おかがきガッキーペイ 参加店舗申込フォーム

おかがきガッキーペイ加盟店参加申込み及び、
参加に必要なコモニー提供店舗への申込みフォームです。


Some sections are not entered correctly.

いずれか選択して下さい。

-------------------------------------------------
代金振込先口座情報

Number of characters 1 to 4 Current number of characters 0
Number of characters 1 to 3 Current number of characters 0
Number of characters 1 to 7 Current number of characters 0

-------------------------------------------------
規約への同意

第1章 共通事項
commoney 提供店舗規約
第1条 本規約の適用
1. 本規約は、当社が提供する本サービスを利用する提供店舗に適用されます。
2. 提供店舗には、本規約のほか一般利用規約等が適用されるものとし、提供店舗はこれらに定める事項をすべて遵守するものとします。本規約の条項と一般利用規約等の条項の間に矛盾又は抵触がある場合、本規約の規定が優先されるものとします。
3. 本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「本規約」とは、commoney提供店舗規約をいいます。アカウント
(2)「本サービス」とは、当社が提供する電子チケットサービス「commoney」等一切のサービスを指すものとし、本サービスを利用して行う決済をいいます。
(3)「当社」とは、株式会社コモニーをいいます。
(4)「提供店舗」とは、所定の手続により当社が認めた、本サービスを利用して商品(サービスを含みます。)を提供する事業者をいいます。
(5)「利用者」とは、commoney利用規約に同意の上、当社所定の方法により登録を行った認証を経て本サービスを利用する個人又は法人及び当該個人から本サービスの利用の許諾を受けた個人又は法人をいいます。
(6) 「アカウント」とは、第2条に従って開設される、本サービスを利用するための提供店舗専用のアカウントをいいます。
(7) 「一般利用規約等」とは、プライバシーポリシー、当社と提供店舗との覚書、決済提携会社等の規約、その他当社が定める使用方法やガイドラインをいいます。
(8) 「提供店舗標識」とは、当社が提供店舗に対し貸与又は提供する、本サービスが利用できることを表す標識をいいます。
(9) 「クレジットカード会社等」とは、当社が包括提供店舗契約を締結するクレジットカード会社又はその提携会社をいいます。
(10) 「決済提携会社」とは、本サービスに関して当社と契約を締結している株式会社DGフィナンシャルテクノロジー、クレジットカード会社等をいいます。
(11) 「サービス利用料」とは、当社が提供店舗に対して請求する本サービスその他サービスの利用料金をいいます。
(12) 「商品」とは、商品及びサービスを含みます。
(13) 「取引代金」とは、利用者が支払う代金をいい、消費税等が含まれます。
(14) 「認証情報等」とは、アカウントにアクセスするため個別に付与するパスワード等の認証情報をいいます。
(15) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団もしくは個人又はこれらに準ずる者をいいます。
(16) 「機密情報」とは、当社、決済提携会社、当社との提携企業、及び他の提供店舗に関する営業、経営、技術、顧客に関する情報等、当社が提供店舗に開示する一切の情報をいい、第三者に関するものを含みます。ただし、(i)提供店舗に伝えられた時点で既に公知となっていた情報、(ii)提供店舗の過失なく公知となった情報、(iii)提供店舗が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報、及び(iv)当社から開示された情報によらずに独自に開発し、これを客観的に立証しうる情報は含まれないものとします。
(17) 「本サイト」とは、commoney.jp、commoney.co.jp又は当社及び当社との提携企業が提供するモバイルソフトその他のアプリケーション等、本サービスを提供する場所をいいます。
(18) 「ID等」とは、提供店舗等を識別する提供店舗IDやパスワード等、本サービスを利用するために当社が個別に付与する識別番号をいいます。

第2条 提供店舗契約の締結
1. 本サービスは、本規約に合意し、当社から提供店舗として許諾された事業者のみが利用できます。
2. 提供店舗となることを希望する事業者は、所定の手続にしたがって当社にアカウントの開設を申し込むものとし、以下を確認します。
① 特定商取引に関する法律により、過去5年処分を受けていないこと
② 消費者契約法において、過去5年間に違反を理由とする敗訴判決を受けていないこと
③ 上記に違反した場合又は違反のおそれが生じた場合は、直ちに当社に連絡すること
3. 当社は、前項の事業者を所定の審査に基づき提供店舗として許諾した場合、アカウントの開設を認めるものとします。当該アカウント開設の審査は、決済提携会社及び当社がその裁量により判断するものとし、提供店舗は当該判断について一切異議を述べないものとします。また、審査の結果、提供店舗として許諾されないであっても、その理由は開示しないものとします。
4. 提供店舗としてアカウントが開設された場合、当社と当該提供店舗の間で、本規約で定める条件で提供店舗契約が成立するものとします。
5. 提供店舗は、本サービスを使用するために必要な機器及びネットワークを自身の責任と費用で準備するものとします。
6. 提供店舗は、関係官庁のガイドライン等に準拠し、自己の使用環境に応じコンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏えい等の防止のために、セキュリティ対策を講じるものとします。

