商標業務依頼書

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弁理士法人朝日特許事務所
代表弁理士 川﨑研二 殿

当社(私)は、商標登録を希望する標章及び指定商品・役務の説明を行い、下記の弁理士から受けた以下の説明内容を理解しましたので、商標登録出願関連業務を貴所に依頼します。

【注意事項】
・出願から登録までの手続の流れ
・手続の内容によって弁理士報酬などの費用が発生すること
・本願商標についての登録可能性調査の結果は調査範囲及びデーターベースの限りにおいてヒットした商標との対比に基づいてなされたものであり、弁理士の判断結果と審査官による審査結果とは、調査範囲及びデーターベースが相違すること、普通名称か否かの判断の相違などにより、異なることがあること
・出願後に出願人についての変動(住所変更、社名変更、氏名変更など)があったときには、必ず、文書(電子メールを含む。以下同様)をもって弁理士に連絡すべきこと
・期限管理は、原則として出願人自身が行うべきこと
・自己の都合により、代理人である弁理士を解任し、復代理人を選任し、又は他の弁理士に代理人を変更するときには、その旨を速やかに弁理士に、文書により連絡するべきこと
・年金の納付を弁理士が代行する場合に、商標権者(本状起案時点では依頼者)において住所変更、名称変更などがある場合には、遅滞なくその旨を文書により弁理士に連絡するべきこと
・不明事項があれば、弁理士に文書をもって問い合わせること
・費用は原則として請求書受領後30日以内に指定口座に振り込むこと(振込手数料は出願人負担)

以上

1.依頼内容

登録を受けたい商標の、表記又は読み(ロゴの場合はロゴ名)を記載して下さい。
File size is 100 MB or less.
その商標を使用する事業領域を簡単に記載して下さい。
外国の場合、出願国を記載してください。
*商標は 45 の区分のうち、必要な区分について、必要な役務や商品を指定して出願する必要があります。貴社の業務を考慮して適切なものをご提案し、意見交換しながら特定します。貴社の業務を効果的にカバーする商標を取得するために、とても重要な検討事項となります。
登録年数は原則10年ですが、5年を選択することもできます。
*登録可能性について調査し、報告書を作成します。貴社では、報告書は、どの指定商品・役務に出願すべきかなどの出願戦略に供することができます。

2.出願人

請求書の送付先が出願ご担当者様と異なる場合はこちらにご記入ください。