近鉄百貨店外商部お得意さま ご入会お申込フォーム

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2000年月日

ご勤務先・自営について

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外商お得意様口座および近鉄クレジットカード会員規約

第1条(外商お得意様口座の開設および近鉄クレジットカードの発行)
(1)株式会社近鉄百貨店(以下「当社」という)は、本規約をご承認のうえ、外商お得意様口座(以下「外商口座」という)開設のお申し込みをいただいたお客様に対し、所定の手続きを経て当社が入会を認めた場合に外商口座を開設いたします。
(2)外商口座を開設いただいたお客様を本人会員といいます。
(3)本人会員と同居で生活しておられる18歳以上(高校生を除く)のご家族のうち、本人会員がご指定された方を家族会員といいます。
(4)本人会員と家族会員を併せて会員といいます。
(5)本規約は、すべての会員に適用されるものとします。
(6)当社は、会員に、当社が発行する近鉄クレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。
(7)家族会員のうち、所定の手続きを経て当社が入会を認めた同姓のご家族の方に、3名様を限度としてカードを各1枚発行し、貸与します。(以下「家族カード」という)
(8)本人会員は、家族会員の本規約に基づく一切の債務について連帯して責任を負うものとします。家族会員は、自己の利用に基づく債務およびカード管理上の責任に基づく債務について、責任を負うものとします。
(9)会員が、カードを貸与されたときは、すみやかにそのカードの署名欄にご自身で署名を行うこととします。
(10)カードは、カード券面上に表示された会員ご本人以外のご利用はできません。非対面取引等についてはカードを提示することなくカード情報の全部または一部によりサービスを利用することができますので、第三者の悪用等を防止するため、会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・管理しなければなりません。また、カードの所有権は当社にありますので、会員は貸与、譲渡、預託または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することはできません。なお、カード券面上に表示された氏名、外商口座番号等の情報については、当該カードを貸与された各会員の責任において管理するものとします。また、カードの有効期限についても同様とします。
(11)会員が、前項に違反し、その違反に起因して第三者によるカードの利用があった場合は、その利用代金は前項に違反した会員の負担となります。
(12)家族会員の外商口座ご利用によるお買上げ代金は、すべて本人会員の外商口座に集約されるものとし、家族会員についての外商口座は設定しないものとします。

第2条(外商口座のご利用)
(1)外商口座は、カードをご利用いただくか、担当外商係員にご注文いただくことによりご利用できます。また、モバイル端末、当社関連WEBサイト等にカード情報を登録するなどして、当社の一部サービスを受けることができます。ただし、商品券等の金券類のお買上げは原則として現金と引き換えとなります。
(2)カードのご利用限度額(家族会員のご利用分を含む)は、当社が設定し、別途お知らせします。また、当社の判断によりご利用限度額を増額または減額することができるものとし、会員はこれに異議を申し立てることができません。また、ご利用限度額内でも、ご利用金額、購入商品等により必要事項の照会・お買上げ商品の自宅配送等の措置をとる場合があります。
(3)担当外商係員へのご注文によりお買上げいただく場合のご利用額については担当外商係員にご相談ください。
(4)会員の外商口座ご利用に際し、本規約に違反した場合、またはそのおそれがある場合、その他不審な点のある場合には、外商口座のご利用をお断りし、利用停止の措置をとることがあります。

第3条(取扱い除外品)
以下のものについては、取扱い除外品とします。
切手・印紙・はがき等の証券類、その他当社および各店舗が指定する売場および商品。

第4条(カードのご利用)
(1)カードは、当該カード券面上に氏名を表示された会員ご本人のみ、各店舗でご利用いただけます。会員は販売員にカードを呈示のうえ、所定の手順を経て、当社所定の伝票に会員ご本人のご署名をすることにより、商品のお買上げ、サービス等の提供を受けることができます。ただし、インターネットを介したご注文等、特に当社が認めた場合にはカードの呈示に替え、別の方法をとることがあります。
(2)以下のものについては、カードをご利用いただくことができません。
商品券・ギフトカード、その他当社および各店舗が指定する売場および商品。
(3)カードのご利用金額、ご利用状況等の事情によっては、ご利用限度額内でのカードのご利用であっても当社の判断でご利用できない場合があります。
(4)会員のカードご利用に際しても、第2条(4)に準じます。

第5条(ご利用代金のご請求およびお支払い)
(1)外商口座ご利用代金(掛売ご利用代金)は、毎月末日に締切りご請求いたします。万一ご請求金額に相違があるときは、請求書到着後5日以内に当社へご連絡ください。ご連絡のない場合は当該請求額をご承認いただいたものとして、原則、請求月の26日に、ご指定金融機関預金口座から自動振替によりお支払いいただきます。(金融機関が休業日の場合は翌営業日とします)なお、請求書の延着または未着は、外商口座ご利用代金支払いの拒絶の理由にはなりません。
(2)預金残高不足等の理由により自動振替ができなかった場合、本人会員は遅滞なく当社に対し、当該ご請求金額を当社の指定する方法によりお支払いいただきます。所定期日までにご利用代金のお支払いがない場合は、お支払いがあるまで外商口座はご利用いただくことができないものとします。