第3条 提供店舗の遵守事項
1. (法令遵守)提供店舗は本サービスの利用に際し、消費者契約法、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、薬機法、著作権法その他適用されるすべての関係法令等を遵守するものとします。
2. (アカウント登録情報)提供店舗は、アカウントの登録情報に変更があった場合、速やかに所定の手続により登録内容の変更を行うものとします。提供店舗は当社に提供する情報(商品の情報を含みます。)を常に正確かつ最新の状態に保つものとします。
3. (本サービス品質とイメージの維持・向上)提供店舗は、本サービスの品質、イメージ及び消費者の信頼の維持・向上に尽力するものとし、これらを損なう一切の行為をしてはならないものとします。
4. (提供店舗標識)提供店舗は本サービスを利用する施設等内外において、利用者の見やすいところに、提供店舗標識を当社が指定する方法にて掲示するものとします。
5. (提供店舗の行為)提供店舗が本サービスを利用して行った行為は、提供店舗自らの責任において行われるものとし、本サービスの利用により利用者や第三者に対して損害等を与え、その他トラブルが生じた場合には、提供店舗の責任と費用をもって解決するものとします。
6. (提供店舗の承諾事項)提供店舗は、本サービスの利用に際し、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 当社が提供店舗の管理(商品・販売方法のモニタリング等)を行うこと
(2) 当社が取扱商品等の情報又は資料の提出を求めることができること及び提供店舗は当社の求めに応じて取扱商品等の情報又は資料を提出すること
(3) 当社が苦情調査や不正調査についての監査を行うことができ、情報又は資料の提出を求めることができること及び提供店舗は当社が行う監査に最大限協力し、当社の求めに応じて情報又は資料を提出すること
7. (利用者からの苦情)提供店舗は、商品に関して利用者もしくは他の第三者から苦情等に対処するための体制を整備するものとし、苦情等を受けた場合、又は利用者との間で紛争が生じた場合は、これを遅滞なく解決するものとします。提供店舗は、自身が行っているビジネスの向上に尽力するものとし、これらにつき利用者又は他の消費者から改善の申入れを受けたときは、誠実にこれに対応するものとします。
8. (苦情が未解決の場合)前項の苦情又は紛議について、30日間経過しても解決しない場合、当社は、提供店舗に対する立替金その他の取引代金の支払いの全部又は一部を、保留又は拒絶することができるものとします。
9. (返品・返金)利用者が購入した商品の返品を希望する場合、又は決済をキャンセルし返金を希望する場合、提供店舗はこれに誠実に対応するものとします。なお、提供店舗は割賦販売法又は特定商取引法に基づく法定解除権の行使を利用者から受けた場合、当該行使が適法である限り解除に応じるなど、関連法令に従い適切な措置を講ずるものとします。返品・返金に応じる場合、提供店舗は当社所定の方法にて行うものとし、直接現金で返還することはできません。利用者からの商品の返品・利用者への返金に関する一切の費用(返金処理に伴う振込手数料を含みます。)は、提供店舗がこれを負担するものとし、当社が提供店舗に代わってこれらの費用を支払った場合、当社は、提供店舗に対する立替金その他の取引代金の支払いからこれらの費用相当額を差し引くことができるものとします。
10. (利用者その他第三者への協力)提供店舗は、本サービスの使用方法について利用者に対し協力したり、また本サービスを利用したい第三者に対し当社が提供するアプリのダウンロードに協力したりする等、本サービスが円滑に利用されるよう誠実に対応するものとします。
11. (他の支払手段への誘導禁止)提供店舗は、利用者を含む本サービスを利用して決済を希望する者に対し、本サービス以外のサービスを利用するよう誘導してはならないものとします。
12. (回収行為の禁止)提供店舗は、本サービスを利用して取引代金の決済を行った利用者に対して、別途当社が同意した場合を除き、自ら取引代金の請求又は回収行為を行ってはならないものとします。
13. (情報の照会)当社は、法令上又は契約上権限がある者から照会を受けた場合、その他当社が合理的であると認める場合、当社が保有する提供店舗又は提供店舗による本サービスの利用に関する情報の照会に応じることができるものとします。
14. (カード番号の取扱)提供店舗は、本サービスを利用するに当たって利用者のクレジットカード番号又は銀行口座を扱わないものとします。
15. (領収書の発行)提供店舗は、本サービスの利用者からの求めがあった場合、利用者に対し、提供店舗の費用において、本サービスを利用して決済がされた旨を明記した紙媒体の領収書を交付するものとします。
16. (取扱禁止商品)提供店舗は、以下の商品の提供を取り扱ってはならないものとします。ただし、当該商品の提供に必要な許認可を取得しており、かつ当社が承諾した場合はこの限りではありません。提供店舗は、当該許認可等を失った場合は、直ちに当社に連絡をするものとします。
(1) 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物等の禁制品
(2) 大麻種子、合法ドラッグ(脱法ドラッグ、危険ドラッグ)に関連する商品等
(3) 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器等
(4) アダルトビデオ・DVD、ヌード写真、アダルトグッズ・ゲーム等、18歳未満の青少年への販売を制限する情報やその他性風俗に関する商品全般
(5) わいせつ物、児童ポルノに関連する商品等
(6) 使用済みの下着、ブルマ、スクール水着、制服等
(7) 売春、児童買春
(8) 賭博、富くじに関連する商品等
(9) 無限連鎖講、マルチ商法に関連する商品等
(10) たばこ
(11) 偽造された通貨、公正証書(免許証、旅券等を含む)、会員権、文書、電磁的記録等の商品等
(12) 銀行口座等
(13) 商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券等の金券類、及び換金性の高い一切の有価証券(現金含む)
(14) 偽ブランド品、模造品・海賊版(違法コピー商品等)
(15) マジコン、パンドラバッテリー等の違法コピーを助長させる機器又は関連商品
(16) 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他犯罪により入手した商品
(17) エアガン、スタンガン、催涙スプレー、法令により携行を禁止された刃物、盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラ等犯罪に使用されるおそれがある商品
(18) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、パブリシティ権等第三者の知的財産権及び肖像権を侵害する商品等
(19) コンピュータ・ウィルスを含むソフトウェア
(20) 身体機能検査キット、医療機器(医療用具)、国内で販売が禁止されている医薬品
(21) 人体及び人体の一部
(22) 特定の団体への寄付となるもの(ただし、当社が特に認めるものを除く)
(23) 映画倫理管理委員会において「R-18」「R-15」に指定されているもの
(24) 日本ビデオ倫理協会において「成人指定」「R指定」に指定されているもの
(25) 映像倫理協議会において「成人指定」「R指定」に指定されているもの
(26) コンピュータソフトウェア倫理機構において「18歳未満者販売禁止」「15歳未満者販売禁止」に指定されているもの
(27) 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
(28) 販売・提供に際して法律で義務付けられている免許、資格条件を満たしていない商品
(29) その他取引することが法令等(特定商取引に関する法律、銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他の条約及び関連する通達ならびにガイドラインを含みます。)に違反する商品等
(30) その他当社が公序良俗に反すると判断し又は取扱が不適切であると認めた商品
(31) 決済提携会社が取扱を認めず又は取扱が不適切であると認めた商品
提供を禁止される商品又はサービスのリストは、変更される場合があります。この場合、当社は提供店舗に生じた一切の損害について責任を負いません。

