の業種
(2)「 申込者が主に取り扱っている物品又は役務の内容
(3)「 秦野 OMOTAN コインの使用に係る主な物品又は役務の内容
(4)「 申込者の反社会的勢力(第 20 条第 1 項に定義します。)の該当の有無
3.事務局は、申込者の加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。

第 2 章 秦野 OMOTAN コインによる対象商品等の代金等の決済に係るサービスの利用
(秦野 OMOTAN コインでの決済)第5条 加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、加盟店において対象商品等を購入その他事務局が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済(以下「購入外決済」といい、購入外決済により決済される取引を「購入外取引」といいます。)を行う場合に OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントによる代金等の決済を利用することが可能となります。
2.利用者は、OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントで対象商品等を購入する場合又は購入外決済を行う場合は、加盟店に対し、事務局所定の方法で OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントでの決済を指定するものとします。利用者が、対象商品等の購入その他当該取引の決済の際に、OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントでの決済を指定し、対象商品等の代金額その他当該取引に係る決済に必要な金額が利用者の指定した OMOTAN コインアカウントにおいて保有する OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントの残高の範囲内である場合には、事務局が利用者の OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントの残高から購入代金その他当該取引に係る決済に必要な金額相当額を差し引き、加盟店の OMOTAN コインアカウントにおいて当該額の OMOTAN コインを増額することをもって、当該金額の決済があったものとみなすものとします。加盟店は、①利用者による決済に先立ち、利用者の端末上の決済額及び決済先を提示させてその内容を確認した上、②決済完了時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認し、③事務局が別途提供する加盟店管理画面(WEB サービス)又は決済通知メール等により当該金額が決済されることを確認するものとします。ただし、事務局が利用者との間で非対面取引を行うことを認めた加盟店が利用者との間で非対面にて取引を行う場合は、加盟店は、上記①及び②の手続に代えて、利用者に利用者の端末上の決済額及び決済先の内容を十分に確認させる措置を講じた上で、当該取引に係る決済を行うものとします。なお、利用者の決済が OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントよる場合は、事務局は、OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントの決済金額を、事務局による利用者の OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントの残高からの決済金額相当額の差引後、加盟店の指定する口座に事務局から振り込む方法により精算するものとします。
3.加盟店は、利用者との間において OMOTAN コイン及び OMOTAN ポイントで代金等
の決済を行った場合には、原則として当該決済にかかる取引履歴を記録するものとします。
4.事務局は、利用者と加盟店との間の対象商品等又はその他一切の取引(利用者と加盟店との間で非対面取引が行われる際に、利用者から加盟店に OMOTAN コインアカウント番号その他の情報を提供することを含みます。)について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
5.加盟店との間の紛議を理由に利用者が事務局に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると事務局が認めた場合、加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した場合、又は第 25 条第 2 項に定める場合(かかる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、事務局は、加盟店に対する本条第 2 項記載の秦野 OMOTAN コインの決済を、(1)「(i)拒絶若しくは(ii)当該支払調整事由が解決するまで留保、又は(2)「 当該支払調整事由にかかる決済済み金員の返還を求め、又は、(3)「 次回以降に当該加盟店に対して支払う金員から当該支払調整事由に係る金員を差し引くことができるものとします。
6.前項にかかわらず、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が事務局所定の方法によって取消又は解除された場合、事務局は利用者の OMOTAN コインアカウントより本条第 2 項に基づき差し引いた秦野 OMOTAN コインにつき、当該アカウントに返還することがあります。ただし、事務局はかかる秦野 OMOTAN コインの返還を行う義務はありません。
7.事務局は、理由のいかんを問わず、事務局が決済の取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合又はその疑いがある場合、利用者から本サービスを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、決済の取消しを行うことができるものとします。決済の取消しが行われた場合、事務局は、当該 OMOTAN コインアカウントより第 2 項に基づき差し引いた秦野 OMOTAN コインにつき、当該 OMOTAN コインアカウントに返還することがあります。ただし、事務局はかかる秦野 OMOTAN コインの返還を行う義務はありません。
8.前二項に基づいて取引の取消し若しくは解除又は決済の取消しが行われた場合、かかる取引の決済金額相当額(以下「決済取消金額」といいます。)は、本条第2項に規定される事務局から加盟店への秦野 OMOTAN コインによる決済金額相当額の支払の対象とはなりません。事務局が決済取消金額に相当する秦野 OMOTAN コインを本条第2項に基づいて加盟店に既に支払い済みの場合、事務局は、本条第 2 項に基づき事務局から加盟店に対して行われる次回の秦野 OMOTAN コインによる決済金額相当額の支払の金額から決済取消金額に相当する秦野 OMOTAN コインを差引充当することができ、また、かかる次回の秦野 OMOTAN コインによる決済金額相当額の支払額からの決済取消金額に相当する秦野 OMOTAN コイン差引充当額が決済取消金額に相当する秦野 OMOTAN コインに満たない場合には、次々回以降の秦野 OMOTAN コインによる決済金額相当額の支払額から決済取消金額に相当する秦野 OMOTAN コインの額に満つるまで引き続き差引充当することができるものとします。また、事務局は、前記差引充当の代わりに又は差引充当と共に、加盟店に対して決済取消金額に相当する秦野 OMOTAN コインの全部又は一部の返還を求めることもできるものとします。

