【定款内容にお目通しいただき、ご了承のうえ、お申込みください】
全国行政書士法人会 定款
https://gyoseishoshihojin.com/law.html
入会時に特にご覧いただきたい条項を抜粋いたします。他の条項は上記定款のURLをご覧ください。
(会員資格)
第5条 当会の一般会員になるには本定款を承諾した上で下記の条件を満たすことを条件とする。
(1) 行政書士法人であること
(2) ChatWork の使用が可能なこと
(3) 既に会員になっている行政書士法人の代表からの紹介があること
(4) 理事の協議で所定期間内に過半数の反対がないこと
(5) 入会金及び所定の年会費を納入すること
(入会金及び年会費)
第6条 会員は以下の入会金として3,000 円及び年会費として12,000 円を納めるものとする。
(会員資格有効期間)
第8条 会員資格有効期間は、入会又は更新した月から当会事業年度終了までとし、有効期間の終わりを迎える1 か月前までに当会の定める方法により退会の意思が示されない場合は自動更新されるものとする。
2 前項の有効期間は、月割計算することができる
(退会)
第10条 会員は、当会が別途定める退会届(届出フォームもしくは電子メール等の電磁的記録を含む)を提出しことで任意にいつでも退会することができる。
2 前項に定める退会を行った場合、納入済みの会費及び入会金は返還されないものとする。
(秘密情報及び個人情報保持)
第13条 本会及び会員は、本会の活動について知りえた情報及び個人情報について厳に秘密を保持し、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持し、かつ会員自らの法人運営に必要な範囲で利用するものとし、第三者に対し一切開示または漏洩してはならず、使用または流用してはならない。
(事業年度)
第34条 当会の事業年度は、毎年1 月1 日に始まりその年の12 月31 日に終わる。