第4条 ID等及び認証情報等の付与及び管理について
1. 当社は、提供店舗として許諾された事業者に対しID等及び認証情報等を付与します。
2. 提供店舗は、当社の定める手続にしたがい、自らの責任において、認証情報等を変更することができるものとします。
3. 提供店舗は、認証情報等を、自ら選任した者のみに自らの責任において、使用させることができます。
4. 提供店舗は、認証情報等につき、善良なる管理者の注意義務をもって、自らの責任で管理するものとします。
5. 提供店舗に付与した認証情報等(提供店舗が変更した後のものを含みます。)により本サービスが利用された場合は、当社は当該提供店舗による利用が発生したとみなすものとします。

第5条 運営委託
本規約及び一般利用規約等の他の規定にかかわらず、当社は、必要と認める範囲で、提供店舗による本サイト上の取引のために必要な事務の処理を行うことができるものとし、提供店舗はこれに異議を述べないものとします。

第6条 提供店舗への取引代金の支払いについて
1. 当社から提供店舗へ直接支払う必要のある本サービスの取引代金は、取引の日が属する月の翌月末日に、提供店舗があらかじめ登録した銀行口座宛に、取引代金から第7条の販売手数料、銀行振込手数料を控除した額を払い込むことにより行われるものとします。ただし、本サービス上で販売する商品券毎に控除が免除される場合もあります。
2. 当社から提供店舗に対する支払いについて、利息は付されません。また、クレジットカード会社等が定める各種規約に準ずるものとします。