(加盟店としての遵守事項)第6条 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1)「 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要な対象商品等の販売若しくは提供又は購入外取引を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを事務局に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品等に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(2)「 加盟店は、利用者からの対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせ又は苦情等に対応するものとします。
(3)「 加盟店は、対象商品等の提供又は購入外決済に係る契約の締結及び履行等にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(4)「 加盟店は、本規約で認められる場合を除き、加盟店店舗において、事務局の業務に係る名称、商号、商標その他の商品又は営業に関する一切の表示及びこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、事務局を代理する旨又は事務局の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはなりません。
(5)「 加盟店は、利用者が第5条第2項に基づき秦野 OMOTAN コインにより対象商品等その他取引の決済を行う場合には、利用者による秦野 OMOTAN コインの利用を拒むことはできないものとし、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。ただし、秦野 OMOTAN コインが盗取されたものであるとき、秦野 OMOTAN コインの保有者が秦野 OMOTAN コインを不正に取得したとき、又は不正に取得された秦野 OMOTAN コインであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(6)「 加盟店は、秦野 OMOTAN コインの偽造、変造その他の不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
2.加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する対象商品等の販売又は提供行為並びに購入外決済に係る契約の締結及び履行等を含みます。)を行ってはならないものとします。
(1)「 不正な方法により秦野 OMOTAN コインを取得させ、又は不正な方法で取得された秦野 OMOTAN コインであることを知って秦野 OMOTAN コインによる決済を許容する行為。
(2)「 秦野「 OMOTAN コインを偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された秦野
OMOTANコインであることを知って秦野OMOTANコインによる決済を許容する行為。
(3)「 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4)「 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。
(5)「 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6)「 事務局又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。
(7)「 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為。
(8)「 事務局又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9)「 秦野「 OMOTAN コインを事務局所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(10)「 本規約に定める以外の方法で秦野 OMOTAN コインの譲渡を受ける行為。
(11)「 営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売又は提供及び事務局が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
(12)「 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。
(13)「 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
(14)「 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。
(15)「 本サービスに関する事務局のシステム(事務局のサーバーやネットワークシステムを含み、以下「事務局システム」といいます。)に支障を与える行為、bot、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、事務局のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他事務局による電子マネー事業の運営又は他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(16)「 本サービスに利用可能な二次元コードもしくはバーコード等を偽造若しくは変造し若しくは他人に偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された二次元コードもしくはバーコード等を用いた秦野 OMOTAN コインによる決済を許容する行為。
(17)「 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(18)「 本規約に違反する行為、その他事務局が不適当と判断した行為。
3.事務局は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合、又は、加盟店の行為又は対象商品等が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。

(報告・調査・協力)
第7条 加盟店は、事務局から本サービスにかかる取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
2.加盟店は、事務局から依頼があった場合、利用者の本サービスにかかる取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。
3.加盟店は、事務局が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引の使用状況等その他事務局が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
4.加盟店は、本規約に違反する事由が生じた場合又はそのおそれがある場合、速やかに事務局にその旨を報告するものとします。

(商品等の受領書)
第8条 加盟店は、事務局が求めた場合、本サービスにかかる取引に係る利用者の対象商品等の受領書若しくは本サービスにかかる取引をした対象商品等の明細書又は購入外取引を証明する書類若しくは明細書を事務局に提出するものとします。

