実践 システム運用設計講座(オンライン) お申込みフォーム

現在受付中の開催日は以下の日程です。

・2025年  9月11日(木)~12日(金) 9:30~17:30
2025年10月09日(木)~10日(金) 9:30~17:30

Some sections are not entered correctly.

Number of characters 20 or less Current number of characters 0


定員は16名までに限定しております。
定員に達し次第、受付を締め切らせて頂きますので、お早めのお申込をお願い致します。

Payment Method
PayPal / Debit or Credit Card PayPal / Debit or Credit Card
  • Subtotal
    0 yen (including tax)
Total
0 yen (including tax)
実践 システム運用設計講座に関するお申込み規約

本規約は、株式会社K-model(以下「当社」という。)の提供するオンライン講座の受講に関し、当社とその申込者(以下「申込者」という。)との契約関係を定めるものです(以下、本規約をその内容とする契約を「本契約」といいます。)。申込者は、本規約の内容をよく読み、内容を理解した上でこれに同意してください。

第1条 講座販売契約の成立
1 当社は、申込者に対し、当社が主催する下記の講座(以下「本件講座」という。)を提供する。
          記
・講座名 :実践 システム運用設計講座
・開催形式:オンライン
・開催日時:第1回目 9月11日、12日 9:30~17:30
      第2回目 10月9日、10日 9:30~17:30
2 当社は、大規模災害発生時、講師の体調不良その他やむを得ない理由がある場合には、開催日時又は開催時期を変更する可能性がある。
3 最低実施人数に未達の場合、5営業日前までにご連絡の上、中止とさせていただきます。

第2条 受講料
1 本件講座の受講料は、¥132,000円(税込)とする。

第3条 権利の帰属
1 本件講座及び本件講座の資料(以下「本件講座等」という。)に関する特許権、実用新案権、著作権(著作権法第27条及び28条の権利を含む。)、意匠権、商標権、営業秘密、ノウハウその他の知的財産権及びこれらを受ける権利(以下「知的財産権等」という。)は、すべて当社の帰属とする。
2 申込者は、申込者以外の第三者に対し、本件講座を受講させてはならない。
3 申込者は、申込者以外の第三者に対し、本件講座等を公開し、若しくは、その内容を開示してはならない。

第4条 譲渡禁止
 申込者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利又は義務の全部又は一部を当社の承諾なしに第三者に譲渡してはならない。

第5条 解除
1 当社は、申込者が本契約上の義務を怠った場合、催告後30日以内に申込者が当該義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 当社は、申込者が次の各号の一に該当する場合には、申込者に対して何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)支払の停止があったとき、又は仮差押え、仮処分、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、あるいはその申立てを行ったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)解散又は本件製品に係る事業を譲渡する決議をなしたとき
(5)本件製品に係る事業を廃止したとき
(6)合併、株式交換若しくは株式移転を行った場合又は株主が33%を超えて変動した場合等、支配権に実質的な変動があったとき
(7)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8)その他前各号に準ずるような本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき

第6条 反社会的勢力の排除
1 当社及び申込者は、相手方に対し、次の各号を確約する。
 (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
 (2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
 (3)自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
   ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
   イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 当社又は申込者が前項の確約事項に違反した場合には、相手方に対し、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除を受けた当事者は、相手方に対して、その被った損害を賠償する。
4 本条第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除を受けた当事者は、解除により生じる損害について、相手方に対し一切の請求を行わない。

第7条 損害賠償
当社申込者が、本規約に違反し、当社に損害を与えた場合には、当社に対し、損害を賠償しなければならない。

第8条 解除の場合の報酬の処理
本契約が、途中解約となった場合であっても、当社は、当社の責めに帰すべき事由によって解除された場合を除き、本件受講料を返金しないものとする。

第9条 存続条項
本契約の終了した場合又は本契約が解除された場合であっても、第3条、第4条、第6条第3項及び第4項、第7条、第8条、第10条並びに第11条の規定はその後も効力を有する。

第10条 協議
本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違の事項については、本契約の趣旨に従い、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決する。

第11条 管轄
本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。