Make House 構造計算依頼書


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Make House株式会社(以下「甲」といいます。)は、構造計算サービス(以下「本サービス」といいます。)について、以下のとおり構造計算サービス利用約款 (以下「本約款」といいます)を定めます。

第1条 (約款の適用範囲)
1. 本約款は、甲と、本サービスの利用を希望する甲のお客様(以下「乙」といいます。)との間の、本サービスに関する権利義務を定めるものです。
2. 乙が本サービスを利用するためには本約款について同意することが条件であり、乙は、第3条第1項の本サービスの申込みにより、本約款に同意したものとみなされます。

第2条 (定義)
1. 「本サービス」とは、甲が、次条第1項の契約成立により、許容応力度計算(構造計算)に関連する以下の業務(以下「本業務」といいます。)をオンラインで実施し、本業務の成果として以下 の成果物(以下「本成果物」といいます。)をオンライン上で電子データで乙に納品するサービ スをいいます。
本業務の内容
許容応力度計算(構造計算)によるご希望の等級を取得するための、構造計算のヒアリング及び計算
本成果物(本サービスの利用により甲が乙に納品するもの) 許容応力度計算(構造計算)による、構造計算書
2. 「業務委託料」とは、本サービスの対価として、乙が甲に支払う金銭をいいます。なお、具体的 な業務委託料の額は、納期によって変動するため、次条第1項の申込み時に納期を選択すること により、定まるものとします。
3. 「納期」とは、甲から乙に対する本成果物の納入期限をいいます。なお、本業務の各プランに よって異なるため、次条第1項の申込み時に納期を選択するものとします。

第3条 (契約成立)
1. 甲乙間の本サービスの提供の委受託に関する契約(以下「本契約」といいます。)は、乙が、甲所定のWeb上の申し込みフォームを通じて、本約款を同意のうえ甲に対して本サービスの提供を 申込み、甲がこの申込みを承諾したときに成立し、この承諾時に乙は甲に本サービスを発注した ものとします。
2. 前項の本契約成立により、乙は、本成果物の内容、業務委託料の額、業務委託料の支払期限及び 納期について、同意しているものとします。
3. 乙は、第1項の甲の承諾がなされた本サービスの発注をキャンセルすることはできません。

第4条 (資料等の提供等)
乙は甲に対し、甲が本業務の遂行に必要なものとして要請する図面、データ、その他の資料及び 情報(以下「乙提供資料等」という。)の貸与又は開示を無償にて行い、提供するものとします。なお、甲は、乙から提供を受けた乙提供資料等(その複製、改変物を含む。)を、再委託先 に再提供することができます。

第5条 (納品と検収)
1. 甲は、納期までに本成果物を乙に納品するものとします。
2. 乙は、甲から納品された本成果物につき、納品後14日以内に検査をし、その合否を甲に通知するものとします。なお、合格のときに乙の検収を得たものとします。
3. 前項の期間内に正当な理由を付した不合格の通知がない場合、乙の検収を得たものとみなす。甲は、乙からの不合格の通知が正当な理由による場合、本成果物の修正又は再作業を行うものとします。
4. 乙は、本成果物が好みやイメージに合致しないなど、甲との事前の合意に違反すること以外の理由では、本成果物の検収を拒絶できないものとします。
5. 本成果物についての甲の責任は、本条に定める修正又は再作業をもってすべてとし、そのほかの瑕疵担保責任、契約不適合責任、その他の責任は負いません。

第6条 (不保証)
1. 乙は、甲による本サービス(前条第1項なお書きの変更後の本サービスを含む)の提供が、許容応力度計算(構造計算)による耐震等級3のを保証するものではないことを理解し、これに同意し ます。
2. 本サービスがインターネットを通じて乙に提供されるものであることから、(1)プログラムの不具 合(バグ等)、(2)本サービス又は本成果物と、SNS等のプラットフォームが用意するシステムと の整合性がとれずに発生する不具合、(3)その他の不具合の発生が通常予定されているため、本 サービス又は本成果物が、インターネット上において一時的に正常に作動しないこと、継続的に掲載できないこと等の不具合が発生したとしても、甲は、責任を負いません。

第7条 (業務委託料)
乙は、業務委託料を、業務委託料の支払期限内に、甲の指定する銀行口座にこれらの額を振込みで支払うものとします。なお、振込手数料は、乙の負担とします。

第8条 (知的財産権、使用・利用の範囲)
1. 本契約の有効期間及び本成果物の納品・検収の前後を問わず、本サービス及び本成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権その他の知的財産権は、すべて甲に帰属します。
2. 前項にかかわらず、乙は、乙の顧客から受注して乙が建築する建築物の建築のために本成果物を利用する目的(以下総称して「本件目的」といいます。)のために、本成果物を使用、利用することができ、本件目的のために必要な範囲内で、本成果物を複製、改変、本成果物に基づく建築物の建築、その他の行為を行うことができます。なお、甲は、乙が甲の関与なく本成果物を改変、変更などした設計及び建築した建築物について、一切責任を負いません。
3. 本サービス又は本成果物が第三者の知的財産権を侵害しているとして紛争が発生した場合、乙は 甲に対して直ちに通知するものとし、甲は自己の費用と責任において当該紛争を解決します。た だし、(1)乙の指示によるものであるとき、(2)乙が本サービス又は本成果物の改変・翻案その他の 変更をしたことによるものであるとき、(3)乙が本サービス又は本成果物を他の著作物と組み合わ せて使用・利用したことによるものであるとき、(4)乙が本サービスを第三者に使用、利用させたとき、又は(5)その他甲に責めに帰すべき事由がないときには、甲は一切責任を負わないものとし ます。

