サンプルデータリクエスト

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■サンプルデータ
横浜みなとみらい地区
データ使用規約

第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)「当社」とは、ダイナミックマッププラットフォーム株式会社のことをいいます。
(2)「本件地図データ」とは、当社が保有する高精度3次元地図データをいいます。
(3)「本契約」とは、当社と契約者との間で締結した本件地図データの利用に関する契約をいいます。
(4)「契約者」とは、本規約に同意の上、当社と本契約を締結した法人、団体、又は個人のことをいいます。

第2条(目的)
本規約は、当社が、当社の保有する本件地図データ等に関して、契約者に非独占的に使用させること等にかかる条件等を定めることを目的とします。

第3条(本契約の成立)
本契約は、申込者(本契約の締結を希望する者をいい、以下同じ)が当社ホームページのサンプルデータ問い合わせフォームよりリクエストを送付し、当社がこれに対し承諾の通知を発信したときに成立するものとします。

第4条(使用許諾)
1.当社は、契約者に対し、本契約の有効期間中、本件地図データ等を非独占的に使用することを許諾し、以下の各号に定める方法で使用できるものとします。
(1)契約者が管理する電子計算機に格納・複製すること。
(2)本システム上に格納・複製すること。
(3)本件地図データの一部を加工若しくは改変し、又はフォーマット変換すること。
2.契約者は、本件地図データ等を第三者に提供してはならない。

第5条(遵守事項)
契約者は、本件地図データ等の使用に関し、次の事項を遵守します。
(1)関連ドキュメントの記載内容に従って使用すること。
(2)方法の如何を問わず、本件地図データについてリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類似する行為をしないこと。
(3)申込書に記載の目的以外及び本契約に定められた用途以外に使用しないこと。
(4)本契約で明示的に合意された場合を除き、本件地図データの全部又は一部の複製、加工、改変、転記又は抽出をしないこと。
(5)本契約で明示的に合意された場合を除き、有償・無償を問わず、第三者への譲渡、使用許諾、その他これらに類似する行為をしないこと。
(6)本件地図データ等の利用状況等について当社が情報提供を求めた場合、これに応じること。
(7)当社が本件地図データの使用に際して権利者、登録等の番号、作成等の年及びⓒ等の表示を求めた場合、これを表示すること。また、当社が本件地図データにこれらの表示を記載、記録またはプログラミング等している場合、これらを削除せず、そのまま表示すること。
(8)ID・パスワード等を用いた認証によるアクセス制限を設定する等し、第三者が不正にアクセスすることができないような措置を講じる等、データの漏洩、不正使用に関して適切な措置を講じて管理すること。

第6条(提供方法) 
当社は契約者に対し、次号の定める方法で本件地図データ等を提供します。
(1)納入方法:HDD等の電子媒体又は電送による納入

第7条(対価・支払方法)
本件地図データ等の使用の対価は、無償とします。

第8条(非保証・免責)
1.本契約において明示的に規定された場合を除き、当社は契約者に対し、本件地図データ等を構成するデータ等の正確性、完全性、特定の目的に関する適合性、第三者の権利を侵害していないこと、又は本件地図データを利用することにより何らかの業務上の成果が得られること等、本件地図データ等に関して何らの保証をするものではありません。また、本件地図データ等の使用に関連して、契約者又は第三者に損害が生じても、損害の賠償その他一切の責任を負いません。
2.前項の定めに拘らず、契約者との関係で本契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、当社の故意又は重過失に起因する損害については、前項の規定は適用されないものとします。

第9条(知的財産権の帰属)
1.本件地図データ等(これを構成する個々の情報を含む。)に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権(それぞれ出願中のもの及び当該出願に基づき取得されるものを含む。)、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)及びノウハウ等の知的財産権その他法令により保護される類似の権利は、当社又は当社に権利を許諾する第三者に帰属するものとします。
2.契約者が、本件地図データ等に関連する発明、考案又は創作等を行い、特許、実用新案又は意匠等の出願申請を希望するときは、事前に当該出願に関する取扱いについて当社と協議のうえ、その取扱いについて合意するものとします。