第7条 販売手数料
1. 本サービスを利用した場合、提供店舗が当社に支払う販売手数料は、別途合意される場合を除き、決済額の3.25%相当額および消費税額とします。なお、別途合意する場合とは、アカウントにおいて表示される方法、当社からメール等にて通知される方法が含まれます。

第8条 当社からの貸与物・提供物
1. 提供店舗は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するための必要な機器や通信網等を準備し、当社は必要に応じて当社所定の端末やソフトウェア等を提供店舗に貸与又は提供します(「貸与物・提供物」といいます。)。
2. 提供店舗は、当社所定の方法に従って、適切に貸与物・提供物を使用するものとします。
3. 貸与物・提供物に関する一切の権利は当社に帰属するものとし、提供店舗は貸与物・提供物の使用のみができます。
4. 当社の事前の承諾を得ることなく、又は当社所定の方法以外で、貸与物・提供物に関し、一切の複製、修正、改変又は解析をしてはならないものとします。
5. 提供店舗は、貸与物・提供物を、善良なる管理者の注意義務をもって自らの費用で管理するものとし、当該貸与物・提供物の紛失、改ざん、盗難、もしくは当社所定の使用方法外での使用により損害が生じた場合、提供店舗は、当社又は関係者に対して損害を賠償するものとします。

第9条 譲渡等
提供店舗は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本サービスにおける提供店舗の地位又は権利もしくは義務を第三者に譲渡し、ライセンス許諾その他の方法でこれを利用させ、又はこれらにつき担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします。

第10条 損害等
1. 本サービスの利用により提供店舗が負担した一切の損害等につき、当社はいかなる責任も負わないものとします。ただし、その損害等が当社の故意又は重過失に基づくものであることを提供店舗が合理的に立証した場合には、当社は、最初の損害等が発生した日からさかのぼって1年の間に当社が提供店舗から受領した販売手数料の額を上限として、その責任を負うものとします。
2. 提供店舗による本サービスの利用によって、当社が利用者又は第三者に対して支払義務等を負担した場合には、提供店舗は直ちにその支払義務相当額を当社に補償するものとし、その他本サービスの利用につき、提供店舗は当社に一切の損害等を与えないものとします。
3. 提供店舗が本規約もしくは一般利用規約等に違反し、又は、故意、過失、不正もしくは違法な行為によって当社に損害等を与えた場合、提供店舗は当社の請求にしたがい、その一切の損害等を直ちに当社に賠償するものとします。

第11条 免責
1. 当社は、本サービスの内容及び提供店舗が本サービスを通じて得る情報等について、その内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、第三者の権利を侵害していないことについて、いかなる保証もしません。
2. 本サービスは、事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、有効性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害を含みます)がないこと、また当社のシステム等に対し第三者からの不正アクセスがないことを、保証するものではありません。
3. 本サービスは、事前の通知等を経ることなく、変更され、機能追加され、本サービス又はその機能の提供が中止されることがあり、また本サービスの利用に新たな制約が課されることがあります。これらにより、提供店舗が損害等を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものします。
4. 提供店舗が掲載した情報の削除、アカウントの解約、その他本サービスに関する当社の判断により提供店舗が損害等を被った場合であっても、当社はこれに対して責任を負わないものとします。
5. 提供店舗に対して発生した損害等に対する当社の負担は、当社の故意又は重過失による場合に限られるものとし、その責任は、前条第1項に定める額を上限とするものとします。
6. 本サービスの利用に供する装置、貸与物・提供物、本サイト(当社若しくは当社との提携企業が提供するモバイルソフトその他のアプリケーションを含みます。)、通信網の瑕疵、動作不良、不具合、所定の使用方法に基づかない使用方法、銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合、又は決済提携会社の都合や判断等により、提供店舗に対し本サービスの全部又は一部を提供することができない場合、提供店舗に生じた損害等につき、当社は一切の責任を負わないものとします。

第12条 契約の終了
1. 提供店舗及び当社は、所定の方法により1ヶ月前までに通知することにより、アカウントを解約することができるものとし、提供店舗は当該解約について一切異議を述べないものとします。
2. アカウントの解約をもって契約の終了とします。

