Make House CG制作サービス依頼書

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Make House株式会社(以下「甲」といいます)は、このCG等制作サービス利用約款(以下「本約款」といいます)を定めます。

第1条(約款への同意)
1. 次条に定める業務の提供を受けることを希望する者(以下「乙」といいます)は、第3条に定める手順に従い、本約款その他の利用条件に同意しなければ、この業務の提供を受けることはできません。
2. 第3条第1項に基づき注文の申込みをした者は、本約款に同意したものとみなされます。

第2条(業務内容)
1. 本約款に基づき甲が提供できる業務は以下のとおりであり、乙は、次条に定める利用契約締結により、以下の業務のうち乙が甲に委託する業務を選択するものとします。(以下この選択された業務を「本業務」といいます)

①CGパース制作
②VR制作
③4D動画制作
④その他甲乙間で別途定める業務

2. 前項②のVR制作に関し、本業務の成果として乙に納品されるVRは、ダウンロード形式ではなくストリーミング形式となり、業務委託料とは別に検収日から1年ごとにVRデータの保存のための料金が発生し、及び乙がこの保存を希望しない場合にはVRデータはサーバーから抹消され復旧できなくなります。詳細は、第7条第3項及び第4項をご確認ください。

第3条(利用契約の成立)
1. 乙が、提示された甲発行の別紙見積書を検討のうえ、前条①から④の業務のうち、甲に委託する業務を選択して、甲に本業務を委託しようとする場合、乙は、甲のインターネットサイトに定める手順に従い、希望する業務として前条①から④の業務の中から業務を選択し、乙に関する情報その他甲が求める情報を入力し、本業務の注文の申込みを行うものとします。
2. 乙が前項の注文の申込みをする際、甲の所定のインターネットサイトに定める利用ガイド・取扱説明、プライバシーポリシー及び他の規約(以下「利用ガイド等」といいます)がある場合には、これらの全ての内容に同意した上で、注文書により注文の申込みをします。
3. 甲が前項の注文の申込みに対して承諾する旨を乙に通知した時点で、甲乙間の本業務の提供に関する委受託契約(以下「本利用契約」といいます)が成立します。なお、前項の注文の申込日から7営業日経過しても甲から乙に対して承諾の有無の通知がないときは甲の承諾があったものとみなし、本利用契約は成立するものとします。なお、前項の利用ガイド等の定めは前項の乙の同意により本利用契約に含まれるものとします。
4. 乙は、前項の甲の承諾がなされた注文の申込みをキャンセルすることはできないものとします。
5. 本利用契約には、本約款の定めが適用されます。ただし、甲乙間で本約款と異なる事項の定めがあるときは、その定めが本約款に優先するものとします。

第4条(資料等の提供等)
1. 乙は、甲に対し、甲が本業務の遂行に必要なものとして要請する広告素材、データ、その他の資料及び情報(以下「乙提供資料等」といいます)の貸与又は開示を無償にて行い、提供するものとします。
2. 甲は、本業務の全部又は一部を再委託先に委託することができます。なお、甲は、この再委託先に対して、本利用契約に基づき甲が乙に対して負う義務(秘密保持義務を含みます)と同等の義務を課すものとします。
3. 甲は、乙から提供を受けた乙提供資料等(その複製、改変物を含みます)を、甲の再委託先に再提供することができます。

第5条(納入と検収)
1. 乙は、本利用契約に基づき甲から納入を受けた成果物(以下「本成果物」といいます)につき、受領後14日以内に検査し、その結果を甲に通知します。
2. 前項の検査の結果が合格の場合又は前項の期間内に正当な理由を付した不合格通知がない場合、乙の合格(以下「検収」といいます)を得たものとみなします。
3. 第1項の期限内に検査の不合格通知がなされた場合においてその不合格の理由が正当な理由によるとき、甲は、合理的な期間内に本成果物の修正又は再作業を行います。なお、この修正又は再作業後の検収までの手続きは、第1項及び前項に準じるものとします。
4. 乙は、以下の理由により本成果物の検収を拒絶できないものとします。
①本成果物が乙の好み・イメージに合致しないこと等の乙の主観的な理由
②甲との事前の合意に違反すること以外の理由
5. 本成果物についての甲の責任は、本条に定める修正又は再作業をもってすべてとし、契約不適合責任その他の責任は一切負いません。

