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「企業対抗カラオケ選手権in沖縄」協賛規約
第1条(規約の趣旨)
この規約(以下「本規約」という。)は,オフィスながも株式会社(以下「当社」という。)が,令和7年6月28日沖縄県で主催するイベント「企業対抗カラオケ選手権in沖縄」(以下「本イベント」という。)において,本イベントに協賛する企業または団体(以下「協賛者」という。)が,スポンサーとして協賛を行う上で必要な事項を定める。

第2条(申込と成立)
1.本イベントへの協賛を希望する企業または団体(以下「申込者」という。)は,当社が開設する本イベントの運営サイト内の所定の「スポンサー申込フォーム」(以下「申込フォーム」という。)に必要事項を入力したうえ,これを送信して申込みを行うものとする。
2.当社が,前項の申込みに対して受諾の連絡を行った時点で,申込者と当社との間に,本イベントへの協賛に関する契約(以下「本契約」という。)が成立し,申込者は,協賛者となるものとする。

第3条(スポンサー料)
1. 協賛者は,当社に対し,別途申込フォームにおいて協賛者が選択したスポンサーランクに応じたスポンサー料を支払うものとする。
2. 協賛者は,前項のスポンサー料(なお,これに消費税を付加した金額とする。)を,当社が発行する請求書において指定する期日までに,当社が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお,振込手数料は,協賛者の負担とする。
3. 協賛者は,当社に対し,前項の支払いを完了した時点で,協賛者としての資格(以下「協賛資格」という。)を取得するものとする。

第4条(協賛に伴う権利)
1. 当社は,協賛者に対して,協賛者が別途申込フォームにおいて選択したスポンサーランクに応じて,別紙協賛権利一覧表に定める各種権利(以下「協賛特典」という。)を付与する。
2. 当社は,協賛者に対して,本契約に基づき,前項に定める協賛特典を提供するために必要な業務を遂行する責任を負う。

第5条(使用許諾)
1. 当社は,協賛者に対して,別紙協賛権利一覧表に定める範囲内において,本イベントの名称,ロゴ,商標等(以下「商標等」という。)を,協賛者の広告及び宣伝を目的として,メディア・媒体の形態を問わず使用する権利を授与する。但し,具体的な使用方法,内容等については,当社による都度の事前の承諾を要する。
2. 協賛者は,商標等が当社に帰属することを確認し,商標等と同一若しくは類似する商標,記号,マーク等を自己の商号,ロゴ,ドメイン名,アカウント名として使用したり,又は自己を権利者とする商号,商標,ドメイン名,アカウント名として登記,出願又は登録したりしてはならない。また,協賛者は,商標等の全部又は一部を改変し,若しくは商標等の信用を損なうような方法にて使用してはならない。
3. 本契約が理由の如何を問わず終了した場合または当社からの要請があった場合,協賛者はただちに商標等の使用を中止しなければならない。
4. 協賛者が別紙協賛権利一覧表に定める以外の本イベントに関連するコンテンツ(写真,動画,キャラクター,肖像等を指すがこれらに限られない。)の使用を行う場合には,事前に当社と具体的な使用方法,内容,対価等について協議の上決定しなければならない。

第6条 (協賛者名等の利用承諾)
1. 協賛者は,当社に対し,協賛者の商号およびロゴを,本イベントの告知広告,本イベント運営サイト等に掲載することを承諾するものとする。
2. 協賛者は,協賛者が協賛資格の有効期間満了をもって協賛資格を喪失した場合においては,過去の協賛者として,商号およびロゴが,前記媒体に掲載される場合があることについても,同意するものとする。

第7条 (知的財産権)
 本イベントの制作物(本イベント運営サイト,ポスター,チラシ,グッズ等を指し,以下,総称して「制作物」という。),本イベントの名称,ロゴの所有権および知的財産権は,当社に留保されるものとし,協賛者が制作物を利用する場合は,当社の事前の承諾を得るものとする。

第8条(本イベントの変更等)
1. 当社は,当社の判断で,本イベントの実施日を設定し,実施日を変更することができるものとする。
2. 当社は,以下の場合,当社の判断で本イベントの全部または一部について,実施日を変更することなく,本イベントを中止することができるものとする。
 ⑴ 本イベントへの参加者が少数である場合
 ⑵ 天候その他理由によりイベントを実施することが困難な場合
 ⑶ その他,イベントの安全が確保できない場合等,当社がイベントの実施が不適切と判断した場合
  3. イベントの実施日を変更し,または中止する場合,当社は本イベント公式SNS等でこれを協賛者に告知するものとする。

第9条(本イベントの中止)
1. 当社は,地震,台風,津波その他の天変地異,伝染病の蔓延,戦争,暴動,内乱その他当社の責めに帰さない事由(以下「不可抗力」という。)により本イベントを実施することが不可能と認められる場合または実施することが困難な状態が6ヶ月以上継続することが見込まれる場合には,協賛者に対して,本イベントの中止を申し入れることができ,協賛者は合理的な理由がない限りこれを拒否することはできないものとする。
2. 前項により本イベントが中止された場合,協賛者は,直ちに本契約を解除することができる。この場合において当社は,本イベント中止時点までの当社による協賛特典の提供の状況及び広報宣伝の効果等を勘案し,双方が誠実に協議の上で決定した金額によりスポンサー料の返還を実施するものとする。なお,当社は協賛者に対して,当該返還以外には損害賠償その他名目の如何を問わず一切の支払義務を負わないものとする。