第13条 アカウントの解約等
当社は、提供店舗が次の各号のいずれかに該当した場合、事前の通知又は催告を経ることなく、当該提供店舗のアカウントを直ちに解約又は停止することができるものとします。当社が提供店舗のアカウントを解約した場合、当該解約をもって契約の終了とします。
(1) 提供店舗情報に虚偽の事実が含まれていたとき
(2) 本サービスを利用目的以外に利用したとき
(3) 本サービスに関連して当社又は利用者から取得した情報及び利用者に付帯する情報を本サービスの利用目的以外に利用したとき
(4) 本規約に基づいてなされた当社からの取引代金の返還請求に応じなかったとき
(5) 利用者からの苦情に関する調査の結果、提供店舗として不適当と当社が判断したとき
(6) 機密情報の安全管理措置を怠ったと当社又は決済提携会社が判断したとき
(7) 当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、その他当社の事業の運営に支障を与える行為を行ったとき
(8) 自ら振出し、又は裏書した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他支払停止となったとき
(9) 差押え、仮差押えもしくは仮処分の申立て又は国税の滞納処分を受けたとき、競売の申し立てがあったとき、破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の申立てを受けたとき、もしくはこれらの申立てを自らしたとき、又は合併によらず解散したとき
(10) 当社以外の他の会社との取引にかかわる場合も含めて、不正な取引をしていると当社が判断したとき
(11) 営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき
(12) 架空売上票による立替払いその他の取引代金の請求、その他不正な行為を行なったと当社が判断したとき
(13) 前各号のほか、提供店舗が本規約又は一般利用規約等に違反したとき

第14条 契約終了の処理
1. 本規約の定めに基づき、提供店舗のアカウントが解約された場合であっても、当該解約日までに行われた決済は有効に存続するものとし、提供店舗は、当該決済を本規約に従って取扱うものとします。ただし、当社と当該提供店舗が別途合意をした場合は、この限りではありません。
2. 提供店舗のアカウントが解約された場合でも、提供店舗が当社に支払ったサービス利用料等については、一切の返金は行われません。
3. 提供店舗は、アカウントが解約された場合には、直ちに提供店舗の負担において本サービスを表示する標識を取り外し、直ちにその仕様を中止するとともに、当社からの貸与物・提供物、その他交付されていた取扱関係書類及び印刷物を、直ちに当社に返却するものとします。

第15条 機密保持
1. 提供店舗は、本サービスを利用するにあたって、当社又は利用者から取得した個人情報を含む機密情報を、善良なる管理者の注意をもって管理し、当該情報が紛失、漏洩等しないための安全管理措置を、講じるものとします。
2. 提供店舗は、本規約の履行以外の目的で、機密情報を保有、利用してはならず、利用目的が終了次第、都度、提供店舗の責任において、直ちに当該情報を破棄又は返還するものとします。
3. 提供店舗は、機密情報が漏洩、滅失又は毀損した場合又はそのおそれがある場合には、直ちに当社に報告するものとし、当社が行う調査に協力するものとします。なお調査にとして、デジタル・フォレンジック調査又は当社が指定する第三者による調査が行われる場合があります。
4. 前項において、当社が必要と判断した場合、提供店舗は当社の指導のもと、適切な安全管理措置及び再発防止策を講じるものとし、必要となる費用等については、提供店舗が負担するものとします。
5. 機密情報の漏洩、滅失又は毀損により生じた一切の損害について、提供店舗は賠償する責任を負います。
6. 本条の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとします。

第16条 当社の個人情報の取扱い
当社は、当社が提供店舗から取得した個人情報を含む機密情報に関し、別途定めるプライバシーポリシー及び当社の社内規程に基づき、適切に管理するものとします。

第17条 委託
提供店舗は、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託(当該第三者が更に再委託する場合も含みます。)する場合は、本規約で定める提供店舗の機密保持義務と同様の義務を委託先(又は再委託先)に課すものとし、委託先(又は再委託先)の行為により生じた一切の損害(委託先又は再委託先の故意又は過失の有無を問いません。)について、提供店舗は当該委託先又は再委託先と連帯してその賠償をする責任を負います。

第18条 商標の使用
1. 提供店舗は、本サービスを利用する期間、当社の所定の方法に従って商標を使用することができます。ただし、当社が不適切だと判断する場合は、商標使用の許諾を取り消すことがあります。
2. 提供店舗は、前条第1項に基づく委託及び再委託の場合も含め、当社の同意を得ない限り、第三者への商標使用の再許諾をしてはなりません。

第19条 知的財産権
本サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利は、当社に帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されます。

第20条 反社会的勢力の排除
1. 提供店舗は、当社に対し、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。
(1) 現在及び将来において、提供店舗及び提供店舗の役員(取締役、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び提供店舗の従業員その他提供店舗と雇用契約を締結しているすべての者並びに主要な株主が、反社会的勢力ではないこと。
(2) 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金関係の構築を行っておらず、今後も行わないこと。
(3) 反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行っておらず、今後も行わないこと。
(4) 現在及び将来において、反社会的勢力が、直接・間接を問わず、提供店舗の経営に関与していないこと。
(5) 取引の相手方に対し、暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行わないこと。
(6) 本サービスを、不正な資金洗浄、テロ資金供与その他法令で禁止される不正な取引等に利用しないこと。
2. 当社は、提供店舗の前項に定める表明及び保証が真実もしくは正確ではないことが判明した場合又は真実もしくは正確ではない疑いがあると当社が判断したときは、提供店舗のアカウントを直ちに解約し、当社と提供店舗間の取引に係るすべての契約関係を、何らの通知催告を要すことなく、直ちに解除することができるものとします。また、当社は、提供店舗に対する立替金その他の取引代金の支払いの支払の全部又は一部を、保留又は拒絶することができるものとします。
3. 当社は、提供店舗に対し、第1項に定める表明及び保証が真実又は正確ではないことによって被った損害、ならびに前項に基づくアカウントの解約又は契約関係の解除によって被った損害の賠償を請求することができるものとします。