第9条 (禁止事項)
1. 乙が乙以外の第三者に本サービス及び本成果物(乙が改変・翻案・変更したものを含み、次項においても同じです。)を使用、利用させることは、禁止されます。ただし、第8条第2項が適用される場合を除きます。
2. 乙が本サービス及び本成果物を第三者に販売・提供することを禁止します。
3. 前二項の禁止行為が判明した場合、乙は、甲に対し、甲が被った損害(特別損害、逸失利益等を含みます)の全額を直ちに賠償するものとします。

第10条 (秘密保持・個人情報保護)
1. 甲及び乙は、本契約によって知り得た相手方の営業上、技術上の秘密(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約以外の目的に使用してはなりません。(以下、秘密情報の属する当事者を「開示者」、秘密情報を受領した当事者を「受領者」といいます。)
2. 次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。
1) 公知の情報又は受領者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
2) 開示された時点で既に保有していた情報
3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
4) 開示された秘密情報によらずに独自に開発した情報
5) 法令、裁判所、行政機関の命令により開示が義務付けられた情報
3. 受領者は、本契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員にのみ開示できるものとし、かつ、当該役員及び従業員に対してその在任中又は在職中のみならず、退任後又は退職後も、本条に定める義務と同等の義務を遵守させるものとします。
4. 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から個人情報保護法における個人情報の開示を受けた場合には、個人情報保護法の定めを遵守するとともに、本契約の目的の範囲において個人情報を取り扱い、本契約の目的の範囲外の目的のためにこれを取り扱ってはなりません。
5. 甲は、本サービス提供の過程で乙及び乙の顧客から知り得た情報・データ・知見及び本成果物を、無償で自由に、甲の主力事業である設計業務及び設計関連のサービス(本サービスを含む) を充実・発展させる目的で使用、利用し、その成果を甲の事業として第三者に使用、利用させることができます。ただし、本条本項の甲による使用、利用の場合、甲は、個人情報についてはこれを匿名化し、秘密情報については本条の秘密保持義務を遵守(ただし秘密保持義務の有効期間内に限る)し、乙の知的財産権が含まれる場合にはこれを侵害しないよう留意するものとしま す。

第11条 (損害賠償)
甲が本契約に関連して負う責任(債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を含む)は、乙 に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、その損害賠償額は、損害発生の原因となった本サービ スの業務委託料の額を上限とします。

第12条 (解約)
本契約成立後、乙は、自己の都合のみで本契約を解約できないものとします。

第13条 (解除)
1. 甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく当然に、直ちに本契約を解除することができます。
1) 本契約の債務不履行があり、相当期間を定めて催告しても是正されないとき
2) 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき
3) 甲乙間での本契約とは別の契約について相手方の債務不履行があり、この別の契約が解除されたとき
4) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
5) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けたとき
6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがあった場合、又はその他公権力の処分を受けたとき
7) 租税公課の滞納処分を受けたとき
8) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
9) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
10) 刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
11) 代表者が刑事上の訴追を受けた場合、又はその所在が不明になったとき
12) 監督庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
13) 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む)したとき
14) 資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く)
15) 信頼を著しく損なうような背信的行為があったとき
16) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2. 乙が業務委託料の支払いを一度でも遅滞しときは、甲は本契約を直ちに解除することができます。
3. 第1項に該当した当事者及び前項に該当した乙は、相手方の催告なく当然に、相手方に対する金銭債務の全てについて期限の利益を喪失します。

第14条 (契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約成立日から、本成果物の検収日又は業務委託料の完済日のいずれか遅い日まで有効とします。
2. 本契約の期間満了、解除、解約その他の終了原因にかかわらず、本契約終了後も、第5条第5項、第6条、第8条、第9条、第10条第4項及び第5項、第11条、第13条第3項、第15条、第16条及び本項は、有効に存続します。
3. 第10条第1項及び第3項は本契約終了後も10年間有効に存続します。

第15条 (譲渡禁止)
乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはなりません。

第16条 (準拠法・合意管轄)
本契約に関する準拠法は日本法とし、本契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、東
京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条 (約款の変更)
甲は、⺠法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、 個別に乙と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合におい て、本サービスの内容及び対価その他の提供条件は、変更後の約款によります。
1) 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その
他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

第18条 (協議事項)
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合、甲乙双方が誠実に協議、解決を図る努力をします。

附則 本約款は、2023年7月1日から実施します。

以上

基本情報

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耐震シミュレーション動画(wallstat) ※在来工法は対応不可
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深基礎検討
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勾配天井・登り梁・桁下げ(登り梁への変更)・母屋下げ
平面不整形(突出やくびれ、斜め建物)
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17_構造設計メニュー表

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