2020年度 東京都「アクセシブル・ツーリズム推進相談員派遣事業」のご案内

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「はい」を選らんだ事業者のみが対象になります。
a 宿泊施設
東京都内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を行っている施設であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。

b 飲食店
東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている店舗であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規程する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。

c 小売店
東京都内において販売場を設けて営業を行っている店舗であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和22号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。

d その他の施設
東京都内において施設等を設け、旅行者を顧客として、サービス等を提供する営業を行う店舗等であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。

e運送業
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受け、第3条に定める一般旅客自動車運送事業を営むもの。
1.相談員の助言を受けた後、これを活かして具体的な取組を実践し、アクセシブル・ツーリズムの充実に向け障害者等を受け入れる環境整備を進めていく意欲があること。

2.過去5年間に重大な法令違反がないこと。

3.宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。

4.企業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者でないこと。

5.都道府県税、消費税及び地方消費税の額に滞納がないこと。

6.公序良俗に反する事業を行っていないこと。

7.青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと。

8.東京都による本事業の成果に関する調査に協力することに同意すること。 

9.支援対象施設が東京都内に所在する施設であること。
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