第21条 本規約の改定
当社は、提供店舗に対して通知することにより、本規約を改定することができるものとし、提供店舗は、これを予め承諾するものとします。

第22条 合意管轄
当社及び提供店舗の間で生じた本サービスに関するすべての紛争につき、福岡地裁小倉支部を第一審の専属的合意裁判所とします。

第23条 準拠法
本規約は日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。

第24条 本規約に定めのない事項
本規約又は一般利用規約等に定めのない事項又は本規約又は一般利用規約等の解釈に関し当社及び提供店舗の間に疑義が発生した場合には、当社及び提供店舗は協議を行い、その対応を決定するものとします。

以上
規約に同意の上チェックしてください
岡垣町商工会 電子地域商品券 取扱店利用規約

岡垣町商工会 電子地域商品券取扱店利用規約(以下「本規約」という。)は、岡垣町商工会(以下「発行者」という。)が、株式会社コモニー(以下「受任者」という。)に事務を委任して発行、販売、および決済(以下「発行等」という。)する岡垣町商工会 電子地域商品券(以下「商品券」という。)の利用ができる取扱店について、発行者と取扱店との間の契約関係を定める。
受任者は、発行等事務のうち電磁的方法による記録その他商品券の発行等にかかるシステム(以下「システム」という。)構築および運行を受任者が提供する「commoneyサービス」を利用して発行等を行う。
発行者から取扱店としての登録を受けることを希望する者(以下「取扱店希望者」といいう。)は、本規約ならびに受任者が別に定める規約(以下「本規約等」という。)にご同意いただいた上で、発行者に対し、取扱店登録をお申込みいただく必要があります。取扱店希望者が取扱店の登録をお申込みいただいた場合、本規約等に同意したものとみなします。

第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語の定義は以下の通りとします。

1.岡垣町商工会 電子地域商品券(「商品券」)
発行者が、受任者に事務委任して、発行等する電磁的方法により記録される前払式支払手段(商品券)であって、その発行等は、本規約および発行者が別途定める規約等の条件に従い、利用者が自らのスマートフォンにダウンロードした本アプリ(利用者)により読み込むことができる形でシステム上に金額が登録され、利用者が本アプリ(利用者)により取扱店においてQRコードを読み取り、取扱店の確認の下、利用する金額を入力することにより利用が可能となる仕組みによるもの。
別表「岡垣町商工会 電子地域商品券発行要綱」(以下「別表」という。)に定める条件が適用される。
2.取扱店
発行者から指定を受け、保有者との間で自己が指定した対象商品等(財やサービス、発行者の規約で認めるものに限る。)について商品券を使用した取引を行う個人または法人
3.利用者
商品券の保有者および保有希望者
4.商品券使用取引
商品券の保有者が、取扱店において、商品券の金額と引き換えに、対象商品等を購入、借受またはサービスの提供を受ける取引
5.商品券使用取引
相当額 保有者が、取扱店が提供する財またはサービスの取得のために対価として保有している残高から減じられる金額。残高の金額が財またはサービスの価額に満たない場合には、決済された分とする。
6.本アプリ(利用者)
利用者が商品券の発行を受け、利用する目的で利用者のスマートフォン上で使用するアプリケーションソフトウェア
7.取扱店画面
取扱店がログインして以下の操作をできる画面
・店舗詳細の確認
・利用履歴の確認

第2条(取扱店の登録)
1 取扱店希望者は、本規約等の内容を承諾の上、発行者に対して書面により取扱店登録を申込むものとします。取扱店希望者は、発行者に対して、申込み時に記載または提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 取扱店希望者が前項の申込みをした場合、発行者は、取扱店の登録審査を行います。発行者は、前項の申込みから10営業日以内に当該取扱店希望者に対して、当該取扱店希望者を取扱店として登録することを認めない場合に限り登録拒否の通知をします。
3 発行者と取扱店との間の契約は、発行者が前項に従って申込みを承諾したときに成立するものとします。
4 取扱店は、第1項に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、発行者が指定する方法により、変更後の情報を登録しまたは発行者に対し通知するものとします。