第6条(債権譲渡)
(1)会員は、当社が本規約に基づく売買代金債権を他に譲渡することがあることをあらかじめ
承認するものとします。
(2)会員は、当社が別途定めた当社の関連会社(以下「当社グループ会社」という)にてカー   ドをご利用された場合、カードご利用代金に対する債権が、当社グループ会社から当社へ譲渡されることをあらかじめ承認するものとします。

第7条(支払金の充当順序)
   本人会員の当社に対するご利用額等のお支払いが、全額に満たない場合は、当社がどのご利用額等に充当するかを指定するものとします。

第8条(お買上げ商品のご返品)
(1)お買上げ商品にご返品の必要が生じた場合は、お買上げいただいた売場または担当外商係員がお取り扱いさせていただきます。ただし、商品によってはご返品に応じられないものもございますので、あらかじめご了承いただきます。
(2)ご返品に応じる場合は、返品商品相当額をご返品のあった当月のご利用代金と相殺させていただきます。ただし、ご利用代金が返品商品相当額に満たない場合は、その差額を当社より本人会員があらかじめお届出の金融機関預金口座へ振り込み、払い戻します。

第9条(所有権留保特約)
(1)会員が、外商口座のご利用により購入された商品の所有権は、当該商品代金のお支払いが完済するまで当社に留保されるものとします。
(2)会員は、善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為を行わないものとします。
(3)会員は、商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合は、すみやかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品等の所有権を留保していることを第三者へ主張、証明し、その排除に努めるものとします。

第10条(カードの紛失、盗難およびカード盗難保険)
(1)会員が、カードの紛失、盗難にあった場合は、すみやかにその旨を当社へご連絡のうえ、最寄りの警察署にお届けいただくとともに、当社へ所定の書類をご提出いただきます。
(2)会員は、当社が当社の負担により加入するカード盗難保険の被保険者となることをあらかじめ承諾するものとします。
(3)会員が、カードを紛失、盗難の旨当社にご連絡いただいた日の60日前より、ご連絡後30日までの91日間に第三者に不正使用された場合、これにより会員が被る損害額のうち、会員ごとのカードご利用限度額を限度としてカード盗難保険等で、てん補いたします。
(4)前項の定めにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、カード盗難保険等によりてん補されず、第三者にカードが使用されたことによる会員のカードご利用代金の支払いは免除されません。
①紛失、盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員のご家族、同居人、会員の関係者によって使用された場合。
③天災・その他著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じた場合。
④本規約に違反している状況において、紛失、盗難が生じた場合。
⑤会員が、当社または損害保険会社の要求する書類を提出しない場合、および損害保険会社の行う被害状況調査に協力しなかった場合。

第11条(カードの有効期限、更新および再発行)
(1)カードの有効期限は、カードの券面上に表示された年月の末日までとします。
(2)カードの更新は、当社が引き続き承認した会員に行うものとし、当社所定の時期に新しいカードを発行します。
(3)カードは、当社が認めた場合に限り、再発行します。当社におけるカードおよび外商口座情報の管理・保護等業務上必要と判断した場合、カード番号(外商口座番号)の変更ができるものとします。
(4)カードの有効期限内のご利用によるお支払いについては、有効期限経過後も本規約を適用します。

第12条(お届出事項の変更)
(1)当社にお届けいただいている会員の氏名、住所、勤務先、連絡先、家族会員および指定金融機関口座等に変更が生じた場合は、会員は、すみやかに当社へご連絡のうえ所定の方法で届け出なければなりません。また、当社が会員に対して、会員の届け出内容を証する資料を求めた場合には、会員は資料の提出に応じなくてはなりません。
(2)前頁の変更届け出がなされていない場合でも、当社が適法かつ適正な方法により取得した個人情報・その他情報により、届け出事項に変更があると合理的に判断した時は、前頁の変更届け出があったものとして取り扱うことがあります。また、会員は当社の取り扱いに異議を述べないものとします。
(3)ご連絡がないため当社からの通知等が延着または未着の場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。

第13条(会員の都合による外商口座の退会)
(1)会員の都合により、退会される場合は、所定の届出書類を提出するとともにカードをご返却いただきます。ただし、未払債務がある場合は、当社の定める期日までに完済していただくものとします。
(2)前項の手続きが完了したと当社が認めたときをもって、会員は退会したことになります。
(3)本人会員が退会した場合は、当然に家族会員も退会したことになります。