第6条(業務委託料)
1. 本業務の対価としての業務委託料及びその支払期限・支払方法は、別紙見積書により甲から乙に提示されるものとし、第3条第2項で乙が注文の申込みをすることにより乙はこの見積書による提示を承諾したとみなされます。
2. 本利用契約成立以降、乙は、別紙見積書に定める支払方法で支払期限内に、甲に対して業務委託料を支払うものとします。
3. 本成果物が第2条②VRの場合については、業務委託料とは別にデータ保存料及び保存期間の定めがあり、詳細は次条第3項及び第4項のとおりとします。

第7条(本成果物の知的財産権)
1. 本成果物についての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます)、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権その他の知的財産権は、本成果物の検収の前後及び業務委託料の支払いの前後を問わず、甲に帰属するものとします。
2. 乙は、本成果物を、乙の商品である住宅の販売の目的のみのために使用、利用することができ、この目的のために必要な範囲内で、本成果物を複製、改変、本成果物に基づく広告キャンペーンの実施、その他の行為を行うことができます。
3. 前項にかかわらず、本成果物のうちVRに関して、甲乙間で第5条第2項の検収日から1年ごとにVRデータ保存期間を定めるものとし、VRデータ保存期間を1年更新する度に、業務委託料とは別に年間金12,000円(消費税等別)のデータ保存手数料が発生するものとし、乙はこの手数料を甲に支払うものとします。なお、更新がない場合には、VRはサーバーから消去され、いったん消去されると復旧できないことから、乙は消去されたVRを利用できなくなります。
4. 前項の1年ごとの更新時期の1か月程度前に、甲は、VRのデータ保存期間更新の希望の有無について、届出がある乙の担当者の電子メールアドレス宛に連絡をするものとし、甲が乙からこの更新を拒絶する旨の明確な意思表示を受領しない限り、自動的に1年間VRのデータ保存期間は更新され、更新期間分のデータ保存手数料が乙に課金されるものとし、以降も同様とします。なお、このVRのデータ保存期間は検収日から最低3年間とし、この3年経過後は、甲の都合により6か月前に通知することによりいつでもVRのデータ保存を終了させることができるものとします。この終了の際、甲は、乙から既に1年分の年間データ保存料を受領している場合には、月割計算で返金するものとします。
5. 乙は、第2項の目的以外の目的のために、本成果物を使用、利用できません。例えば、乙は、乙を除く工務店・ハウスメーカーの商品である住宅を販売する目的のために本成果物を使用、利用できず、これらの工務店・ハウスメーカーに本成果物を使用、利用させることができません。
6. 乙は、本成果物を使用して甲が乙に提供する本業務と類似又は競合する業務を行うことはできず、本成果物を販売したり第三者に本成果物の使用させてはなりません。
7. 乙は、本成果物を使用して、甲又は第三者に対する誹謗中傷その他の公序良俗に反する行為をしてはなりません。

第8条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、本利用契約に関連して知り得た相手方の業務上、技術上その他の情報であって相手方が秘密である旨を明示したもの(以下「秘密情報」といいます)を厳に秘密として保持し、第三者に開示又は漏洩しません。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報(個人情報を除く)は秘密情報に含まれないものとします。

1) 知得した際に、既に自己が所有していた情報
2) 知得の際、既に公知であった情報、又は知得後自己の責によらず公知となった情報
3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報
4) 相手方の秘密情報を利用することなく、合法的に独自に取得した情報
5) 相手方の秘密情報を利用することなく独自に開発した情報