 第10条 (協賛資格の剥奪)
 1. 協賛者が本規約に違反した場合,及び当社または本イベントの信用又は品位,秩序等を害する事情が認められたときは,当社は協賛者に通知することにより,協賛資格を喪失させることができるものとする。
2. この場合において,協賛者に損害が生じたとしても,当社は一切の責任を負わないものとする。

 第11条 (協賛資格喪失後の措置)
  協賛者は,協賛資格の喪失後,本イベントの名称およびロゴを,遅滞なく協賛者の製品等から削除するものとする。但し,協賛者の製品等のうち,すでに第三者への販売・配布等がされた製品・販促物等の回収の義務は負わないものとする。

第12条 (協賛資格の有効期間)
  協賛者の有効期間は,協賛資格が付与された日から本イベントの終了日までとし,有効期間の満了をもって,協賛者は協賛資格を失うものとする。

第13条(違法行為・不祥事等)
1. 当社及び協賛者は,相手方の社会的評価またはイメージを著しく害する違法行為,不祥事等(以下「不祥事等」という。)の発覚により,本規約の目的を達成することが不可能または著しく困難となり,または自己若しくは本イベントのイメージが著しく毀損されるおそれがある場合には,直ちに本契約を解除することができる。
2. 当社及び協賛者は,前項に基づき本契約を解除した場合であっても,相手方の不祥事等により損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り,弁護士費用その他専門家費用及び逸失利益を含まない。)を被った場合,相手方に対して当該損害の賠償を請求することができるものとする。ただし,本項による損害賠償額は,本規約に定めるスポンサー料の総額を上限とする。

第14条 (協賛資格の譲渡禁止)
協賛者は,当社が書面で承諾した場合を除き,協賛資格を第三者に譲渡することはできないものする。

第15条 (規約の変更)
1. 当社は,当社の判断で,本規約を変更することができるものとする。
 2. 協賛者は,本規約の変更が,協賛者の権利を著しく不利に変更するものである場合を除き,本規約の変更に同意するものとする。協賛者は,当該変更が協賛者に著しく不利であると判断する場合,当社から変更内容の通知を受けた後5日以内にその旨を通知しなければ,当該変更に同意したものとみなす。
 3. 本規約を変更する場合,当社は事前に協賛者に変更内容および変更後の規約の適用開始日を通知するものとし,当該適用開始日より変更後の規約が適用されるものとする。

第16条 (協賛者への通知等)
 1. 本規約の変更に関する通知,その他,本サービスに関する当社から協賛者への連絡は,本イベント運営サイト内の適宜の場所への掲示,電子メールの送信,その他当社が適当と判断する方法により行うものとする。
 2. 前項の連絡につき,電子メールの方法による場合には,当社は協賛者から届け出られた電子メールアドレス宛に通知を発送すれば足りるものとし,当該通知の到達が遅延し,又は到達しなかったとしても,通常到達するであろう時に到達したものとみなす。


第17条(反社会的勢力との取引排除)
1. 当社及び協賛者は,以下の各号について表明および保証し,かつ将来に亘ってもこれらを遵守することを誓約するものとする。
・当社及び協賛者の役員,重要な地位の使用人その他これらに準ずる地位にある者(顧問その他肩書の如何を問わない。)もしくは当社及び協賛者の経営に実質的な影響力を有する株主(以下,これらの者を総称して「当社及び協賛者の役員等」という。)が,反社会的勢力ではなく,過去にも反社会的勢力でないこと。
・当社及び協賛者の役員等が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
・当社及び協賛者の役員等が,反社会的勢力を利用していないこと。
・当社及び協賛者の役員等が,反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供給するなど,反社会的勢力の維持運営に協力し,または関与していないこと。
・当社及び協賛者が第三者を利用して,当社及び協賛者の役職員,株主,親会社,子会社,関連会社,顧客,取引先その他の関係先(以下,これらを総称して「相手方の関係先」という。)に対し,暴力的行為,詐術もしくは脅迫的言辞を用いず,相手方もしくは相手方の関係先の名誉や信用を毀損せず,または相手方もしくは相手方の関係先の業務を妨害しないこと。
2.当社及び協賛者は,前項に違反し,またはそのおそれがあることが判明した場合には,直ちに相手方にその旨を通知しなければならない。
3.当社及び協賛者は,相手方が第1項に違反した場合,双方の間で締結した一切の契約を,相手方に事前の通知催告を要することなく直ちに解除できるものとする。

第18条(協議・合意管轄)
 本規約に定めなき事項及び本規約の各条項についての解釈に疑義が生じた場合,当社及び協賛者は誠意を持って協議の上解決を図るものとするが,紛争に発展した場合は,東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。


第19条 (適用開始日)
 本規約は, 2025年3月25日より適用する。

附則
 2025年3月25日 制定・施行

株式会社N.G.M 「企業対抗カラオケ選手権」運営事務局
MAIL : karaokehaisinn@gmail.com