第14条(会員資格の喪失および期限の利益の喪失)
(1)当社は、本人会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、本人会員に対し事前に通知することなく外商口座の利用を停止または即時取り消すことができるものとします。
①ご利用代金の支払いを怠り、当社が相当の期間を定めて、その支払いを催告したにもかかわらず、その期間内に支払いがなかった場合。
②本人会員自らが振り出した手形、小切手が不渡りになった場合。
③本人会員が、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申し立て、または滞納処分等を受けた場合。
④本人会員または本人会員の経営する会社もしくは本人会員が勤務する会社が、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生、その他裁判上の倒産処理手続きの申し立てを受けた場合、または自らこれらの申し立てをした場合。
⑤本人会員または本人会員の経営する会社の信用状態が著しく悪化した場合。
⑥本規約上の義務に違反し、その違反が重大であると当社が判断した場合。
⑦お届け事項に重大な偽りがあった場合、またはお届け事項の変更を連絡しなかった場合。
⑧換金目的等、外商口座またはカードのご利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
⑨死亡した場合または本人会員の親族等から本人会員が死亡した旨の連絡があった場合。
⑩反社会的勢力、反社会的勢力の構成員、もしくは反社会的勢力と関係を有すると判明した場合。
⑪会員自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為等を行った場合。また、当社従業員または当社が委託する従業員等に対して、暴言や威圧的な言動、性的な言動、従業員等の人格を攻撃する言動のほか、長時間にわたる時間的拘束等、従業員等の業務に支障が生じるような対応の要求があった場合。
⑫法令に反する行為を行った場合、過去に同様の行為を行っていたことが判明した場合、もしくはそれらのおそれがある場合。
⑬前各号の他、本人会員として当社が不相当と判断した場合。
(2)本人会員は、外商口座を利用停止または取り消された場合、当然期限の利益(ご利用代金の支払いは、第5条に基づき支払日が決められており、本人会員はこの支払日が到来するまで代金の支払いをする必要がありません。これを「期限の利益」といいます)を失い、すみやかに当社に対する債務の全額を当社の指定する方法により返済するものとします。
(3)外商口座開設当初よりまたは最終のお買上げ代金が完済されてから2年以上外商口座のご
   利用がない場合は、本人会員に通告することなく、当社において外商口座を取り消すことができるものとします。

第15条(商品の引取りおよび評価充当)
(1)本人会員が、前条により期限の利益を喪失した場合には、当社は留保した所有権に基づき商品を引き取ることができるものとします。
(2)本人会員は、当社が前項により商品を引き取った場合には、本人会員と当社が協議のうえ決定した相当な価額をもって、本規約に基づく未払債務の返済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じた場合には、本人会員と当社との間ですみやかに清算するものとします。

第16条(信用情報機関の利用および個人情報の収集、保有、利用等)
(1)本人会員は、当社が外商口座の開設および継続の審査を行うに際し、必要に応じ適当と認める信用情報機関を利用することにあらかじめ同意するものとします。
(2)本人会員は、当社の与信業務(途上与信を含む)および債権管理業務のため、本人会員の以下の各号の個人情報を保護措置を講じたうえで収集し、保有、利用することにあらかじめ同意するものとします。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、ファクス番号、メールアドレス等、所定の申し込み用紙(WEB申込み等の届出事項を含む)にご記入いただいた事項。
②入会申し込み日、契約日等の外商口座の開設およびカード発行契約(以下「本契約」
という)に関する事項。
③本契約に基づく外商口座のご利用内容、お支払い状況。
④本人会員に申告いただいた資産および負債等。
⑤当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑥電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(3)本人会員は、当社および当社グループ会社が以下の目的のために、前項①から⑥に定める個人情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
①当社および当社グループ会社の宣伝印刷物の送付等の営業活動のために利用する場合。
②当社および当社グループ会社のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合。
③当社および当社グループ会社以外の宣伝印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合。

第17条(個人情報の預託)
   本人会員は、本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意するものとします。

第18条(利用中止の申し出)
   第16条の(3)による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社および当社グループ会社での利用を中止する措置をとります。ただし、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝印刷物についてはこの限りではありません。

第19条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当社に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(2)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合、当社はすみやかに訂正または削除を行います。

第20条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
   当社は、本人会員が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、また、本規約に定める個人情報の取り扱いについて承諾いただけない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第16条の(3)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結をお断りすることはありません。

第21条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
当社が、入会を承認しない場合であっても入会申し込みをした事実は、承認をしない理由の如何を問わず、第16条の(2)に定める目的で一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。また、退会の申し出または会員資格の喪失後も、第16条の(2)に定める目的および第19条の開示請求に必要な範囲で法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し利用します。

第22条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関し紛争が生じた場合、当社の本店所在地または商品購入店舗の所在地を管轄する裁判所を専属的管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第23条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、あらかじめ本人会員に変更内容を通知します。ただし、当該変更が会員の利益となる場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、当社が変更内容通知もしくは公表後、会員が外商口座をご利用された場合、または退会のお申し出がなかった場合は、変更事項をご承認いただいたものとみなします。

第24条(費用の負担)
  会員が、本規約に基づく債務を履行しないため、当社が法的手続きにより要した費用(印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等)は、会員が負担するものとします。

第25条(準拠法)
  会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本の法律が適用されるものとします。