2. 前項に基づき乙が秘密とすべき甲の秘密情報には、本成果物における甲のノウハウ、及び本利用契約に関連して甲が乙に開示したノウハウが含まれます。
3. 本利用契約が終了したときは、甲又は乙は、相手方の指示に従い、直ちに秘密情報が記録された媒体を相手方に返還し、又は廃棄するものとします。
4. 前三項の定めは、本利用契約終了後も10年間存続します。
5. 甲及び乙は、個人情報については個人情報保護法の定めを遵守するものとします。
6. 甲は、本業務遂行の過程で知り得た情報を、無償で自由に甲の事業である設計業務及び各種業務・サービス(本業務を含む)を開発・改善・発展させる目的で使用、利用することができます。ただし、甲は、個人情報についてはこれを匿名化し、秘密情報については本条の秘密保持義務を遵守し、乙が保有する知的財産権を侵害しないよう留意したたうえで、この目的の範囲内で使用、利用し、第三者に使用、利用させるものとします。

第9条(解除)
1. 甲又は乙が次の各号の一に該当するときは、相手方は、催告なしに、直ちに本利用契約の全部又は一部を解除することができます。
1) 本利用契約の義務を履行せず、相手方が期間を定めた履行の催告を行っても是正されないとき
2) 支払の停止、又は仮差押え、仮処分、強制執行、公租公課の滞納処分、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
3) 銀行取引停止処分を受けたとき、又は営業の廃止若しくは解散の決議をしたとき
4) 相手方の知的財産権その他の権利の帰属若しくは有効性を直接若しくは間接に争い、又はこれら権利若しくは業務上の信用を損なうおそれのある行為を行ったとき
5) 自己、その役員、主要株主若しくは経営権者、又は主要従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)であること、又はこれらと、不当な利用関係、資金提供関係、便宜供与関係、若しくはその他社会的に非難されるべき関係が明らかになったとき
6)その他前各号に準ずる本利用契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 前項の解除の場合であっても、甲は、既に受領した業務委託料及び費用を乙に返還しません。
3. 第1項各号のいずれかに該当した当事者は、相手方に対する全ての金銭債務の期限の利益を失うものとします。
4. 第1項に基づき解除された当事者は、相手方に対して相手方が被った損害の賠償をする義務を負うものとします。

第10条(責任の制限等)
1. 乙は、甲から提供される本成果物を使用、利用する際、乙自らの判断と責任のもとに決定するものとし、甲は、本成果物によって乙が一定の売上、収益若しくは利益を得られること、その他乙が希望する結果が得られることについて何ら保証しません。
2. 本利用契約に関連し甲が乙に対して負う損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られ、特別な事情による損害、逸失利益、間接損害、結果損害その他の損害を含みません。
3. 前項の甲が乙に対して負う損害賠償額の総額は、この損害の発生の直接の原因となった本業務に関して乙が甲に現実に支払った業務委託料の金額を上限とします。ただし、この損害賠償額の上限について、甲に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

第11条(不可抗力)
天災地変(大地震、津波、高潮、洪水、落雷、台風、竜巻を含む。)、感染症の流行・拡大(この感染症に基づく政府による命令・要請を含む)、戦争(宣戦布告の有無を問いません。)、内乱、暴動、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導、争議行為、革命、事故、異常停電、計画停電、極度・長期のエネルギー不足、インターネットなどのネットワーク回線の不通、その他当事者の合理的な制御を超えた不可抗力が生じた場合であって、これらの不可抗力によって生じた本利用契約上の義務(金銭債務の支払いを除く)の履行遅滞又は履行不能について、当該本利用契約上の義務を負う当事者は、相手方に対して責任を負わないものとします。

第12条(その他)
1. 甲及び乙は、本利用契約上の地位、本利用契約に基づいて生じた権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は引き受けさせ、もしくは担保に供してはなりません。
2. 甲及び乙は、本利用契約及びこれに関連して生ずる権利義務に関して紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第13条(有効期間)
1. 本利用契約の有効期間は、本利用契約の成立日から業務委託料の支払完了日までとします。
2. 前項にかかわらず、本成果物にVRが含まれている場合、本利用契約の有効期間は、本利用契約の成立日から第7条第2項に基づくVRの保存期間が満了した日までとします。

第14条(存続規定)
期間満了、解除、解約又はその他の事由を問わず本利用契約が終了した後も、第5条5項、第7条、第8条第6項、第9条2項から第4項、第10条、第11条、第12条及び本条の定めは、引き続き有効に存続します。

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