(システムの使用等)第9条 加盟店は、本サービスを利用するために当該加盟店が必要と認めた二次元コード、通信機器、ソフトウェアその他本サービスの利用のために当該加盟店が必要と認めた全ての物品等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとします。また、事務局システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、事務局が定める使用環境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2.加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
3.加盟店は、事務局システムを複製、修正、改変又は解析し、事務局システムに不正にアクセスしてはならないものとします。また、加盟店は、事務局システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、事務局システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
4.事務局は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。当該物品等の所有権は、事務局が別段の意思表示をした場合を除き、事務局に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、事務局は、かかる物品等を提供又は貸与する義務を負うものではありません。
5.事務局は、合理的であると判断した場合にはいつでも、加盟店に事前に通知することなく、事務局システムの内容を変更することができものとします。

(ロゴ等の使用)
第10条 加盟店は、本サービスの利用に際して、事務局所定の方法により加盟店マークを表示するものとし、かつ、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、事務局の商標及び事務局所定の加盟店マークその他事務局が指定するロゴ等(以下「事務局ロゴ等」といいます。)を使用することができます。
2.前項に規定する事務局ロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、事務局の提示する規定又は指示に従わなければなりません。

(取扱禁止商品等)第11条 加盟店は、事務局より対象商品等又は購入外取引の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。
2.加盟店は、以下に掲げる商品等を本サービスにかかる取引において取り扱うことはできないものとします。
(1)「 公序良俗に反するもの、又は公序良俗に反するおそれのあるもの
(2)「 銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬事法)、ワシントン条約その他法令等の定めに違反するもの、及びそのおそれがあるもの
(3)「 第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利を不当に侵害するもの、及びそのおそれがあるもの
(4)「 事務局が別途通知したもの
(5)「 その他事務局が不適当と判断したもの

(取引限度額)第12条 一度の決済で利用可能な OMOTAN コインの上限は、法令により許容される範囲内で事務局が別途公表する金額とします。
2.前項の定めにかかわらず、事務局が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。

(OMOTAN ポイントの付与)
第13条 加盟店は、事務局所定の方法により、ポイント付与対象行為、OMOTAN ポイント還元率、OMOTAN ポイント付与期間を事務局所定の時期及び方法により、事務局システム上に登録できるものとします。
2.前項の登録がなされている場合において、加盟店は、ポイント付与対象行為に対して付与を行うための OMOTAN ポイントの発行を事務局に依頼(以下「ポイント付与依頼」といいます。)することができるものとします。ポイント付与依頼が、事務局所定の条件を充足する場合、事務局は、事務局所定の料率による OMOTAN ポイントを事務局所定の方法により当該加盟店の利用者に決済金額に応じて発行するものとし、加盟店は、事務局所定の時期に、あらかじめ加盟店が届け出た口座から引き落とす方法により、発行された
OMOTAN ポイントの対価を支払うものとします。
3.第1項、第2項については、複数の加盟店が共同して OMOTAN ポイントを発行する場合にも適用されます。

(換金手数料及び振込手数料等)第14条 本サービスにおける加盟店の代金等の決済に関して加盟店が事務局に支払う手数料(以下「換金手数料」といいます。)の額は、別途規程により定めるものとします。事務局は、この規程について加盟店に対し、書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により事前に示すものとし、換金額を加盟店が指定する口座に振り込む際に換金額から差し引くことにより、加盟店から事務局に支払われたものとします。
2.事務局は、事務局から秦野 OMOTAN コインによる代金等の決済額を加盟店が指定した口座に振込む際に生じる当該口座の金融機関が定める振込手数料が生じる場合はこれを負担するものとします。
3.事務局は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して換金手数料を改定することができるものとします。この場合、改定日の 2 ヶ月前までにその内容を通知又は公表するものとします。

(権利帰属)
第15条 事務局システム、その他事務局から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は事務局又は事務局に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2.事務局システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。

(サービスの停止)第16条 加盟店が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、事務局は、加盟店による事務局システムの利用及び本サービスにかかる決済業務を留保し又は拒絶することができるものとし、加盟店は、事務局が再開を認めるまでの間、事務局システム及び本サービスの利用を行うことができないものとします。この場合、事務局は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負わず、当該留保拒絶期間中の換金手数料を返還する義務を負いません。
(1)「 加盟店が加盟店契約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2)「 加盟店が事務局に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
(3)「 秦野「 OMOTAN コインの利用に関して利用者による不正行為(偽造、変造その他不正な方法により秦野 OMOTAN コインを取得し、又は不正な方法で取得された秦野 OMOTAN コインであることを知って秦野 OMOTAN コインによる決済を行う行為を含みますが、これらに限られません。以下本号において同じ。)が行われ、又は行われるおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかった場合
(4)「 加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を事務局が受領したとき
(5)「 上記のほか、事務局が合理的に不適切であると判断した場合

