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代理店情報 変更通知

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変更内容
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第1 条 (適用範囲)
本規約は、株式会社グローバルトラストネットワークス(以下「当社」といいます。)の提供する賃貸借保証サービス(以下「本サービス」といいます。)に関するTrust
Net 21 の代理
店となることを申し込んだ者(以下「代理店」といいます。)が、自ら管理会社として管理する物件に関して本サービスを利用する場合に適用されるものであり、代理店が代理店申込を
行った時点をもって、当該代理店は本規約に承諾したものとみなします。
第2 条 (本規約の変更)
代理店による代理店申込後、当社は、代理店の同意を得て本規約を変更することができます。
第3 条 (代理店がなすべき業務)
代理店は、自ら管理会社として管理する物件に関して本サービスを利用するにあたり、次の業務を行うものとします。
(1 )当社と賃借人との間の保証委託契約に関する保証委託申込書及び必要書類の徴収。
(2 )当社と賃借人との間の保証委託契約の締結、保証委託契約書の交付及び受領。
(3 賃借人の支払う初回保証委託料及び追加保証委託料の受領及び当社への送金 。
(4 )賃借人が保証委託契約の取消を行った場合の当社への報告。
(5 )賃貸人に対する保証内容の説明。
(6 )当社と賃貸人との間の賃貸保証契約の締結、これに関する必要書類作成。
(7 )当社が賃貸人に対して行う保証の履行および賃借人に対して行う求償権行使への協力。
(8 )家賃滞納発生時における不払い状況の電話および書面による当社への報告。
(9 )早期解約発生時における退去事由並びに保証対象物件の状況の電話および書面による当社への報告。

4 条 (手数料)
1.当社は代理店に対し、前条の業務の手数料として、前条( 3 )に基づき代理店が受領した初回保証委託料に対して 10 %を乗じた額を支払います。但し、当該手数料は、代理店自ら
が管理会社として管理する物件に関して、本サービスを利用する場合にのみ支払うものとします。
2.代理店は、受領 した 初回保証委託料の合計額に対し前項に明記している 10 %を乗じた額を差し引いて、初回保証料受領月の翌月末日までに当社へ送金するものとします。
第5 条 秘密保持
1、代理店及び 当社は、 本契約及び履行に際して知り得た相手方に関する情報を秘密として保持し、相手方の書面による許可なく、本契約の有効期間中と終了後とを問わず、本契
約履行の目的外に利用せず、他に開示、漏洩しないものとします。但し、以下の各号に該当する情報はこの限りではありません。
(1 )相手方から開示された時点で、公知であった情報。
(2 )相手方から開示後、自己の責めによらず公知となった情報。
(3 )第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報。
(4 )相手方から開示された情報によることなく、独自に開発した情報。
2.本サービスの利用に関して知り得た情報は、対象物件の賃貸借契約の関係当事者(業務受託者も含みます)以外に開示あるいは提供してはならないものとします。
第6 条 (個人情報取扱について)
1.代理店は、本規約に基づく業務(以下「本業務」といいます。)により取得した個人情報について、善良なる管理者の注意義務をもって適切かつ厳重に管理し、個人情報の紛失、破
壊、改竄、漏洩等の防止に必要かつ十分な安全管理を講じなければならないものとします。
2.代理店は個人情報を取得する際、個人情報の保有者である本人に対し個人情報の利用目的と当社に個人情報を提供することを通知しなければならないものとします。
3.代理店は、本業務により取得した個人情報について、本業務の目的のみに利用するものとし本人の同意なく第三者に提供、開示、漏洩してはならないものとします。
4.代理店は、個人情報の漏洩等の事故を知った場合またはそのおそれが生じた場合には直ちにその拡大を防止するための適切な措置をとり、速やかに相手方にその旨を通知して
必要な対応策を協議するものとします。
第7 条 (書類の保管・提出等)
代理店は、善良なる注意をもって本業務により取得した関係書類を保管しなければならないものとします。
第8 条 (報告義務)
代理店は、賃借人が賃貸人と締結する建物賃貸借契約に違反し、契約不履行が生じた場合、直ちに当社に報告しなければならないものとします。
第9 条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び代理店 は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標
榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められると き
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
2.
当社及び代理店 は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとしま
す。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.
当社及び代理店 は、自らまたは自らの下請先が本条第1項に定める反社会的勢力に該当しないことおよび将来も該当しないことを確約し、下請先が、反社会的勢力に該当するこ
とが契約後に判明した場合には、ただちに該当する下請先との契約を解除し、または契約解除のための措置をとらなければならないものとし、 当社 または 代理店 が、本項の規定に
反した場合には、相手方は何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。

当社 または 代理店 が本条の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
第10 条 (有効期間)
本規約の有効期間は、本申込日から
1 年とします。但し、当該有効期間満了の 1 ヶ月前までに、当社 また は代理店の一方から本規約に基づく契約関係を終了させる旨の意思を表示
しないときは、本規約の有効期間を更新したものとみなす。
第11 条 (解除)
代理店及び当社は、相手方が次の各号に該当したときは、何らの催告を要せずに本規約に基づく当社と代理店との契約関係を解除することができるものとします。
(1 )本規約に違反したとき。
(2 )手形、小切手の不渡を出し、銀行取引停止処分を受けたとき。
(3 )差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等、公権力の行使を受けたとき。
(4 )破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他これらに類するものの申立てを受け、または自ら申立てをしたとき。
(5 )その他、当事者間の信頼関係を著しく損なう等、本契約関係を継続しがたい重大な事由が生じたとき。
第12 条 (管轄裁判所)
本規約に基づく権利義務に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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