第10条(譲渡禁止等)
契約者は、本契約上に基づく地位及び本契約上の権利を第三者に譲渡し、担保提供し、その他一切の処分をしてはなりません。

第11条(秘密保持)
1.契約者は、本契約期間中及び本契約終了後であっても、本契約の履行により知り得た当社の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(本件地図データ等を含みます)を、当社の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。
2.前項の規定は、以下の各号の一に該当する情報については、適用しません。
(1)当社から取得する以前から公知であった情報
(2)当社から取得する以前から保有していた情報
(3)当社から取得した後に、自己の責に帰すべからざる事由により公知・公用となった情報
(4)当社から取得した後に、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(5)当社から取得した後に、当該取得した情報によることなく独自に開発した情報
3.契約者は、第1項の義務を自己の従業員にも遵守させるものとし、これらの者の義務違反は当該当事者の義務違反とみなします。

第12条(有効期間)
本契約の有効期間は、当社が本件地図データ等を契約者に送付した日から3ヶ月間とします。

第13条(損害賠償)
当社及び契約者は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第14条(解除事由)
1.当社及び契約者は、相手方が本契約に違反し、かつ他方当事者が30日間の催告期間をもって書面により催告してもなお違反状態が是正されない場合、又は相手方に本契約の重大な違反がある場合は直ちに、本契約を解除することができるものとします。
2.当社は、相手方が次の各号の一に該当した場合は、何らの催告なしに、本契約を解除することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受けたとき、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、又は破産、民事再生手続、特別清算若しくは会社更生手続の申立てがあったとき。
(2)監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(3)営業の廃止、解散の決議をしたとき又は任意整理に入ったとき。
(4)手形又は小切手が不渡となったとき、その他支払停止状態に至ったとき。
(5)その他資産又は信用状態が悪化し、又はそのおそれがある相当の事由が生じたとき。

第15条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び契約者は、次の各号に定める事項につき表明し、保証します。
(1)自ら(その役員及び従業員を含む)が、暴力団、あるいは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者その他反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)でないこと、及び今後もそうでないこと。
(2)反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本上の関係(反社会的勢力が、自らの責に帰すべからざる事由により金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に定めるものをいう)において市場取引で株式を取得した場合を除く)を有していないこと、及び今後も有しないこと。
(3)反社会的勢力が、直接又は間接を問わず、自らの経営に関与していないこと、及び今後も関与させないこと。
(4)自らの行う事業に関し、反社会的勢力の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で反社会的勢力を利用し、又は、反社会的勢力の威力を利用する目的で反社会的勢力を従事させていないこと、及び今後もさせないこと。
(5)直接又は間接を問わず、自らが反社会的勢力に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていないこと、及び今後もしないこと。
(6)その他、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各都道府県その他地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っていないこと、及び今後も行わないこと。
(7)直接又は間接を問わず、以下に掲げる行為を行っていないこと及び今後も行わないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
⑤その他前①乃至④に準ずる行為
2.当社及び契約者は、自らが前項各号に定める事項に違反し、又は違反する恐れがあると判断した場合は、相手方に対し直ちにその旨を通知しなければなりません。
3.当社及び契約者は、相手方が第1項各号に定める事項又は前項に違反していると合理的に判断される場合には、通知催告を要せず、かつ何らの賠償義務を負わず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第16条(契約終了後の措置)
理由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、契約者は直ちに、契約者にある本件地図データ等及びその複製物を全て、当社の指示に従い返還又は破棄し、破棄した場合はその証明書を当社に提出するものとします。

第17条(存続条項)
本契約がいかなる事由により終了した場合といえども、第5条(遵守事項)、第8条(非保証)、第9条(知的財産権の帰属)、第11条(秘密保持)、第13条(損害賠償)、第16条(契約終了後の措置)、第17条(存続条項)、第18条(準拠法)、第19条(管轄裁判所)及び第20条(協議)は有効に存続するものとします。

第18条(準拠法)
本契約は、日本国法に準拠するものとします。

第19条(管轄裁判所)
本契約に関し、当社契約者間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じた場合は、当社契約者誠意を持って協議し、その解決にあたるものとします。

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