地元応援商品券「ふちゅチケ」 デジタル商品券事前申込

購入期間: 2022年10月5日(水)〜 2022年10月17日(月)

利用期間: 2022年10月5日(水)〜 2023年2月6日(月)

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1980年月日

府中市以外の住所は対象外となりますので、ご確認お願いいたします。

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!注意! こちらからのメールが受信できないと、ご利用ができません。

携帯電話会社のメールアドレスの場合などは、迷惑メール設定などでこちらからのメールが受信できない場合がありますので、GmailやiCloud.comなどのメールアドレス、もしくは、以下のメールアドレスからのメールが受信できるように設定をご確認ください。

「fuchu-city@mail.moneyeasy.jp」

▽携帯会社メールアドレスの一例とメール設定の案内
・docomo:「@docomo.ne.jp」 https://www.docomo.ne.jp/info/...
・au:「@au.com」「@ezweb.ne.jp」 https://www.au.com/support/ser...
・SoftBank:「@i.softbank.jp」「@softbank.ne.jp」「@●.vodafone.ne.jp」 https://www.softbank.jp/mobile...
・ワイモバイル:「@ymobile.ne.jp」

上記、注意事項をご確認の上、ご入力ください。
※お一人様 5 セット まで申込み可能です。

!注意! ご家族分は代表者が取りまとめての購入(アプリへのチャージ)となります。

各自の端末で分けて購入をご希望される場合は、別々で事前申し込みをお願いいたします。


!注意! 2名目以降は、「氏名」「生年月日」「希望セット数」が揃わないと申し込みは無効となりますので、ご注意ください。

6名以上の場合は、備考欄に氏名(フリガナ)、生年月日、希望購入セット数を追記してください。
・地元応援商品券「ふちゅチケ」は事前申込み制です。
・デジタル商品券は専用サイト、紙商品券は往復ハガキにて申込みができます。
・記載・登録内容に不備もしくは不足がある場合は、無効となります。
・申込みについては、利用可能店舗をご確認のうえ、お申込みください。
・WEB 申込みが完了していないため、受付できないケースが多く見受けられます。必ず通信状況の良い場所で、最後まで手続きできている(受付完了メールが届く)かご確認をお願い致します。
・当選した場合は、デジタル商品券・紙商品券ともに11月30日(木)までに購入してください。期日を過ぎた場合は無効となります。
・デジタル商品券、紙商品券のどちらか、お1人様、1回限り上限5セットまで申込みできます (申込みされた方は、お1人様1セット必ず購入できます)。
・応募多数の場合は抽選を行います(希望数が購入できない場合があります)。
・当選お知らせは、デジタル商品券は「メール」で11月中旬頃に配信、紙商品券は購入引換券を「ハガキ」で11月中旬頃に郵送します。
・申込み状況により、デジタル商品券のみ再販売を行う場合があります。詳細につきましては、後日ホームページ等(専用ホームページ、府中市ホームページ)にてご案内いたします。
・使用期間内に限り、ご利用いただけます(使用期間を過ぎた場合は無効となります)。
・むさし府中商工会議所で登録した取扱店でのみ利用可能です。取扱店は予告なく変更する場合があります。
・盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、むさし府中商工会議所は責任を負いません。
・第三者への交換又は売買、譲渡、現金との引き換えはできません。
・商品返品の際の返金はできません。
・商品券で次の物品、サービスの購入はできないものとします。
 ①出資や債務の支払い。(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料、市指定有料ゴミ袋等)
 ②有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
 ③たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入)
 ④当せん金付証票法(昭和 23 年法律第 144 号)第 2 条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10 年法律第 63 号)第 2 条に規定するスポーツ振興投票券の購入。
 ⑤事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。
 ⑥会費、商品及びサービスの引換券等、代金を前払いするものの内、使用期間が令和5年2月6日を超えるもの。
 ⑦現金との換金、金融機関への預け入れ。
 ⑧風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に該当する営業に係る支払い。
 ⑨特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
 ⑩その他、むさし府中商工会議所が商品券の利用対象として適当と認めないもの。