(サービスの中止・中断等)第17条 事務局は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(事務局システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止又は中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。事務局は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
2.事務局は、事務局システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、事務局は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。

(守秘義務)第18条 事務局及び加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の 1 つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
(1)「 取得以前に既に公知であるもの
(2)「 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3)「 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4)「 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3.加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。4.事務局は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
5.加盟店は、加盟店契約が終了した場合、事務局が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、事務局の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。

(事務局による個人情報等の取扱い)第19条 事務局及び加盟店は、利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)及び本サービスに関する情報(利用者の氏名、住所、商品等発送先住所、対象商品等の名称、数量、価格その他の本サービスに関する一切の情報をいいます。)を事務局及び加盟店がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。
2.事務局は、事務局が加盟店から取得した個人情報等(個人情報並びにメールアドレス、通信ログ及びクッキー情報等をいいます。以下同じ。)に関し、OMOTAN コインにおけるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
3.加盟店は、事務局が本サービスに関するアカウント情報、残高情報その他の情報の管理業務を委託する相手方に対し、事務局が、必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した個人情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
4.加盟店は、本サービスに関し、個人情報等の取扱いが生じる場合、個人情報の保護に関する法律及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。
5.加盟店は、加盟店から利用者の個人情報等又は第 1 項に定める本サービスに関する情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。

(反社会的勢力の排除)第20条 加盟店は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約するものとします。
(1)「 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
(2)「 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3)「 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4)「 暴力団準構成員
(5)「 暴力団関係企業
(6)「 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(7)「 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者
(8)「 その他前各号に準じる者
2.加盟店は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)「 暴力的な要求行為
(2)「 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)「 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為
(4)「 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて事務局の信用を毀損し、又は事務局の業務を妨害する行為
(5)「 その他前各号に準じる行為
3.事務局は、加盟店が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。
4.事務局は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。

(有効期間・解約等)第21条 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の 3 ヶ月前までに、事務局又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2.事務局又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日の 1 ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより(書面による申し入れに代えて、電磁的方法により申し入れることを含む。)、加盟店契約を解約することができるものとします。
3.前各項の規定にかかわらず、事務局は、直前 5 年間に本サービスにかかる取引を行っていない加盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるものとします。
4.前各項の規定にかかわらず、事務局は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他事務局の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、事務局は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
5.前各項により加盟店契約が終了した場合、事務局は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、加盟店が支払済みの換金手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。

(期限の利益の喪失・相殺)第22条 加盟店が加盟店契約又は事務局との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、事務局からの請求によって、加盟店は事務局に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2.事務局は、加盟店契約に基づくものか否かにかかわらず、事務局が加盟店に対し有する一切の債権と事務局が加盟店に対して負担する一切の債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
3.相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を事務局が行った日までを対象として行うものとします。

(加盟店契約の解除)第23条 事務局は、本規約に別途定めるほか、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)「 第6条第 1 項又は第 2 項に違反したとき
(2)「 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき
(3)「 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4)「 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(5)「 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(6)「 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(7)「 その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(8)「 前各号の事由が生じるおそれがあると事務局が合理的に判断したとき
2.前項各号に記載する場合のほか、事務局は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないときは、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
3.第 1 項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、このために事務局に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、第 1 項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して事務局に支払うものとします。
4.第 1 項又は第 2 項により加盟店契約が解除された場合、事務局は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの換金手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
(契約終了後の措置及び残存条項)第24条 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに事務局システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、事務局ロゴ等を撤去又は削除し、加盟店店舗その他加盟店に関する媒体上から事務局及び本サービスに関する記述を撤去又は削除するものとします。さらに、加盟店は、事務局から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他事務局から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、事務局の指示に従って速やかに事務局に返却又は破棄するものとします。
2.本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第5条第6項、第15条、第16条、第17条、第20条第4項、第21条第5項、第23条第4項、本条、第25条乃至第28条及び第32条乃至第34条の各規定は、加盟店契約終了後といえども有効に存続するものとします。

