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[重要なご案内] 規定数を大幅に上回ったため、2020年6月22日をもって新規の応募を終了いたしました。これまで全国より多数のご応募を賜りましてありがとうございました。
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酒類を販売希望の店舗様は、以下のいずれかの免許が必要となります。 画像の添付をお願いいたします。 ①「通信販売酒類小売業免許」 ② 1989年以前に取得された「酒類小売業免許」 ③ 製造業者については、「酒類製造免許」の免許 ※「一般酒類小売業免許」は不可。「一般酒類小売業免許」は、販売場の所在する同一の都道府県内の消費者等のみを対象とする通信販売が可能ですが、クラシルストアには販売場所を制限する機能がないため、この免許があることをもって許可することはできません。
生肉(骨及び臓器を含む。)を仕入れてEC(IT取引)サイトで販売することは、食品衛生法上の「食肉販売業」にあたりますので、食品衛生上の許可が必要となります。「食肉販売業免許」の画像の添付をお願いいたします。
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