第3条(商品券使用取引)
1 取扱店は、別表に従い、保有者との間で商品券使用取引を行うことができるものとします。
2 取扱店は、自ら店頭において店頭に表示した自店を識別するQRコードを、保有者に保有者のスマートフォン上の本アプリ(利用者)により読み取らせ、取扱店が提供する財またはサービスの価額(含む消費税相当額)を保有者に入力させることで決済させます。
提示する商品券の未利用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受けることはできません。但し、一部の取扱店では、不足額を現金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受けることができるものとします。
3 取扱店は、次項に定める場合のほか、保有者からの商品券使用取引の申込みを拒絶してはならないものとします。
4 取扱店は、保有者から商品券使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、商品券による決済を行ってはならないものとします。
(1)保有者から、対象商品等以外の商品またはサービスについて、商品券による決済を求められた場合
(2)保有者から、本アプリ(利用者)の複製物による決済の申込みを受けた場合
(3)偽造若しくは変造された本アプリ(利用者)を提示された場合
(4)第1号ないし第3号に該当すると疑われる場合
(5)発行者から、商品券使用取引の中止を求められた場合
5 取扱店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、商品券使用取引を取消し、または解除しないものとします。

第4条(取扱店の販促物掲示等)
取扱店は、発行者所定の販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者(受任者または再受任者を含む)の指示に従って掲示または表示するものとします。

第5条(商品券取引金額の換金)
商品券取引金額は、第3条第2項に定める保有者による操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 商品券取引金額の換金は、受任者が、発行者が定めた方法により取扱店が第2条の取扱店登録の申し込み時に選択した商品券取引金額の以下の換金方法に基づき、取扱店が予め指定した預金口座に振り込みます。振込手数料は商工会負担とします。
3 商品券の発行日以降の毎月5日〆の15日振込、20日〆の月末日振込(振込日が金融機関休業日の場合はその前営業日)に振り込みます。
4 取扱店毎の未換金の商品券取引金額相当額の合計金額から、取扱店が負担する換金手数料1%(1円未満切り捨て)相当額を差し引いた金額を振り込みます。
ただし、第3条第5項に基づき取消しまたは解除された場合、第6条第2項または第4項により支払を要しない場合、第6条第3項により差引く場合については、これらの額の合計額を振り込む額から控除します。

第6条(不正な商品券使用取引の処理)
1 取扱店が第3条第4項第1号ないし第5号のいずれかに該当する商品券使用取引の申込みを受けたとき、または同項各号のいずれかに該当する場合において商品券使用取引を行ったことが判明したときは、取扱店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者が行う調査に協力するものとします。
2 取扱店が第3条第4項第1号ないし第3号および第5号のいずれかに該当するにもかかわらず商品券使用取引を行った場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券取引にかかる金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発行者が取扱店に対し当該商品券使用取引にかかる金額を支払済みであるときは、取扱店は、発行者に対し、当該金額を返還しなければならないものとします。かかる返還の方法は、当該商品券使用取引の翌週以降の適当な商品券取引金額から当該商品券使用取引にかかる金額を差し引く方法による。翌週以降において金額の差引支払ができないときは、取扱店は、当該未返還額を発行者による請求に従い、支払うものとします。
4 取扱店が第3条第4項第5号に該当するにもかかわらず商品券使用取引を行ったと発行者が判断した場合、または取扱店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券使用取引にかかる金額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該商品券使用取引が第3条第4項第1号ないし第3号に該当しないことが判明した場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券使用取引にかかる金額を、直近の週の商品券取引金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。対応する商品券使用取引がない場合、発行者は、その週が属する月の翌月末日までに商品券取引金額を支払うものとします。

第7条(対象商品に関するクレーム対応等)
1 取扱店は、対象商品等に関連して、利用者または第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者、受任者および再受任者にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 取扱店は、前項のクレームを解決するにあたって、利用者または第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 取扱店は、対象商品等に関連して、法令違反または行政処分等の対象となることが認められ、またはそのおそれがあると認めるときは、その内容および経過を発行者所定の方法で、発行者に対して報告するものとします。また、発行者が前二項のクレーム対応上または本項に定める法令違反等の事由により、利用者へ通知、プレスリリースまたは自主回収などを行う場合には、事前に発行者にその内容を通知するものとします。

第8条(遵守事項)
1 取扱店は、本規約等のほか、法令、政令、規則その他関係法令および行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 取扱店は、発行者が商品券利用促進のために、印刷物、電子媒体等に取扱店の名称および所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
3 取扱店は、発行者から提供を受けた取扱店の情報を登録したQRコード(QRコードが表示された紙面その他の媒体を含みます。以下本条において同じ。)を適切に維持・管理するものとし、本契約が終了した場合、責任をもって廃棄するものとします。
4 取扱店は、第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
5 取扱店は、発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。