(責任・損害賠償)第25条 加盟店は、対象商品等を加盟店が利用者に提示した条件に従い提供し、加盟店が利用者に提示した条件に従い購入外取引を行うものとし、対象商品等及び購入外決済に係る契約の内容に関連する一切の事項並びに本サービスを利用してなされた対象商品等の提供及び購入外決済に係る契約の締結及び履行等並びにそれらの結果について責任を負うものとします。また、加盟店は、本サービスを利用してなされた対象商品等の提供並びに購入外決済に係る契約の締結及び履行等に関して債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合若しくは他の利用者その他の第三者又は事務局に損害又は不利益を与えた場合又は加盟店の営業(加盟店店舗の運営、対象商品等の販売又は提供を含みますが、これらに限りません。)に関連して利用者を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
2.加盟店が、前項に定める利用者その他の第三者との間の法律関係若しくは事実関係又は加盟店契約若しくは法律の違反によって事務局又は利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その一切の損害(当該当事者が支出した事務処理費用、合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償又は補償する責任を負うものとします。
3.事務局は、加盟店契約に定める事項に関して、事務局の故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の 1 ヶ月に事務局が当該加盟店より受領した換金手数料の金額を上限として賠償するものとします。
(遅延損害金)第26条 加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。

(免責)第27条 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備の故障、その他事務局及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、事務局及び加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2.前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、事務局及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。

(譲渡禁止等)第28条 加盟店は、事務局の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、又は加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。

第3章 雑則
(加盟店への通知)第29条 加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が事務局に対して事務局所定の方法により届け出た宛先に、郵便、ファックス又は電子メールにより送付又は送信することによって行うものとします。
2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、事務局所定の方法により、速やかにその旨を事務局に届け出るものとします。加盟店契約締結後、加盟店が利用者に対して提供する対象商品等の内容、購入外決済に係る届出の内容又は加盟店店舗の内容(ただし、サイト構成等の軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、事務局所定の方法によりこれを届け出た上で、事務局の承認を受けるものとします。
3.前項に規定する届出が遅延したこと又はかかる届出が行われないことにより、事務局からの通知又はその他送付書類、第5条第2項に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、事務局は一切責任を負わないものとします。
(事務局による情報発信)第30条 加盟店は、事務局がホームページやソーシャルネットワークサービス等において、加盟店にかかる情報を発信することに同意するものとします。

(本規約の変更・廃止)第31条 事務局は、次の各号に定める事情により、本規約を変更・廃止する必要がある場合、次項に基づき、本規約を変更できるものとします。
(1)「 法令の改正、その他社会情勢の変化
(2)「 物価、公租公課、その他の経済的負担の変動等の社会情勢の変化
(3)「 技術環境や経営環境の変化等に伴うサービス内容の合理化、システム変更、その他の技術上・運用上の変更
(4)「 その他、前各号に準ずる事情
2.事務局は、前項に基づき、本規約を変更又は廃止するときは、加盟店に通知し、又は事務局のウェブサイトにおける表示により告知するものとします。
3.加盟店は、前二項の変更に異議がある場合、第23条第1項の規定を準用し、加盟店契約を解除することができます。なお、加盟店が当該変更後も加盟店契約を解除しない場合は、当該変更を承諾したものとします。

(準拠法)
第32条 本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、従って解釈されるものとします。

(管轄)第33条 本サービスに起因又は関連して加盟店と事務局との間に生じた紛争については横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(誠実協議)第34条 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と事務局で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。

附 則この規約は、令和6年10月2日から施行する。
以下の内容を確認し、同意をしてください。
OMOTANコイン加盟店換金手数料規程

令和6年10月2日

(趣旨)
第1条 この規程は、OMOTANコイン加盟店規約(以下「規約」という。)第14条の規定によりOMOTANコイン事業に係る加盟店換金手数料の細目を定める。

(換金手数料)
第2条 規約第14条第1項に規定する換金手数料(税込)は、事務局が認めた加盟店種別に応じて別表のとおりとする。

附 則
本規程は、令和6年10月2日から施行する。


別表(第2条関係)
加盟店種別 商店会等会員 商店会等非会員
市内本店事業者又は小規模企業者 1.65% 1.98%
大型店等 2.09% 2.42%
行政機関(外郭団体等含む) 0%
※税込み

(用語の説明)
商店会等会員:商店会又は秦野市商店会連合会、秦野市西商店会連合会、若しくは秦野商工会議所会員

市内本店事業者又は小規模企業者
本店が秦野市内に所在する事業者又は支店登記等により秦野市に法人市民税を収めている中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する「小規模企業者」に該当する事業者

大型店等:市内本店事業者及び小規模企業者に該当しない事業者

【お申込みに関するお問い合わせ先】


事務局名 OMOTANコイン事務局

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号

電話番号:050-1721-5175

お問合せフォーム:https://form.run/@omotan-merchant-inquiry