第9条(秘密保持義務)
1 取扱店は、本規約等の内容および本規約等に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合および法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報

第10条(個人情報の取り扱い)
1 取扱店は、本規約等の履行および商品券使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項としてその保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 取扱店が、本契約の遂行または商品券使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
3 取扱店は、本規約等の履行または商品券使用取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 取扱店は、本個人情報を、本規約等の履行または商品券使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 取扱店は、本個人情報の取扱記録を作成し、発行者から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、発行者は、取扱店の本個人情報の取得、取り扱いまたは管理状況を調査するため、取扱店に事前に通知したうえで取扱店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、取扱店は、発行者の調査に協力するものとします。
6 取扱店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発行者に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者と協議し、発行者の指示に従って適切な措置を講じるものとします。取扱店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を発行者に対し書面にて報告するとともに、発行者と協議のうえ決定した再発防止策を取扱店の責任と費用負担で講じるものとします。
7 取扱店は、本規約等に違反しまたは本取得個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、発行者が本人若しくは第三者から請求を受け、または発行者と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、取扱店の責任および費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。取扱店は、本規約等に違反しまたは本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、発行者が損害を被ったときは、発行者に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。

第11条(契約期間)
1 本契約は、第2条第3項に基づく本契約の成立時に効力を生じ、令和6年3月末日まで有効とします。(取扱店脱退届の提出がない場合、本契約は次年度自動継続とします。)
2 取扱店は、本契約を終了する旨の通知をする場合、発行者の指定する書式および方法にて行うものとします。
3 前各項の定めにかかわらず、本システム利用規約が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。また、この場合、取扱店は本契約の終了による損害の補償等を発行者に請求することはできないものとします。

第12条(解約)
1 取扱店は、解約日の1週間前までに、発行者所定の方法により書面により申し入れることにより、本契約を解約することができます。
2 発行者は、解約日の1週間前までに取扱店に書面その他の適当な方法により申し入れることにより、本契約を解約することができます。

第13条(解除)
1 発行者は、取扱店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 取扱店が発行者の定める登録基準を充足しないとき
(3) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申立てを受けた
とき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがされたとき
(6) 取扱店の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7) 解散または営業停止状態となったとき
(8) 発行者による連絡が取れなくなったとき
(9) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(10)取扱店に対してクレームが頻発し、発行者が取扱店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、取扱店が必要な対応を行わないとき
(11)販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、取扱店にふさわしくないと発行者が判断したとき
(12)本項各号のいずれかに準ずる事由があると発行者が判断した場合
(13)その他発行者が取扱店との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合でも、発行者は、取扱店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他取扱店に生じた損害につき一切責任を負いません。

第14条(契約終了時の処理)
1 本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、取扱店は、直ちに商品券使用取引を停止します。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。

3 本契約終了後も、第6条(不正な商品券使用取引の処理)、第7条(クレーム対応等)、第8条(遵守事項)第3項および第4項、第9条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第16条(損害賠償・費用負担)、第17条(通知の方法)、第19条(権利の譲渡等)、第20条(協議)、第21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。

第15条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 取扱店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「取扱店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 取扱店は、取扱店等が自らまたは第三者を利用して、発行者または第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、取扱店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および発行者と取扱店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、またはその取扱店の全部または一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、取扱店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。

第16条(損害賠償・費用負担)
1 取扱店は、取扱店と利用者との間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて取扱店の責任と負担において解決するものとします。
2 発行者は、取扱店と利用者その他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、取扱店の同意を得ることなく、当該利用者または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。

第17条(通知の方法)
1 本契約に関する発行者から取扱店への通知は、書面、取扱店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電若しくはメッセージの送信若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信、商品券にかかるウェブサイトへの掲載またはその他発行者が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信または電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、発行者が前項に定める電話番号または電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
3 第1項の通知が商品券にかかるウェブサイトへの掲載の方法により行われる場合には、その掲載をもって通知が完了したものとみなします。

第18条(本規約等の変更)
発行者、受任者および再受任者は、その裁量により、民法548条の4にしたがって本規約等を変更することができるものとします。発行者、受任者および再受任者は、本規約等を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切であると判断する方法により、取扱店に対して、本規約等を変更する旨および変更後の内容なたびにその効力発生時期を通知連絡するものとし、その効力は効力発生時期から生じることとします。

第19条(権利の譲渡等)
取扱店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。

第20条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に生じた疑義について、発行者および取扱店は、誠実に協議して解決を図るものとします。

第21条(準拠法、管轄裁判所)
1 本契約に関する訴訟については、福岡県地方裁判所小倉支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。